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浮気相手からの慰謝料の請求について
過去にも似たような質問はあったかと思うのですが、こういった話はかなりケースバイケースだと思いますので改めて質問させて下さい。 浮気相手(32歳、独身)が妊娠し、中絶しました。相手と私(38歳、既婚、子供3人)は前職場で知り合い、同僚を含めて数回食事をした後、二人で会い関係を持ちました。ピルを飲んでいることを確認し行為に至ったのものの、後日、実はピルは服用しておらず、その時言い出せなかったと言われ、その約一ヶ月後、妊娠が発覚。始めは産むと言っていたものの、妊娠9週目に中絶。私が既婚者で子供もいることを告げたのが相手の妊娠が分かった後で、相手は騙されたと弁護士をとおして慰謝料300万円を要求してきた。 ただし、私から相手に独身である、または結婚を前提に付き合うなどと言って騙したことはなく、相手弁護士も相手と私のメールのやり取りを確認し、積極的に騙す発言は確認できなかったことは認めている。確かに私から既婚者であることを積極的に伝えていなかったが、そもそも二人で会ったことは数回程度しかなく、関係を持つ以前に既婚者か聞かれたことはなかった。関係を持った後に(相手は避妊していると偽っていることを知っており、妊娠の可能性を知っていたため)、初めて相手からはっきり既婚者か尋ねられ、そのころ職場が変わり忙しくなったことを理由に距離を置こうと告げた。その際、妊娠していることは知らず、別れるつもりだったのであえて既婚であることは告げなかった。 その一週間程後に妊娠していることを告げられ、産むつもりなので認知してくれと言われたため、既婚者で子供もあり現時点で認知できるわけもなく(自分の実子でない可能性もある)、これまでの子育てからの経験からもこんな状況で生まれて子供が幸せになるとは思えないから中絶してくれと伝えた。相手はそれを聞いた後(妊娠7週目頃)、中絶を決断する妊娠9週目までの2週間を含め弁護士をたてて慰謝料の請求を交渉してきている。 上記のような背景での慰謝料の相場は幾らぐらいになるでしょうか?私なりにネットや無料の法律相談なので調べたのですが、貞操侵害として慰謝料が認められたケースは相手に対して相当積極的に嘘をついた場合に限らているように思えます。 既婚者であると相手に伝えなかった過失が私にあるものの、相手との関係も浅く、関係を持つ以前に私に、または私の前職場の人たちに積極的に私が既婚者であるか確認することを行わなかった(相手の部下も含め職場の多くの人は私が既婚者であると知っていた)という相手の過失もあると思われるので300万とはかなり高いように思えるのですが、慰謝料の相場についてアドバイスいただけると幸いです。 また訴訟となると相手の弁護士費用もそれなりに高額になってくると思うのですが、訴訟費用の相場についても合わせて教えていただけると助かります。勝ち得る慰謝料に対して訴訟費用が分かれば、裁判を起こしても割に合うか、合わないか訴訟の可能性について判断材料になるかと思います。 何卒よろしくお願いいたします。
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- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
>関係を持ったのが2回目に二人で会った時で、どういう関係でお互い付き合おうといった話はありませんでした。 再度です。 相手が裁判を起こすのを待ちましょう。 既に中絶しているのですから有利です。 もし産むといわれて産んでしまえば1千万円くらいの養育費は覚悟しなければいけませんでしたね。 相手も軽率な行為だったので反省してもらいましょう。 あなたは裁判には交通費程度しか掛りません。
- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
> 浮気相手(32歳、独身)が妊娠し、中絶しました。相手と私(38歳、既婚、子供3人)は前職場で知り合い、 騙される女も軽率だとは思いますが。 付き合うときになんと言って付き合ったのでしょう。 勿論既婚者だけどとは言わなかったでしょうけど。 セックスだけの関係で付き合ってくださいと言ったのでしょうか?
