• 締切済み

不貞行為で慰謝料請求されています。

obrigadissimoの回答

回答No.7

軽率なアクションでしたね。 ですが、大丈夫です。 1銭も払わずに済みます。 慰謝料の請求書が来たのであれば それを持って、役所が開設している 無料の法律相談を訪れて相談するか、 その地域の 弁護士会が開設している無料の 電話法律相談にアクセスして 相談してみてください。 逆に、その男性に慰謝料を含めた金額を 請求できますので、同時進行で、 その相談も進めてください。 ご両親に相談してみたのでしょうか。 それも大事ですよ。 焦らなくてもいいのですが、 できるだけ早く、進めましょう。 (無料相談でも訊けば必ず教えてくれますので、 丁寧に訊いて漏れや抜けのないようにしてください。 ただ、無料にはやはり限度がありますので、 無料相談で、必要な勉強をしたら、できるだけお早めに、 弁護士さんの事務所を訪れて、進めてくださいね)

blueblueblue123
質問者

補足

ご意見いただきありがとうございます。 初めて質問したので、使い方が分からずお返事が遅くなってしまいました。 無料相談という手もあるのですね。 母親には相談していますが、やはり誠実に生きていかないといけないとのアドバイスをもらいました。 今回は、私が悪いので、誠意ある対応をしようと思います。

関連するQ&A

  • 不貞行為に当たらない?が慰謝料請求されている

    昨年3月  あることがきっかけで、既婚者で奥さんが妊娠中の同級生の男と2人で飲みました。誘ってきたのは向こうで、2人で会うのは初めて。それまで連絡もとったことがなかったです。 しかし酔ってキスしたり手を繋いだりし、その後路上で男に襲われかけ逃げました。その翌日に奥さんが出産しました。 奥さんには後ほどバレたので謝罪しました。 〈2016年3月〉 離婚調停中だったようで、二人の離婚が成立。旦那も奥さんに慰謝料を払うことが決定。 しかし、奥さんの言い分としては ・旦那に勘違いさせるようなことをしたあなたも悪い。 ・肉体関係がなくても、完全に今回のことが原因で離婚に至った。 ・裁判所の人は、女にも請求できると言っている。 ということで、「慰謝料50万請求します」と個人的に連絡が来ています。 もちろん私も軽い気持ちで男と会ったのは悪かったです。 会うまでの男とのLINEのやり取りも、向こうが口説いてくる感じなのに、こちらもふざけ半分で返してたり。奥さんはそれが一番気に入らないようです。 でも、「肉体関係がなく不貞行為にならないので払う義務はない」と主張しましたが、払わなければ調停か裁判を起こすと言われてます。 どう対応すればよいでしょうか。

  • 不貞によって慰謝料を請求されそうです。

    初めまして。 私は既婚者で、ある既婚女性と不貞をしました。 それで先日その女性から「私たちの事が主人にバレました。私はすべてを打ち明けました。 それで主人はあなたに慰謝料を請求すると言ってます」というような内容のメールが届きました。 頭が真っ白になりました。 彼女とはネット上で知り合いましたが、毎日のようにメールはしていても会ったのは数回、不貞行為は一度です。 お互いの自宅は知りませんが、私は自営業をしているため、彼女は私の居場所を容易に特定する事が出来ると思います。 彼女が旦那に対して私との不貞行為を認めているわけですが、 それに対しては私は言い逃れる事はできますか? 私は恐怖のあまり、とっさにメールアドレスを変えてしまいました。 私との連絡は途絶えてしまったわけなので、おそらく彼女の旦那が私のところへ直接来る日が来ると思うとどうしたらいいのかわかりません。 私には妻子がいますので妻にバレれば一貫の終わりです。 いけないことをしたのにこんな質問をするのもどうかと思いますが、 私の妻にしてみれば、彼女(相手)が不貞を認める事で、妻もまた相手側に慰謝料を請求できてしまうことになりませんか? そうなると、慰謝料はどうなるのでしょうか。 私としてはこのまま逃れたいのです・・・。 既婚者同士の不貞の場合、一般的にはどういう結果になるのでしょうか。

  • 不貞行為がないが慰謝料の請求ができるのでしょうか?

    相手は会社の上司で 妻子持ちの方です。 関係があった期間としては2週間程度 メールのやりとりをする仲で 食事には3回程度行きました。 しかし、不貞行為はなく キスや手をつなぐこともしていません。 食事と言っても 仕事の相談程度で深い話はしていませんでした。 ある日、相手の奥さまに メールしていることをばれ 私に誠意を見せてほしいとお金を請求 してきました。 私と関係を持つ前に夫婦関係は破綻していたようです。 このような状況で 慰謝料を払うべきなのか ご回答お願いします。

  • 不貞行為の相手方に対する慰謝料請求

    不貞行為の相手方に対する慰謝料請求 不貞行為の相手は遠方に住んでいます。そのため、原告となる私の住所地で裁判を起こしたいと考えています。 裁判管轄地を民訴法5条でいう「一 財産権上の訴え 義務履行地」と捉え、慰謝料は私に払われるので、その義務履行地は私の住所地と考える解釈は可能でしょうか?

  • 不貞行為における慰謝料の請求

    今回ダブル不倫の結末により離婚することが決まりました。 はじめは妻とはやり直すことで話を進めていましたが、相手方と影で連絡を取っているのでやり直すことを断念しました。 妻とやり直すのであれば慰謝料請求をするつもりではなかったのですが離婚が決まりましたので不貞行為の慰謝料請求をしようと考えています。 本当に慰謝料の請求を行って、相手方がその請求に応じるのでしょうか?また、請求に対して応じなければいけないのでしょうか?

