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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の徴収:給料・転職)

給料・転職で社会保険の徴収はどうなる?

srafpの回答

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  • srafp
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回答No.4

> 月の途中で入って給料が少ない場合でも、 > 関係なく1か月分の社保が引かれるのでしょうか。 法律上はYESです。  ・2番様が(珍しく簡潔に)説明なされていますが、公的医療保険(国民健康保険や健康保険)及び   公的年金(国民年金や厚生年金)の保険料は、各月末の加入状況で判断し、1か月分を徴収いたし   ます。  ・月末の時点で判断するため、労働者が負担する保険料は「前月分を当月支払いの給料から控除」が   法律に従ったパターン。法律に定められた例外は2つありますが、ここでは説明いたしません。  ・健康保険料[40歳以上の方は介護保険料を含みます]と厚生年金保険料は翌月末日までに事業主が   労働者分を温めて納める義務が課せられております。 よって、5月31日の時点で健康保険及び厚生年金に加入している者は、5月分の健康保険料及び厚生年金保険料が課せられ、その保険料徴収は6月1日以降に支払われる給料から控除となるので、給料の〆日党の関係で1か月分の賃金が支給されないのに健康保険料等は1か月分控除されるということは当たり前に生じます。 しかし、会社によっては支給額がマイナスとなるので、法に反して例えば最初の月は0.5ヶ月分を控除し、その次に1.5か月分を控除するなどの行為もありえます。 > 私は今まで、何回か転職をしていますが、初任給では厚生年金と健康保険は引かれることが > 無かったので、今回も初任給は日割りで少ないながらも社保が引かれないのでまだマシだろう、 > と踏んでいましたが、ばっちりひかれていました。 > とても驚いています。 1 法律どおりに徴収する会社では、『当月分の賃金を当月に支払う』場合には初任給からは健康保険料及び厚生年金保険料を控除いたしません。しかし、『当月分の賃金を翌月に支払う』場合には当然に保険料控除が行われますし、日割りなんて行為は法律に無いです。 2 世間では法律に書かれて例外条文を勝手に解釈しているのか「当月分を当月に支払う給料から控除」を行っている会社は存在いたします。このような会社では『当月分の賃金を当月に支払う』場合には1か月分を控除します。『当月分の賃金を翌月に支払う』場合には2か月分を控除いたします。 > 色々サイトを調べてみましたが、翌月徴収や当月徴収というくくりは出ましたが、 > こういうケースのはなかなか見当たりませんでしたので、質問させていただきました。 一寸だけ法律と実務を知っている側からすれば当たり前に発生する事案です。 その為に、単発では説明が書かれていますが、ケーススタディの形では説明が書かれていなかったのかもしれません。

hahaha0120
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変詳しく説明して頂き、感謝いたします。 やはり引かれるのですね。 今までなぜ引かれなかったのかも理解しました。 今までは10日締めの当月20日払い、(または15日締め当月末払い)だったので、 4月1日に入社した場合は10日分の給与が4月20日に支払われ、 更に前月末日には勤務をしていないので、初任給からは保険料が差し引かれないという仕組みだったのですね。 納得はしたものの、腑には落ちないですね(笑) ただ、健康保険も厚生年金も日割り計算という法律は無いとの事でしたので、翌月以降の給料でもこの2つの税金に関しては9月までは変わらないという事なのですね。 これだけでもちょっと安心しました。 ありがとうございます。

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