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粉飾決算と架空ボーナスと税金
keirimasの回答
- keirimas
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こうなると、私たち社員は、増収したことになり来年度からの住民税や年金が高くなる可能性がありますよね? >そんなことはないのでしょうか? 例えば、同一年に受け取った賞与の額が90万円なのに150万円だとして処理(税務署や市区町村に報告)されると、その年の所得税や翌年の住民税は確かに、不当に高くなってしまいます。 しかし、同じ90万円を45万円×2回で受け取った場合と30万円×3回で受け取った場合の税負担は同じです。 したがって2回しかもらっていない賞与を3回もらったことになっているからといて、必ずしも貴方の税負担が不当に高まることにはなりません。重要なのは金額です。 上の例でいくと90万円のうちの30万円を会社にとっては来期の経費にすることによって今期は黒字に見せるようにした、などということは一つの「可能性」として考えられます。 >その場合誰に相談したらいいでしょうか?? その外注の会計士に相談するのがいいでしょう。 ・・・・・・・・ というのは半分冗談として、 税の相談窓口 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/info.htm
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