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会社法施行後の別途積立金の積立、取崩しについて

 前回、役員賞与のことで質問した者です。過去の質問の回答を見ていたらわからなくなりましたの教えてください。今期の決算後の株主総会で決定した別途積立金の計上は、いつ仕訳を計上するのでしょうか。取崩しの場合も同じでしょうか?決算期末なのか株主総会の日なのか、こんがらがっています。  

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

No.1です 会社法改正前の状態での回答をしていまいました^^; まず、未処分利益は用語として不適切でしたね 新会社法では繰越利益剰余金に変わりますし 利益処分案は廃止され、「株主資本等変動計算書」 に変わります ただ仕訳の日は、別途積立金の計上を決議した 株主総会の日で変わりないと思いますが 実務での処理はまだですので、自信無しと訂正させていただきます

yasaeras
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございます。やはり株主総会の日でいいんですね。  安心しました。

その他の回答 (1)

回答No.1

決算の最終処理で未処分利益に集約されたものを 「株主総会」で処分方法を決めますので 仕訳の日は、株主総会の日となります

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