- 鎌田 宏(@kinkitiku)
- ベストアンサー率35% (24/68)
ここで、あなただけの言い分を長々と聞いてもい意味がないのです、裁判官が2人の言い分を聞いて判断し判決を下すのですから、素人に一方の言い分を聞いただけで判断できるものではありません。 本訴訟でなくて和解へもっていくかで弁護士費用も違ってきます。 慰謝料の金額は300万円以下という意味ですから、判決や和解が出ないと分かりません。
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
落としどころは中絶費用を含めて100万ってところじゃないですかね。 そもそも、貴方の言い分はおかしいと思います。 既婚者である貴方が、貞操を守る義務を怠り不貞行為を侵した事実からは逃れられません。 また、相手がピルを飲んでいたか?という事は大した問題では無く、ピルを飲んでいても妊娠の可能性は少なからずあります。 問題は、そのような行為をした事実です。 結果として妊娠したのですから、妊娠するような行為をした事を問題視するべきであると思います。 更には、貴方は「独身である」と嘘をついたわけではありませんが、既婚者である貴方がそのような行為をする事が問題でありますから、「相手から積極的に誘われた」という事で無い限り、苦しい言い訳に過ぎないと思います。 経緯は別にしても、貴方の子供を妊娠させた事実があり、女性が産む意思を示したのに中絶をさせた貴方の責任は重いと思います。 弁護士費用は依頼先によって変わりますが、着手金で2~30万程度で成功報酬として貴方の得た利益の15~20%程度でしょう。 仮に請求額が300万で、交渉の末100万になったなら、200万の利益になりますので3~40万程度が成功報酬になります。 それも、弁護士によって違うと思いますのであくまでも目安という事で…
お礼
具体的な金額を含めてご意見を下さりありがとうございます。 「経緯は別にしても、貴方の子供を妊娠させた事実があり、女性が産む意思を示したのに中絶をさせた貴方の責任は重いと思います。」に関しては、私が性交渉を強制した結果妊娠し、中絶せざるを得なくなったような場合は、中絶したことに対する慰謝料(責任)が発生すると理解しております。ただし今回の場合、ピル云々は別として、合意の上で性交渉をした結果妊娠したので、法的には双方に責任があると判断されるのではないでしょうか。 私個人的な感情としては、ピルを正しく服用していれば妊娠する確率は限りなく低かったはずで、こんな結果にはまずならなかったという思いはどうしてもありますが、もちろん避妊は双方の責任なのでこのことについて法的にどちらの責任が重いと言うつもりはありません。 相手の中絶費用、弁護士費用+アルファで、落とし所100万円ぐらいになってしまうのかとは思います。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
あなたが相手に慰謝料を払わなければならない。と、いう考えそのものが問題です。こういう問題は、女性側が被害者を装って、ある程度何らかの思惑を実現しようとします。 お尋ねの件、基本は男女の愛情問題です。そして、女性はあなたを既婚者だと知り得た立場にあります。また、全く知らなかったとしてもその責めは女性にあります。不法行為法ではこの件に関しては女性に問題有りです。 女性は妊娠した事を拠り所に慰謝料を請求されていますが、こんなもの放置すれば良いのです。男女の関係になれば当然妊娠は予定されています。まして、ピルを飲んでいたと、女性はあなたに思わせていたのです。調停にかけようが裁判に持って行こうが相手にしなければ良いだけの話です。慰謝料請求してきたなら、支払いの責任も義務も感じない。と、言ってやりましょう。 あなたはイザというとき、ご自分の主張の正当性を主張するため、彼女とのこれまでのいきさつを書面にして書き残しておく事をお勧めします。もし女性と話をする場合、慰謝料を支払わなければならない。と、いうところで対応されてはいけません。もっと前に戻した2人の関係について話し合うべきです。この件、法律も明確な規定はありません。問題有りの女性の思想です。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに今回ご質問させていただいた件は、基本は男女の愛情問題だとは思います。 相手と2人で会ったのはそもそも数回で、そのような浅い関係の相手(独身・既婚問わず)と肉体関係を結んだ結果に対して、相手も32歳(未成年ではない)で十分にいろんなことに対して判断ができる年齢なので、一方的に騙された、貞操を侵害されたとこちらに過失があるように言われても、783KAITOUさんのおっしゃるとおり問題ありの思想と考えられる部分があるかと思います(感情的・道義的な話しは別として、法的には妊娠し、中絶したのは双方の同意なのでその部分については双方責任があるという前提になりますが)。 ただし今回は相手がすでに法的手段をとってきているので、相手が吹っかけてきている部分に応じるつもりはありませんが、こちらに法的否がある部分については認め極力スムーズに決着できればと思います。
- tarutosan
- ベストアンサー率23% (1528/6449)
聞かれなかったから言わなかったで通ると思います? ホテルで払った金は盗んだものだが、盗んだものか聞かれなかった。 会社で働いているか確認を取らなかったから相手も共犯で弁償の必要がある。 聞かれたがこたえなかったが、最初に聞かなかった相手が悪い。だから弁償しろ、警察にも自首すべき。 つまり質問者の言ってることはこんな内容です。 例えるまでもなくあなたが悪いです。何相手のせいにしているのですか。 言われた慰謝料を満額払って下さい。 ピルを飲んでいても子供はできますが、違法な行為をしたのはあくまで自分です。 避妊に対する彼女の分の過失は、自分の命をかけて責任を取ったのだから、金くらい負担しましょう。 法律は弱いものの味方です。 中身はいくらでも変わります。 質問者に勝目はありません。 それで奥さんや子供、保育園や学校、職場にはどこまでばれましたか? 裁判になれば全バレしますね。 あなたは仕事も金も家族も住まいも全部失って破滅でしょうが、誰も同情しないし特に問題ありません。 土下座して全額払い、裁判だけはしないでもらうように頼みこむしかないと思います。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
裁判して決めて貰えばいいじゃない? 別に訴訟起されたからと言って、争うつもりはないなら、弁護士はつける必要ないし、事実は認めるが慰謝料300万は法外だと主張すれば良いだけでしょう。 あとは裁判官が判決を決めてくれます。 たぶん弁護士は裁判するとは言ってこないと思いますよ。 放っておけば金額下げて和解交渉してくるでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 事実に基づき法的に私に否がある部分はもちろん認めますが、こういうのは交渉だと思いますので、相場感を確認しておきたいと思いました。 あとはどの程度の減額を落とし所とするかですかね。ありがとうございました。
補足
関係を持ったのが2回目に二人で会った時で、どういう関係でお互い付き合おうといった話はありませんでした。