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権利とは国が国民に賦与した資格?

タイトルのとおりですが、権利とは一体何でしょうか??? 憲法は人の基本的人権を守るように定められた国家の基本法と 理解しています。 ただ、条文を読んでいくと、すべての国民は○○の権利を有し・・・ という内容が多くて、そこで、権利とは一体何?と思ってしまったのです。 例えば、 25条なら、「・・文化的で最低限度の生活を営む権利を有する。」 26条なら、「・・ひとしく教育を受ける権利を有する。」 27条なら、「・・勤労の権利を有し・・」 28条なら、「・・団結する権利・・」 29条なら、「・・財産権・・」 無知な質問で申し訳ありませんが、 権利とは、「国」から与えられた人の資格、と解釈してよいのでしょうか。それとも、「国」によって守られる人の資格?でしょうか。だとすると、資格を与えたのは誰?でしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.6

iura novit curia 裁判所は法を知る。法廷において法は公知の事実として扱われるので、当事者は証明する必要がない。むしろ、証明の有無にかかわらず、裁判所は職権で法を調査して適用しなければならない(国際私法により準拠法とされる外国法についてもこの原則が適用されるかには争いがある)。したがって、法の不知を理由にした裁判拒絶は許されない。 ~ラテン語法諺(法格言)集~より http://www.lingua-latina.info/iurisprudentia/

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.5

#3です。 補足のご質問ですが、自然法では「あるべき自然な状態」で人は権利を享受するので、誰かに対して権利を享受してよいものと捉えるのではなく、権利を主張する以前に享受されるべき、つまり「当然に持っている」ものと考えます。 ただし、この「自然な状態」の捉え方には争いがあるので、具体的にどういう権利を人が持っているかという質問に対しては、立場や歴史によってさまざまの答があります。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

『コモン・ロー』 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%BC 『法の支配』 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E3%81%AE%E6%94%AF%E9%85%8D 法というものは、国家という概念と共に発達したものと思われます。  はるかに昔、「ヒト(というよりサル)」が集団(国家という機能的集団生活)で生活を営んでいない頃、そこに作用していたものは、『自然の摂理』と、当事者の関係です。  さらに、家族が出来て「家」という集団が起き、集団が拡大。さまざまな「家」が合流し「村」が出来ます。  村が出来ると、そこには社会が生まれ、諍いがおき、村人内における「ルール」が生まれます。そのルールに則った生活様式となり、「文化」となります。 その状態が非常に長く続くと、村は発展し、村と村とが隣接するようになり、それらをまとめて「国」となります。 国の基本単位は「村」ですので、それら村と村との文化の違いをうまくまとめるような決まりが必要になり、ルールをまとめたものが「法」となります。 更に社会が発達し、国自体も広範囲化し、各文化をまとめることが出来なくなる事態が起きてきます。そこで、国が「強制力」を以て、各人に守らせる為の「強制法規」を策定し、国民に守らせます。 「自然法」とは、ルール(暗黙の同意事項)の時代の、基本的な人間関係を示していて、『不文律』であると考えられます。 これに対して、憲法や法などは、国家権力を背景とした、国家自身をも拘束しうる強制法規と考えられます。 しばしば、この強制力は、時の権力者により恣意的に運用され、弾圧や圧制を生みました。 berry_22さんの考えるように、「国」から与えられた人の資格・「国」によって守られるという考えも正しいのです。  資格を与えるのは当事者で、その権利の裏づけをしているのが国家権力です。(現民事訴訟法も『当事者主義』です)

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.3

ご質問の内容は法哲学の一種で、絶対の真理というものはありませんが、大きく分けて、2つの考えがあります。 人は法が制定される以前の自然な状態において諸権利を有しているという自然法的な考えを重視すれば、憲法典に並べられた人権のカタログはその諸権利から重要なものだけ抽出されたに過ぎず、権利規定は、国家が侵すことができない、あるいは国家が保障しなければならない、という性格になるでしょう。 逆に、法が存在してこそ具体的な権利が実在すると考える法実証主義の立場を重視すれば、人権をはじめとする諸権利は国家が与えたものであるという解釈に結びつきやすくなります。こちらの考えでは、権利は人の資格に近くなります。 今の日本国憲法はアメリカ独立宣言の影響を受けて基本的に自然法思想に立っていることは明らかなので、「権利」と書いてあっても、国家や君主などの具体的な誰かが与えた資格ではなく、人であるが故に当然享受されるべきもの、となります。 逆に、大日本帝国憲法においては、ドイツ法の影響で法実証主義に近い立場をとり、臣民の権利は「国家の恩典」とされていました。

berry_22
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 質問が不明確であったにもかかわらず、意図を汲み取ってくださいまして、また、ご丁寧にしてくださいましてありがとうございます。 権利は、資格と考えるのではなく、人であるがゆえに当然享受されるべきもの、と考えればよいのですね。そして、それを侵すことなく国家は守っていかないといけないのですね。 ありがとうございます!!!

berry_22
質問者

補足

再度、国語的な質問になってしまいますが・・・ 人であるがゆえに、享受「される」べきものですか? それとも、享受「してよい」ものですか?

回答No.2

ええと、資格ですか。 入国管理局と就労ビザを連想すると、そうゆう発想もアリかもしれませんね。 日本で3年間働いて、円を稼ぐ資格、円を国外に仕送る資格。 アメリカのグリーンカード?永住資格? >資格を与えたのは誰? 資格を国家が保護するということでしょう。 国民の財産・生命などを、国家が保護する、という感じでしょうか。 まあ、疑問の方向性を明確にしないと、抽象論のどうどうめぐりになってしまうかも、しれませんが…。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

国語の問題になってますね。 与えられたものではなく、最初から持っているものを 国が補償したというほうが より近い考えです。

berry_22
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 最初から持っていたもの、と解釈すればよいのですね。 ありがとうございます

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