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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告の経費の計上について)

青色申告の経費の計上について

このQ&Aのポイント
  • 青色申告の申請時期によって経費の計上が異なる
  • 6月以前の売上、経費は遡って青色申告で計上できるか
  • 古物商の許可を受けていない時期の取引はどうすればよいか

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.5

No.4です。補足しておきます。 青色申告者が65万円の青色申告特別控除が受けられるための要件は、次のようになっています。 (1)不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。 (2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。 (3)前記の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。 ※青色申告者:税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認を得た人。 (2)にあるように、複式簿記が原則であり、単式簿記はまずいです。 ところで古物商のライセンスと所得税の確定申告(青色申告)とは何の関係もありません。

iamtetu
質問者

お礼

やはり、単式簿記は、だめなようですので、会計ソフトを買い、仕訳しようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hinode11
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回答No.4

No.3です。 先ず、質問者の事業の開業日は平成25年7月17日ですね。 また、7月に税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出しました。 所得税法では、既存の事業主は、青色申告をしようとする年の3月15日までに、税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。ですから平成25年の所得を平成26年春に青色申告するためには、平成25年3月15日までに提出しなければなりません。 しかし、平成25年に新規に開業し、平成25年の所得を平成26年春に青色申告する人は、開業日から2カ月以内に提出すれば良いことになっています。ですから質問者はOKです。平成25年7月17日から12月31日までのオークションやアマゾンで取引について、来年3月15日までに事業所得として確定申告(青色申告)をすれば、65万円の特別控除を受けられます。ただ単式簿記ではまずいですよ。 なお、平成25年1月1日から7月16日までのオークションや取引については、平成26年春に雑所得として確定申告して下さい。雑所得は青色申告の対象になりません。

  • hinode11
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回答No.3

補足願います。 税務署に「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を提出したはずですが、そのとき、「開業の日」は何年何月何日と書きましたか。

iamtetu
質問者

補足

25年7月17日です。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >6月に古物商の許可が降りた以前の(今年の1月からの)売上、経費は、6月から遡って青色申告で計上できますでしょうか? まずはじめに、「経費の計上」と「(公安委員会からの)古物営業の許可」や「青色申告の承認」とは、直接の関係はありません。 「事業(商売)」を行なっている場合は、「売り上げを上げるために(儲けるために)かかった費用」は、「売り上げ(収入)」から差し引けます。 『事業所得の課税のしくみ(事業所得)|所得税>事業主と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >>事業所得の金額は、次のように計算します。 >>総収入金額-必要経費=事業所得の金額 ちなみに、「雑所得」として申告したとしても「必要経費」は計上できます。 『雑所得|所得税>所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm >>雑所得の金額は、次の(1)と(2)との合計額です。 >>(1) 公的年金等以外のもの >>総収入金額-必要経費 >>(2) 公的年金等 『やさしい必要経費の知識|所得税>事業主と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm --- ちなみに、(法人ではなく)【個人】の「決算日」は「12月31日」と決められていていますので、原則として「1月~5月(6月)」のような区切り方はしません。 『事業年度⇒個人事業と会社との違い|浮浪雲行政書士のブログ』 http://ameblo.jp/humanstart/entry-10598784590.html --- 上記のようにして、「一年間の事業所得の金額」を算定して「確定申告」を行い「所得税」を納税するということになりますが… 【事前に】「青色申告の承認」を受けて、なおかつ、「一定の条件を満たしている」場合は、「青色申告の特典」による税の優遇を受けることができます。 この「青色申告の特典を受けるための確定申告」を「青色申告」、「特典を受けない(受けられない)確定申告」を「白色申告」と呼んで区別しています。 なお、「確定申告書」自体がそれぞれ別にあるわけではなく、「確定申告書」と共に提出することが義務受けられている書類が違うだけです。 『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合 >>イ 青色申告者は青色申告決算書 >>ロ 白色申告者は収支内訳書 『確定申告|所得税>申告と納税』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 --- 「青色申告の承認申請」は、【対象となる年の3月15日まで】と期限が決められています。(「平成25年分(の確定申告)」は、「平成25年3月15日」まで) ただし、「その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合」には、「その事業開始等の日から2月以内」に申請すれば、その年の分から「青色申告の特典」が受けられます。 『[手続名]所得税の青色申告承認申請手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm なお、「事業開始等の日」は、「開業届を出した日」【ではありません】。 「開業届」は、【事業の開始等の事実があった日】を届け出る手続きです。 つまり、「昨年の冬ごろからオークションやアマゾンで取引をして…」ということですから、「昨年の冬ごろ」が、「事業の開始等の事実があった日」ということになります。 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- ちなみに、「オークションやアマゾンで取引していたのは、あくまでも趣味や小遣い稼ぎの範疇」、「事業として(商売として)取り組み始めたのは平成25年6月くらいから」という主張も成り立たなくはありません。 おそらく、「事業の開始等の事実があった日」を「6月」で届け出ていると思われますので、詳しくは税務署に確認されてください。 【仮に】、「税務署の見解と一致しない(平成26年分からの承認になる)」場合は、「税務署の判断に任せる」か「平成25年分から承認してもらえるように交渉する」のどちらかになります。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm なお、「平成25年分から青色申告が認められる」としても、「特典を受けるための条件」を満たせない場合は、「青色申告特別控除が最大10万円」になるなど特典が制限されたり、「特典自体が受けられない」場合もあります。 『青色申告制度|所得税>事業主と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm ***** (その他参考URL) 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html 『青色申告と申告義務』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

iamtetu
質問者

お礼

きめ細かい、アドバイスありがとうございます。大変、参考になりました。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>7月に申請をしたので、青色申告は、できても、10万円の控除で、単式簿記で… 違う、違う。 去年以前から開業している人は今年の 3/15 までに、今年になって開業した人は開業から 2ヶ月以内に承認願いを出さなければ、青色申告そのものができません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 今年分は白色申告で、10万円控除なんてありません。 青色申告特別控除額が 65万か 10万かの違いは、複式簿記によることと、3/15 までに確定申告書を提出することです。 ここでいう 3/15 の日付は、承認願いを意味しているではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >6月に古物商の許可が降りた以前の(今年の1月からの)売上… 古物商の許可うんぬんは、税法とは関係ありません。 1月から売上があった以上、開業から 2ヶ月以内に承認願いを提出、という要件からは外れていることになります。 >経費は、6月から遡って青色申告で計上できますでしょうか… 経費だけに限らず、仕入も計上すること自体は何の問題もありません。 ただし、提出する書類が「青色申告決算書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf ではなく「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf だということです。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

iamtetu
質問者

お礼

青色申告の承認は、いただいておりまして、青色申告は、可能のようです。やはり、単式簿記は、認められないようで、会計ソフトを買おうと思います。ありがとうございました。

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