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権利について
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お答えできる範囲だけお答えします。 人権の国際的保護については、国際人権規約に定められています。こちらをご覧になるとよいでしょう。 これらの規約により、基本的な権利に関しては、北朝鮮の国民に対しても保障する国際的な義務が生じます。 もちろん、国内的にも、憲法により、外国人であっても享受できる人権が定められています。 現在の国際的な理解としては、人権は義務の対価ではありません。 もともと、人間は固有の権利として人権を持っています。国は、理念的には人権より後に発生するものです。 大雑把に言うと、人権を守らないような国家であれば、主権国家の資格はない、というのが、(よかれあしかれ)最近の趨勢です。 また、権利を「保障してくれる」という考え方ではなく、権利を「保障させる」のです。 人権というのは、求めて勝ち取るものです。そして、自分たちで守っていくものです。 そのために憲法を作り、政府に対し、人権を確保しているのです。 結果として、国家権力が人権保障のための措置をとっているわけですが、それは、憲法による国民の負託に基づくものです。 人権を語る場合に、「国」という言い方は、その内部における権力と人権との葛藤を捨象してしまうおそれがあるように思います。
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早速の回答ありがとうございます。 この条約に加盟している以上は人権の保障はせざるえないのですねぇ・・ ひとまず納得です。
補足
ご回答頂いたURLをみてみると・・ 権利として示されているのはだいたい以下の様 ・自決の権利 ・富及び資源の処分の自由 ・生存の権利 ・政治、文化等の平等 ・男女の平等 ・労働の権利 ・公正かつ良好な労働条件を享受する権利 ・労働組合に関する権利 ・社会保障に対する権利 なんか、全然まもってない国が沢山ありそうですけど、 これに対する国に権利を保障させることを保障するのはどうなってるんでしょう? ちょっとよくわかりませんでした。 あと、この条約に加盟していない国というのはどうなるんでしょう? 台湾とかは加盟していないようですが・・