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防火管理者について

『防火管理者は、マンション(分譲)のベランダ点検を業者と一緒に行なわなければならない』 と言う法律はありますか?

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  • vzh
  • ベストアンサー率44% (15/34)
回答No.1

ベランダ点検というのが何を指しているのか不明ですが、ベランダに避難ハッチ等の避難器具が設置されていて、消防用設備点検でハッチの上に物を置いてないかとか隣戸との隔て板の前に物を置いていないかを確認するということだと仮定して話をすると、  消防法第17条の3の3には関係者(所有者、管理者、占有者)が有資格者に点検させて消防署に報告しろということだけで、防火管理者が実施しなければならないとは、書いてありません。 書いてあるのは消防法施行令第4条第2項に消防設備の点検をするときには必要な指示を与えなければならない。とあるだけなので、業者だけで点検して構いません。報告書には立会者の押印欄がありますが、部屋内までついていく必要はありません。 しかしながら消防設備点検の結果報告書には、防火管理者の記名押印欄がありますのでその点検した結果は当然知っていなくてなりませんし、その結果違反のある部屋の住民には避難器具が使えるようベランダを管理するよう指導しなくてはなりません。 実際火災が起きて避難器具が使えなかったとなると防火管理者もその責任を問われかねませんので。 管理組合長名で手紙を出すとかが普通でしょうか。そんなものでどかしてくれるような人なら最初から置かないと思いますが、やはりなにもしないというわけにはいかないでしょう。

smilesun3000
質問者

お礼

とても解りやすいご説明、感謝します。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました

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