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青色申告 借家 経費

1軒借家で青色申告しています。 もう1軒借家に出そうかと悩んでるのですが 貸し出すにあたってリフォームした費用は やはり実際に借りる人が決まらなければ 経費計上出来ないのでしょうか? また上記ができない場合ですが、 年を越してしまうと 経費計上出来ないのでしょうか? (今年リフォームして借り手がついたのが来年だった場合) (現在貸してる家はそう言われたのですが、確認したく) 無知で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

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回答No.2

リフォーム費用は、賃借人がいるいないにかかわらず修繕費として費用計上することができます。 しかし相談者様のケースでは、賃貸用とするための支出ですので、 実際に賃借人が入るまでは経費とできないと言われたのでしょう。 ですので、当該リフォームが賃貸用にするためのものであることを証明する必要があるかと思われます。 例えば、リフォーム前後から既に賃借人を募集するなどの行為を行うのがいいでしょう。 また、資本的支出に該当するものは資産として計上する必要があるので注意して下さい。 修繕費とならないもの(国税庁HP) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5402.htm

violaichigo
質問者

お礼

なるほど!自宅を転勤のため賃貸用にリフォームしようと思っていたのです。少しずつ安い施工会社を見つけて・・・と思っていたのですが、それでは「自分たち用」と捉えられてしまいますね。税務署職員さんは交通費も認めてくれず厳しかったので(青色申告会さんで大丈夫と言われて確定申告通りましたが)。媒介不動産屋さんを決めて相談しながらリフォーム進めないと困ったことになったかもしれません。ありがとうございます!

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その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

不動産所得(物件Aと物件B)全体の収支で確定申告します。 青色申告会に入ってらっしゃるなら、そちらにお聞きになれますよ。 2月3月の確定申告時期だけでなく、青色申告会は年中相談に応じてる(はず)です。 誰しも初心者から始まります。無知です。 少しづつ確実に学習なさるしかないと思います。 なお、ネット回答は(私も含めてですが)誤りを「これが正しい」と回答される方もいます。 誤まった回答をしても責任を取る必要がないので、めちゃくちゃな回答をなさる方もいます。 税金のことは税務署、税理士、青色申告会などに相談されるのがベストです。

violaichigo
質問者

お礼

大変参考になりました。 そうですね、青色申告会準会員なので、まずはそちらに相談してみます。 ありがとうございましたm(_ _)m

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

No1です。 「リフォームをしたが、借り手が見つかったのが翌年だった」場合にリフォーム料金が経費(資本的支出となる場合も含む)にならないという話は、もっと違う意味があるのだと気が付きました。 例 自宅とは別に一軒持っていて、空き家である。 息子が、住みたいと言いだしたので、リフォームをかけて、美しくした。 その後、息子の気が変わった。 リフォームしたので、身内にしか貸せないような家が、世間様に賃料を取って貸せるレベルになったし、せっかくだから賃貸物件にしたいと考え、不動産屋に店子を探してもらったが、結局入居がリフォーム代を支払った年の翌年になってしまった。 さて、入居年の前年のリフォーム代を、不動産収入の経費とできるかどうか。 上記の例ですと「だめ」です。 これを認めてると後だしジャンケンを認める形になるからです。 「そういえば、3年前にリフォームした」場合も経費計上可となります。 税法を考える前に「それって、違うんじゃないの」という話です。 きりがないという奴です。 おそらくは、上記のような例で「賃貸に出す前の年分のリフォーム代金はあかんよ」という説明だったのではないでしょうか。 あるいは「そう、そういうことを説明したかった」が説明した方の真意かもしれません。 No2先輩の回答にあるように「賃貸物件にする意思があってのリフォーム」という点は大事な要素でしょう。 人間の意思は他から見えませんので、不動産屋に依頼した実績があるなどが意思のあったことの裏づけになろうかと思います。 例のような「後だしジャンケン」でなければ、不動産所得の計算上の経費計上は可能です。

violaichigo
質問者

補足

もうひとつ教えていただきたいのですが、不動産所得(物件Aと物件B)全体の収支で確定申告すればよいのでしょうか?物件Aと物件Bの収入と損失を合算して確定申告するということで合っていますか?(最悪たとえ物件Bに借り手が数年つかなくても・・・)事業規模でなくても大丈夫でしょうか?よろしくお願いいたします。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

リフォーム費用は、実際に借りる人がいようがいまいが経費計上できます。 金額的に支出のあった年に全額経費計上できるか、資本的支出(万一意味不明でしたら、ネット検索なさってください)として家の価格に加算されて減価償却費となるかの違いがあります。 このような話しの相談相手がおられるようですが「現在貸してる家はそう言われた」というのが「年を越えると経費計上できない」という内容でしたら、お相手を悪くいうつもりはないですが、相談相手を間違えてます。 失礼ながら相談に対して回答をされる方は税の知識を充分にお持ちとは思えません。 もとより税の相談は税理士しかできませんが、そのような四角四面な話しは別にしても、もっと「真実良く知ってるかた」のアドバイスを受けるようになさると良いと思います。

violaichigo
質問者

お礼

ありがとうございます! 開業時に青色申告会で色々教えていただきました。 開業準備としてその年のものと教えていただき、PCソフト(ブルーリターン)入力サポートを受けたのですが私の勘違いだったのかもしれません。予定がたてやすくなり心が軽くなりました。微々たる収入ですが法律にのっとって出来るだけ利益を出したいです。見込みが明るくなったので費用がかかりますが素人なので税理士に相談してみようと思います。ありがとうございましたm(_ _)m

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