会計についての基本的な質問

このQ&Aのポイント
  • 繰越利益剰余金を任意積立金に振替える意義は、無目的積立金を確保し、特別損失の発生に備えるためです。
  • 任意積立金を取り崩して繰越利益剰余金に振替える意義は、特別損失の影響をカバーし、配当資源を確保するためです。
  • 将来の新築のために積み立てた新築積立金を取り崩す意義は、建替え費用に対する財源を確保するためです。
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任意積立金の積立、取崩

会計についての基本的な質問をさせてください。 繰越利益剰余金を任意積立金に振替えるという処理の意義は、 1.繰越利益剰余金勘定で留保利益をおいておくと、「そんなに利益があるなら配当しろ!」と株主に言われるので任意積立金に振替えることでそれを抑制するため(無目的積立金) 2.売上に対応しない多額の特別損失に該当するような費用的支出(役員退職慰労金とか)の発生に備え、当該支出の発生が見込まれる期間の配当資源を確保するため(目的積立金) こんな感じでよいのでしょうか? 次に、任意積立金を取り崩して繰越利益剰余金に振替える(戻す)ことの意義は、 例として役員退職慰労積立金を退職慰労金を支払ったことにより取り崩すということの意義は A.特別損失に多額の金額が計上されることによる利益の減少を、繰越利益剰余金に振替えることでカバーし、配当原資を確保するため。 と考えていいのでしょうか? では、将来、本社を建て替えるために積み立てていた新築積立金を取り崩す意義は、どう説明すればよいのでしょうか? その前に上記Aの考え方が正しいのであれば、新築積立金の取崩額は、その期の新築した本社の減価償却費分だけで、耐用年数が終了するまで、毎期毎期減価償却費分を分割して取り崩すという処理をしなければならないのでしょうか? こんな処理はしませんよね。一時に積み立てられている新築積立金を繰越利益剰余金に振替える処理をするんですよね・・・ てか、こう処理するんですか?圧縮積立金を取り崩す処理と同様に?? 一番教えていただきたいのはこの部分でして、例えば900の新築積立金を積み立てていたとして、本社を建替えて、建物勘定が900計上され、期末に30の減価償却費が計上されたとすれば、本社を建替えたことによる当期の費用の増加は30だけなのに、繰越利益剰余金が900増えるという、その意味が分りません。 それこそ、「配当しろ!」と言われるのではないでしょうか? それを言わせないために別途積立金に900積むのですか? 教えてください。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.1

任意積立金は、基本的には将来の安定配当のために当期の配当を抑制すべく積み立てるものだ。これにより、当期ないし次期以降の社外流出を抑制でき、そのぶんだけ資産を確保できる。その取崩しは、配当原資の確保のためだ。 この任意積立金は、株主の意思(株主総会決議)に基づき積み立て、原則としてその決議に基づき取り崩す。株主の意思に反する任意積立金の積立ては認められないのだから、「『そんなに利益があるなら配当しろ!』と株主に言われるので任意積立金に振替えることでそれを抑制するため」ではない。 目的積立金は、目的取崩しの際に株主総会決議を経なくて済むようにすべく積み立てるものだ。費用的支出に限られない(例として配当平均積立金、欠損填補積立金)。その取崩しはやはり配当原資の確保のためであり、目的取崩しであれば目的達成により社外流出抑制の必要性がなくなったためでもある。 新築積立金は目的積立金の一種であり、その目的取崩しは配当原資の確保のためだ。すなわち、新築目的を達成し資産を増加させる結果、社外流出による資産減少を抑制する必要がなくなったので、社外流出可能にする、ということだ。 なお、任意積立金を食い込んで配当しても、配当可能額の計算において任意積立金を控除する旨の定款の定めのない限り、違法配当とならない。その限りで、任意積立金は配当に対する法的抑止力たりえない。

mak0629
質問者

お礼

大変よく分かりました。 分りやすい説明を頂き恐縮です。 どうもありがとうございました。 これからも、どうぞ宜しくお願いいたします。

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