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不貞行為で慰謝料請求されています。

不貞行為で慰謝料請求されています。 20代の独身女です。既婚の彼と1年ちょっと関係が続いていたとところ、私の妊娠が発覚し、彼から産まないでほしい、といわれました。中絶手術を行い、もう会わないでおこう、と言っているおりに、奥様に知られてしまいました。 現在、奥様から慰謝料を請求されています。 おそらく、離婚はされないと思います。 不貞行為があったのだから、慰謝料を支払う義務はあると思うのですが、妊娠と中絶、関係を終わらせようとしていたことなど考慮しても、やはり支払わないといけないでしょうか? 金額については、そのあたりを考慮していただいているのか、相場よりはかなり少額だとは思います。 批判などもあるかと思いますが、慰謝料についてご意見いただければと思います。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.13

  >  20代の独身女です。既婚の彼と1年ちょっと関係が続いていたとところ   >  現在、奥様から慰謝料を請求されています。  そんなことで慰謝料支払っていたら奥さんと旦那さんが組んで女性を  食い物にする詐欺がはやってしまいます。  不貞自体は違法かも知れませんが大きな罪では有りません。  あなたは奥さんに彼と離婚してと迫りましたか? 奥さんにばれた後も彼と不倫を続けたのでしょうか?  それらがなければあなたは単なる被害者でしかないのです。  裁判で判決が出たらそれに従うと言っておけば良いでしょう。   小額の示談金で有れば彼に貰って奥さんに支払えば良いでしょう。  本来旦那さんと不倫しているときに小遣いとして金を貰っていれば  不貞にはならなかったのです。  サービスの対価として当然の報酬なのです。 

回答No.12

事の要諦は「他人のものに手を出した」が問題なのです。 持ち主(相手の妻)が、貴方に自分のモノ(夫)を勝手に使われたことに対しての慰謝料請求です。 例えるなら「自分の所有する駐車場に勝手に駐車されてたのでその間の迷惑料払え」的なものです。 そこに止めてる間に車上荒らしにたまたま合ったところで駐車場の所有者には何ら関係のないことです。 車上荒らしの被害は駐車場の所有者にではなく別な場所に相談すべきものですよね。 いろいろ複雑でしょうが、個々を別々に分けて考えることが大事です。 不倫相手の夫との関係で被った損害は”共同責任”ですから夫と折半すればよろしいかと思います。 それとは別に、相手の妻からの慰謝料請求は応じなければいけないでしょう。

blueblueblue123
質問者

補足

ご意見いただきありがとうございます。 初めて質問したので、使い方が分からずお返事が遅くなってしまいました。 慰謝料請求には応じようと思います。

  • peri1005
  • ベストアンサー率33% (610/1798)
回答No.11

慰謝料は支払うべきですね。 たとえ相手から誘われたことがきっかけであったにせよ、不倫は一人ではできません。貴女にも相手にも責任のあることです。 中絶費用とは意味が違います。慰謝料とは家庭を壊そうとしたことによる行為で配偶者に精神的負担に対する損害賠償に相当するものです。 払うことなく拒否していて、もし訴訟となるとやっかいです。裁判沙汰になればその記録は残ります。何やるにも不名誉な記録がついて回ってしまいます。これは損なことですね。 貴女と相手は共同して相手の配偶者を傷つけた。きちんと誠意を見せるのが大人の対応です。遊びで済まされることではありません。

blueblueblue123
質問者

補足

ご意見いただきありがとうございます。 初めて質問したので、使い方が分からずお返事が遅くなってしまいました。 誠意ある対応をしようと思います。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.10

まず、先の回答に誤った内容もあるようですが、不貞行為の対する慰謝料請求から逃れるすべはありません。問題は、相手方が貴女の不貞行為を立証できるのか?という部分では回避できる可能性はあります。 つまり、不貞行為の事実を否定する事です。 否定するのは言いすぎですが、「なにを根拠におっしゃるんですか?」ぐらいの対応から初めて、相手の出方を伺うのが第一歩。 言い逃れの出来ないような証拠が出てきたら素直に認めればよろしいと思います。 現段階でどこまで話が進んでるのかわかりませんが、既に認めたのなら金額だけの問題でしょう。 不貞行為とは共同不法行為ですから貴女だけが責任をとる必要はありません。 つまり、貴女と相手の男性が共同して慰謝料を支払うべきであると思います。 ですから、金額は相場よりも低いのはそういう視点からの請求であることも考えられなくはありません。 ただ、相手方が貴女の心情を考慮しての請求金額である可能性もありますが、妊娠・中絶をしたからと言って減額されるものではありません。 貴女が納得の出来る金額であれば支払えば良いと思いますし、疑問を感じたり相手の男に不信感を抱くのなら拒否して戦う方法もあるかと思います。 ただ、貴女が請求できるのは中絶費用に掛かるものだけであり、心情的な責任ではなく事実に添った責任は互いに同等であります。

blueblueblue123
質問者

補足

ご意見いただきありがとうございます。 初めて質問したので、使い方が分からずお返事が遅くなってしまいました。 今の状況を考慮しての減額はないのですね。 金額が、今の私にすぐに支払いできるものではないのでそのあたり交渉しようと思います。 中絶費用については請求するつもりはありません。

  • bking
  • ベストアンサー率11% (129/1123)
回答No.9

慰謝料は奥さんに支払いなさい。 中絶費用は彼に支払ってもらいなさい。 以上です。

blueblueblue123
質問者

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ご意見いただきありがとうございます。 初めて質問したので、使い方が分からずお返事が遅くなってしまいました。 慰謝料は奥様にお支払いします。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.8

