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別途積立金を取り崩し、退職給与積立金に振替えるには
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株式会社であることを前提に回答させていただきます。 お尋ねの退職給与積立金は会計上、任意積立金になります。 株式会社の場合には、株主総会の決議により、任意積立金の積み立てができます。(会社法452条) その場合、株主総会の議案で、増加する剰余金の項目と金額(お尋ねの場合は退職給与積立金)と減少する剰余金の項目と金額(お尋ねの場合は別途積立金もしくは繰越利益剰余金)を決める必要があります(会社計算規則153条) ご参考になさってください。
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