  • 不貞行為に対する慰謝料請求について

    不貞行為に対する慰謝料請求について 2009年6月に、配偶者の不貞行為が原因で離婚しました。 その際慰謝料として500万円。財産分与と別居中の婚姻費用等で200万円。 合計で700万円を請求し、請求通りの金額を受領しました。(元配偶者の年収は約1000万円) 元配偶者との不倫相手の方には慰謝料を請求するつもりはありませんでしたが、 離婚後の就職がうまくいかず派遣として働いていて生活が不安定なため、 やはり今のうちに少しでも取れるものは取っておかなくてはと考えるようになりました。 そこで相談ですが、念のために証拠として録音しておいた不倫相手との会話記録が証拠になるか 教えてほしいのです。 録音日時はは2008年6月、不倫相手と私の電話での会話です。 2008年5月に研修と称して箱根へ行った際、不倫相手が元配偶者と一緒に ラブホテルに泊まったとはっきり明言しています。ただ肉体関係はなかったとも明言しています。 果たしてこれが不貞行為の証拠となるのか、また請求できるとすればどのくらいの額を請求することが可能か。(不倫相手の年収は約500万円) どうぞよろしくお願いします。

  • 不貞行為に対する慰謝料請求

    従妹がお付き合いしている男性の奥様から慰謝料を請求されました。 相手の男性は妻子と別居して1年余りが経過しています。 従妹と出会ったのも、恋愛関係になったのも 別居後数ヶ月が経過してからのことです。 従妹は男性に妻子があることと別居していることは承知していました。 ただ男性の話で、別居当初(従妹と出会う前)にすでに離婚の話が出ていて お子さんのことで迷いが生じ、話が進まないままになっているが やり直すつもりはないとのことだったので、 従妹は男性が離婚するものと思い、恋愛関係に進んでしまった部分があります。 最近になって、相手の男性がそろそろ結論を出したいとのことで 奥様に離婚の話をしたところ、従妹のことを追求されたそうです。 奥様は離婚原因は全て従妹にあると考えておられるようです。 自分には一切非がなく、やり直そうとしているところに邪魔をされたという感じです。 男性に確認したところ、別居期間中、確かに離婚の話は出たが 積極的に離婚に向かっていたのではなく、どちらに転んでもおかしくない状況で 離婚を決めたのは従妹のことがあったから…とのことでした。 男性はお子さん(親権は奥様が持ちます)のことがあるので、 奥様からの慰謝料請求はほぼ全額認めて、 従妹と一緒に支払っていきたいと考えているようですし 従妹もそのつもりで覚悟を決めたようですが 叔母や周囲の人間は今ひとつ納得しきれていません。 以前、別居後の恋愛関係は不貞行為と認められず 慰謝料の請求はできないとの話を聞いたことがあるのですが この場合も当てはめることができるのでしょうか? 従妹に非がないとは思いませんが、離婚は全て従妹のせいというのでは あまりにかわいそうな気がします。

  • 不貞行為による慰謝料請求

    37歳既婚男性です。妻38歳。子供が2人です。結婚10年です。 妻に好きな人ができた。テニススクールのコーチだった。23歳。妻に問い詰めたところ、好きなことを認めたが、まだ付き合ってはいないとのこと。しかし、メール内容から相手もその気になっており、付き合い始めるのは時間の問題。 そこで、話し合った結果、妻がもう夫婦関係は続けられないと言い、形だけの夫婦とし、お互い干渉しない、子供たちのために家族はそのまま続けるという結論に達しました。原因は、私の身勝手。別に私が浮気したとかはありません。 妻は、他に好きな人ができたから、こうなったのではないと言うが。。。そこで質問です。妻が肉体関係を持った場合、不貞行為とみなされ、相手に慰謝料請求できますか?そのおおよその額は?

  • 不貞行為に対する慰謝料請求の順序

    夫が10年にも渡り、私の同僚と不倫していました。 発覚の原因は、2人の卑猥な写真です。 現在、相手の女性と慰謝料120万で話がつき、公正証書にするため手続き中です。 相手の女性は、慰謝料を払う代わりに写真などの不貞行為の証拠を、引き渡してほしいと言っており、 引渡し後、慰謝料を振り込みますとのことです。 ここで質問なのですが、 先に証拠を渡すことで、公正証書にしても私が相手の女性を脅して書かせたものだと言われ、 公正証書の中身を守ってもらえないのでは??と不安です。 相手の女性は弁護士に相談していて、 証拠を先にもらい、その後慰謝料を払うのが当然だと言っています。 実際、私が証拠を彼女に渡す義務はあるのでしょうか? また、渡す義務があるのであれば、順番はどのようになるのでしょうか?

  • 不貞行為に関する慰謝料請求後に関して

    こんばんは。 ふと疑問に思ったので質問します。 AとBという夫婦が居たとして、 AがCと不貞行為を行った為、BがCへ慰謝料請求したとします。 裁判後、Bへの慰謝料が認められたとして、 その後のAとBとの夫婦関係はどうなるのでしょう? 「もう一度二人で頑張りなさいよ」という話になるのか、 自動的にでは無いにしろ、離婚してるも同然的な扱いになるのか。。 また、Aが慰謝料確定後離婚したいと言い出したとしても、離婚裁判で離婚が認められないケースがあるのかどうか。。。。。 ご教授下さい。 よろしくお願い致します。