• 締切済み

粉飾決算と架空ボーナスと税金

弊社は今期赤字のはずなのですが 社長と会計士(外注)が結託して、黒字に粉飾しているようです。 その中で、どういった効果があるのかはわかりませんが 通常年に2回賞与があるところ 社員全員に3回賞与を出したことにしているようです。 勿論、全員例年通り2回しかもらっていません。 こうなると、私たち社員は、増収したことになり 来年度からの住民税や年金が高くなる可能性がありますよね? そんなことはないのでしょうか? 明日、株主総会があります。 その株主会社メインの監査が入っていますが  ごまかしきれそうです。 株主から ん千万円の借金があります。 もちろん、銀行にも。 なので、両方に粉飾した決算書を提出すると思います。 お金の流れは詳しくないのでよくわかりませんが わたし達が増税される可能性ってありますよね?? その場合誰に相談したらいいでしょうか??

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

質問に矛盾を感じます。 黒字に粉飾するのであれば、経費を減らすか、収入を増やすことになるはずです。賞与などは経費の一つですので、矛盾していますよね。 もらっていない給与や賞与を計上されるということになれば、あなた方の名前での納税負担は増えることになるでしょう。 しかし、所得税は天引きで、最終的に年末調整を行い還付となることが多いと思いますので、もらっていない賞与から天引きされた形になっているのであれば、あなた方への実質負担はないと思います。 年3回までであれば、社会保険(健保・年金)も賞与として処理され、天引きされていますので、保険料の実質負担はないことでしょう。 雇用保険料についても、天引きですので負担はないことでしょう。 注意が必要なのは、住民税ですね。賞与を含めた年収から計算されるものとなり、納税時期が1年遅れての納付となります。これは給与天引きでの納付が遅れることとなり、さらに毎月の給与天引きです。 もらっていない賞与により増えた所得に対する住民税の納税負担を知らないうちにさせられている可能性がありますね。 もしも退職となれば、その賞与により増えた住民税を直接納付しなければなりません。 給与明細・賞与明細をしっかりと残しましょう。そして年末や年始に渡される源泉所得税が正しいかどうかの確認を行うのです。もらっていない賞与の明細は持っていないでしょうから、ご質問の状況となれば矛盾することとなるでしょう。矛盾していなければ、質問のようなことをしていないこととなるでしょうから、心配不要となるでしょう。 住民税は、源泉徴収票と同じ様式の書類を会社が住所地役所へ送付し計算されるものとなっています。そのため、源泉徴収票が正しければ、心配はいらないと思います。 注意点としては、源泉徴収票を2重に作成している場合には、これだけではわかりません。賞与2回のパターンの源泉徴収票を渡されておきながら、税務手続きなどでは賞与3回で作成された源泉徴収票などを使われてしまう可能性もありますからね。 6月頃に住民税の通知(多くの自治体が細長い紙)を渡されていませんか?それがあれば、源泉徴収票と比較してみることですね。もしも通知書類を渡されていないのであれば、住所地役所で所得証明などを取って確認されることですね。 相談先は、税務署となるでしょう。 会社の不正を知らせるのであれば、会社の管轄の税務署です。そして、あなたの納税等の相談であれば、所得税については住所地を管轄する税務署、住民税については住所地を管轄する市町村役所ですね。 ただ、会社によっては、会社の不正な方針であっても、その方針に従わない従業員を反乱分子として考え、人事評価(給与や賞与の査定・昇進などの査定)で不利益を受ける可能性があります。 もちろん、不正を伝えたことで不利益を与えるような行為をするのは、違法な行為となります。しかし、経営者なども人間ですので、直接そのような評価をしなかったとしても、他の人よりイメージが悪く見えることでしょうからね。 税の相談であれば、税理士に相談されるのが良いように思います。確定申告の時期などであれば、地域の税理士会などが税務相談会などをしていることもあります。そこで、お持ちの書類の矛盾等を確認してアドバイスをもらうぐらいは可能かもしれません。

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

こうなると、私たち社員は、増収したことになり来年度からの住民税や年金が高くなる可能性がありますよね? >そんなことはないのでしょうか?  例えば、同一年に受け取った賞与の額が90万円なのに150万円だとして処理(税務署や市区町村に報告)されると、その年の所得税や翌年の住民税は確かに、不当に高くなってしまいます。 しかし、同じ90万円を45万円×2回で受け取った場合と30万円×3回で受け取った場合の税負担は同じです。  したがって2回しかもらっていない賞与を3回もらったことになっているからといて、必ずしも貴方の税負担が不当に高まることにはなりません。重要なのは金額です。  上の例でいくと90万円のうちの30万円を会社にとっては来期の経費にすることによって今期は黒字に見せるようにした、などということは一つの「可能性」として考えられます。 >その場合誰に相談したらいいでしょうか?? その外注の会計士に相談するのがいいでしょう。 ・・・・・・・・ というのは半分冗談として、 税の相談窓口  http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/info.htm

gomanyanko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 状況としては、1.2回目とほぼ同額を 3回払ったことにして 総額が1回分多い計算の方です。 なるほど、 もらっていない分は他の経費 つまり弊社の場合、社長の風俗代プールになりそうです。 (しょっちゅう風俗の偽造領収がまわってきているので...) 外注の会計士に相談してみます(笑) ありがとうございました。

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