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青色申告は経費帳と現金出納帳で大丈夫ですか?

青色申告の65万円の控除を受けるために、 文房具屋で経費帳と現金出納帳の2つを購入したのですが 昨年自分で申請した【所得税の青色申告承認申請書】を見てみると 簿記方式に経費帳と総勘定元帳を選択しています。 現金出納帳では、65万円の控除を受けることができないのでしょうか? また、総勘定元帳が必須だった場合、ネット上で印刷したものを使用しても大丈夫なのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現金出納帳では、65万円の控除を受けることができないのでしょうか… 貸借対照表を作れれば、いちおうは通るでしょう。 しかし、現金出納帳だけで、つじつまの合う貸借対照表を作るのは、きわめて難易度が高いと言わざるを得ないでしょう。 掛けでの取引や未払金、未収金などが現金出納帳と経費帳だけでは分かりませんので。 >ネット上で印刷したものを使用しても大丈夫なのでしょうか… 総勘定元帳としての体裁が整っていれば、作成方法は問われません。

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