• ベストアンサー

青色申告について

お世話になります。 確定申告について教えてください。 私は今年1月から11月まではサラリーマンで 給料をもらっており、12月よりフリーになりました。 そこで開業届けを出し、青色申告申請書も提出しようと思っているのですが 1つ疑問に思うことがあります。 青色申告をして複式簿記で記帳していれば55万円の控除をうけられると 聞いていますが、自分の場合12月の1ヶ月だけ帳簿をつければ サラリーマン時代の収入から55万円控除してもらえるのですか? それとも控除の対象となるのはフリーになってからの収入なのですか? もしそうなら、今年は白色でもいいかな~って思っています。 何方かご教授をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hidekawa
  • ベストアンサー率44% (63/142)
回答No.4

青色申告特別控除については他の方の回答のとおり、事業所得にかかる部分のみ、控除されます。青色申告用の決算書の損益計算書の所得額の計算の最後に控除します。控除額は10万円・45万円・55万円の3種類(帳簿の精度により変わります)です。控除額は、特別控除前の所得が控除金額に満たない場合は、所得金額が限度額になります。 「自分の場合12月の1ヶ月だけ帳簿をつければ サラリーマン時代の収入から55万円控除してもらえるのですか? それとも控除の対象となるのはフリーになってからの収入なのですか? もしそうなら、今年は白色でもいいかな~って思っています。」・・・12月から独立されたのであればきっと事業所得は赤字決算になると思いますが、青色申告の場合は損失分を翌年以降に繰り越すことが出来ます。(3年間) その他青色申告にかかる特典も数多くありますので、所得の額にかかわらず白色より青色申告の方が絶対お勧めです。 青・白どちらにせよ記帳する義務がありますのできちんと記帳出来る環境にあるのなら青色の特典を享受する方が良いですよ

参考URL:
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

青色申告をして複式簿記で記帳していれば55万円の控除が出来るのは、「青色申告特別控除」という制度で、記帳方法によって、10万円から55万円までの控除が出来ます。 給与所得と事業所得は別に計算しますから、青色申告特別控除は、事業所得からのみ控除され、給与所得については給与所得控除が有り、給与収入-給与所得控除=給与所得です。 事業所得は、収入-経費=事業所得(利益)で、青色申告の場合は、青色申告特別控除と云う制度が有り、記帳の方式により10万円から最高55万円まで、事業所得から控除されます。 この給与所得と事業所得の合計から、各種所得控除を引いた額が課税所得となります。 青色申告の申請は、その年の3月15日までか、開業から2ケ月以内となっていますから、今からでも間に合います。 青色申告の詳細は、参考urlをご覧ください。 又、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へ行かれると、無料で、起業や記帳についての指導や相談を受けることが出来ます。 一例として、下記のページの左側メニューの「経営相談」のところをご覧ください。 http://www.nagoya-cci.or.jp/keiei/

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm
  • nypd104
  • ベストアンサー率26% (14/53)
回答No.2

55万の控除は給与収入からは引けません。給与は事業所得とは別に所得を計算します。給与所得の計算方法は、給与収入金額で違ってきます。 ごく小規模の事業なら白色でもいいと思いますが、一般的には青色のほうがメリットがあっていいと思います。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

青色申告決算書を貰ってくればわかりますが、55万の控除は事業所得から控除できる金額の最大です。 サラリーマン時代のほうは給与所得控除の65万円です。 質問とは離れますが、本気で商売するのであれば、青白関係なく帳簿をつけなければ事業のリアルタイムの財務が解らないですので、結局帳簿はつけるものです。 だったらあとは紙一枚出すだけで(建前上は却下という事もありますが)青色になれるのですから、白でいる意味なんて無いと個人的には思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう