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株主総会前に、役員賞与を支給してしまい困ってます

5月末に取締役会があり、株主総会(6月末)の審議事項の確認をし、「役員賞与を100万円支給する」という審議事項ができました(株主は一人だけの為、99.9%可決されます)   当社の賞与支給日は6/15ですが、間違って役員に対する賞与も、6/15に支給してしまいました。 株主総会で役員賞与額が変更になったりすることはありえませんが、そもそも総会前に支給なんて、法律違反ですよね?? やってしまった以上、どう処理したらよいか困ってます。   当社は資本金2000万円の中小企業ですが、上場企業の子会社です。  3ヶ月に一度、会計監査があります。 この役員賞与が損金に算入できるのかも不安です。 役員は常勤ですが、海外旅行中でしたので、まだ賞与の明細は渡していません(支給されていることに、気が付いていないと思います) 役員にこの経緯を話し、100万円(控除があるので、厳密にはもっと安いですが)を会社の口座に振り込んで貰い、株主総会後に支給しなおすとか、駄目なんでしょうか? 頼み込めば、役員は了承してくれると思います。 もうホントに困ってます。 誰か、知恵を貸してください。 よろしくお願いします。 

みんなの回答

回答No.3

役員報酬については、社員の給与とは取り扱いが異なります。 役員は職務執行の委任を受けていますので、報酬の額は定時株主総会において一般的に決議します。 そのため役員の職務執行期間は、質問の内容から察して毎年6月末の定時株主総会から翌年の定時株主総会とする決議になっていないでしょうか。 そうであれば6月15日の賞与は報酬の一部を賞与という名目で支給しているため、今回の定時株主総会の決議には係らない、すなわち昨年の総会に基づくものとも考えられます。 間違って支給してしまったとのことですが、今一度定時株主総会の議事録を確認した方がよさそうです。

  • ok2007
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回答No.2

> そもそも総会前に支給なんて、法律違反ですよね?? 総会前の支給であっても、総会での事後承諾があれば会社法の趣旨を潜脱しない限りにおいて会社法違反とはならない、と考えられています(最判平成17年2月15日)。そのため、「株主は一人だけの為、99.9%可決されます」「株主総会で役員賞与額が変更になったりすることはありえません」とのことなら、総会で事後承諾を受ければまず大丈夫だと思いますよ。返還等の処理は不要かと。 会計処理は、支払いの事実を正確に反映させれば足ります。 税務上は、一定の要件を満たせば損金算入できます。下記URLをご参照ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>当社の賞与支給日は6/15ですが、間違って役員に対する賞与も、6/15に支給してしまいました。 >株主総会で役員賞与額が変更になったりすることはありえませんが、そもそも総会前に支給なんて、法律違反ですよね?? >当社は資本金2000万円の中小企業ですが、上場企業の子会社です。3ヶ月に一度、会計監査があります。 やってしまった以上、仕方ありません。最善の処置は、いったん会社の口座に振り込んで貰い、株主総会後に支給しなおすことです。 会計上は、 ◇6/15 〔借方〕仮払金ΔΔΔΔΔΔ/〔貸方〕当座預金ΔΔΔΔΔΔ ◇6/??(会社の口座に振り込んで貰った日) 〔借方〕当座預金ΔΔΔΔΔΔ/〔貸方〕仮払金ΔΔΔΔΔΔ 6月中には振り込んで貰って下さい。さもないと、6月の月次決算のB/Sに仮払金が残ってしまうので。株主総会後に支給し直して下さい。 なお、役員賞与は利益処分であって損金には算入できません。

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