 あなたが中絶手術を受けたことと不倫相手の奥様への慰謝料は全く関係なく、相殺はできませんよ。だって、相手が違うでしょ?中絶に関してはあなたが彼への請求、不貞行為に対する支払はあなたから奥様なのです。  中絶費用を誰が負担されたのか不明ですけど、あなたが負担されたのなら、半額なり全額を彼に請求したら良いのです。それとは別に奥様に対して2,30万程度の慰謝料を支払わなければなりません。  ファミレスとか喫茶店で3者で会って、あなたは彼からお金を受け取る、あなたは奥様に慰謝料を支払う、その時、お金を支払った相手から示談書に署名捺印をもらうって流れでしょうね。  示談書は弁護士に作ってもらえば一番良いけど、自分で作るのなら、今回の不貞行為が原因で夫婦が不仲になり、離婚することになっても慰謝料を請求しないって一文を入れた方が良いでしょうね。

blueblueblue123
質問者

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ご意見いただきありがとうございます。 初めて質問したので、使い方が分からずお返事が遅くなってしまいました。 やはり慰謝料請求には応じないといけませんね。 3者で会うことは奥様もいやだと思うので、文書で話をすすめていこうと思います。 示談書についてもアドバイスいただきありがとうございます。 勉強して自分で作成しようと思います。

回答No.7

軽率なアクションでしたね。 ですが、大丈夫です。 1銭も払わずに済みます。 慰謝料の請求書が来たのであれば それを持って、役所が開設している 無料の法律相談を訪れて相談するか、 その地域の 弁護士会が開設している無料の 電話法律相談にアクセスして 相談してみてください。 逆に、その男性に慰謝料を含めた金額を 請求できますので、同時進行で、 その相談も進めてください。 ご両親に相談してみたのでしょうか。 それも大事ですよ。 焦らなくてもいいのですが、 できるだけ早く、進めましょう。 (無料相談でも訊けば必ず教えてくれますので、 丁寧に訊いて漏れや抜けのないようにしてください。 ただ、無料にはやはり限度がありますので、 無料相談で、必要な勉強をしたら、できるだけお早めに、 弁護士さんの事務所を訪れて、進めてくださいね)

blueblueblue123
質問者

補足

ご意見いただきありがとうございます。 初めて質問したので、使い方が分からずお返事が遅くなってしまいました。 無料相談という手もあるのですね。 母親には相談していますが、やはり誠実に生きていかないといけないとのアドバイスをもらいました。 今回は、私が悪いので、誠意ある対応をしようと思います。

noname#180301
noname#180301
回答No.6

奥様の気持ちわかりますか? 勝手に遊んで、妊娠・中絶して…。 『そのあたりを考慮…』とは、よく言えますね? (奥様には何の責任もない話) 夫婦が離婚をしなかったとしても その奥様の家庭と信頼関係は壊したのですよ…あなたが。 『相場よりかなり少額』と思うのなら、 一桁『0』を足してお支払いしたらいかがですか?

blueblueblue123
質問者

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ご意見いただきありがとうございます。 初めて質問したので、使い方が分からずお返事が遅くなってしまいました。 おっしゃるとおりですね。 一桁0を足すのは、現状では無理ですが、よく反省し、誠意のある対応をしようと思います。

  • uenotao
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.5

何の根拠も無い回答ですが、回答したくてOKWaveに登録までしてしまいました。私は男で、男の気持ちもわかりますが、なぜあなたが慰謝料を払う必要があるのですか?ヨメと別れて一緒に成るなら慰謝料も発生するでしょうが、別れてあなたと一緒になる気持ちもない!交際中に一度でも「嫁と別れるから、一緒になろう!」などと言っていたなら、あなたが慰謝料を請求出来るのでは!話は女性のあなた側からのみで、男の言い分や、付き合った経緯も不十分なので、最初の非(間違い・火遊びの理由)は、あなたが一番解っている事でしょうし、自分にも非があるような口ぶり・・・でも(私の気持ちとしては)結論から言えばとんでもない相手だと思います。 *慰謝料はあなたの口ぶりでは、「もう少額やからはらっておくか?」としか受け取れませんが・・・

blueblueblue123
質問者

補足

ご意見いただきありがとうございます。 初めて質問したので、使い方が分からずお返事が遅くなってしまいました。 今回一番ショックだったのは、大好きだった、信じていた彼が奥様の言うとおりに私の連絡先を伝えてしまったことです。だから、男性から、そのよう意見をいただき救われるような思いです。 もちろん、私にも非があるので、今回は奥様の請求に応じよう思います。 私から慰謝料請求する考えはありません。

回答No.4

相手の奥さんが訴えているのは不貞行為についてなので妊娠・中絶は関係ありませんので民事裁判に訴えられれば奥さんに対して慰謝料を支払う事になります。 お聞きしたいのは彼と結婚を前提(妻と離婚の約束など)にお付き合いしていた場合は中絶費用と精神的慰謝料を請求する事が出来ます。 今回は高い授業料だと思って反省して下さい。

blueblueblue123
質問者

補足

ご意見いただきありがとうございます。 初めて質問したので、使い方が分からずお返事が遅くなってしまいました。 はっきりと彼の離婚の話はしたことないですし、彼に対してお金を請求することは考えていません。 高い授業料と思って反省します。

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