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青色申告65万円控除

今まで白色申告していました。次回から青色申告に切り替えようと考えています。 現在青色申告をしている。知人に聞いたことが、65万円の控除をうけるには。 複式簿記の資格が無いと、65万円の控除が受けられないと聞きました。 知人は、複式帳簿の資格がないので、10万円の控除しか受けられないそうです。 本当にでしょうか。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.1

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。 今の時点で青色申告承認申請書を提出していないなら,平成27年分の申告は白色だね。 複式簿記の資格などは関係がありません。 青色申告をするのなら記帳が必要です。まあ,白色でもやっているだろうけど。 青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。

その他の回答 (2)

  • QCD2001
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回答No.3

「複式簿記の資格」などという資格は存在しません。 帳簿を複式簿記できちんと記帳していないので、「65万円の控除を受ける資格」がない、 ということです。 私は自営業で青色申告をして65万円の控除を受けていますが、「複式簿記の資格」などというわけのわからない資格は持っていません。

  • nanasuke7
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回答No.2

青色申告控除の要件は、正規の簿記の原則に従い複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に確定申告することです。 簿記のルールに従ってきちんと帳簿を作成していれば控除を受けることができますよ。 ※青色申告承認申請書を税務署に提出していることが前提です。

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