別途積立金の積み上げタイミングとは?

このQ&Aのポイント
  • 別途積立金の仕訳タイミングについて理解ができません。税理士も分からない状況です。
  • 総会前後での別途積立金の仕訳による貸借対照表や株主資本の変動について説明してください。
  • 別途積立金の積み上げタイミングに関する質問です。総会前後の仕訳による金額の変動が気になります。
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別途積立金等の積み上げタイミング

先日、会社法の施行に伴う仕訳についてご質問した者ですが、たびたびですがよろしくお願いいたします。 さて、題名にもございます件ですが、前回も大変ご丁寧なご回答をいただいたのですが、勉強をすすめてゆくうちに、またまた分からなくなってしまいました。 当社の場合、5月末決算で7月中旬に総会を開催します。 積立金も毎年ほぼかわりません。 かりに積立金を100万とした場合、期末に仕訳した場合と前期総会後に積立てた100万と今期積立てたの100万で計200万の増加となります。 一方総会時に仕訳しますと、当然前期分の100万のみの増加です。 貸借対照表の個々の金額や、当然株主資本等計算書の変動事由の金額も当然異なってきます。 (株主資本全体では同じ金額になる。積立金が100万増えれば、繰越利益剰余金が100万減るから) 役員賞与や配当金の仕訳が変わった背景は理解できたのですが、どうもこの積立金の仕訳タイミングだけは理解できません。考え方としては総会に投げかける?といった意味では、株主総会後の仕訳のような気もしてなりません。税理士さんもよく分からないみたいです。 よろしくお願いします。 以前投稿した質問はこちらです。 http://virus.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2158856

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質問者が選んだベストアンサー

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  • siba3621
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回答No.2

会計慣行がどうなるのか定かではありませんが、現在理解できる範囲では、株主総会の日で仕訳することとなります。 したがって、変動について財務諸表に表示されるのは、翌事業年度の財務諸表となります。

tusi
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 これですっきりいたしました。 株主総会まで、まだ日数がありますので 勉強してゆきたいと思います。 助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • siba3621
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回答No.1

会社法 第三目 剰余金についてのその他の処分 第四百五十二条 株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。この場合においては、当該剰余金の処分の額その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。 (解説)剰余金の処分とは、任意積立金への計上や欠損金への振替など剰余金内部の他科目への振替の意と思われます。 と言うことで、議案として提案するので株主総会の日をもって処理するのが原則となります。 しかし、そうなってしまうと税法上の優遇措置を受けることが出来なくなってしまいます。例外として、税法上の積立金(例えば圧縮積立金)などは決算日に処理して、貸借対照表、株主資本等変動計算書、個別注記表に積立額・取崩し額等を表示することとしました。 http://www.asb.or.jp/ 会計基準委員会の定めた「企業会計基準適用指針第9号」 株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針 第25項 (公表期間は経過しましたので有料となります。)

tusi
質問者

お礼

siba3621様、いつもお世話になっております。 早速のご回答有難うございます。 <議案として提案するので株主総会の日をもって処理するのが原則> つまり、圧縮積立金のように税法上の優遇措置を 受けるような場合を除いては、株主総会の議決後 に繰越利益から積み立てる(仕訳する)と理解してよいのでしょうか。おバカで申し訳ありません。 <株主総会後> 繰越利益  100 別途積立金 100

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