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慰謝料の請求

友人(女性)が慰謝料の請求をされ、相談を受けているのですが、法律には詳しくないため困っております。 訴えられている友人は会社の同僚と以前不倫関係にありまして、そのことを知った同僚の妻から慰謝料を請求されています。友人はその男性が妻と別れて付き合うといった言葉を信用していたのですが、妻に不倫が知られた男性からは結局別れを告げられ、その後妊娠が発覚したのですが友人の気持ちを叶えることなく、おろす決断をせまられました。友人も自殺を考えるほど精神的肉体的にひどい状態にあるのですが、中絶手術後に相手の妻から慰謝料を請求される事態となってしまいました。 私は相手の男性が訴訟を取り下げるよう妻を説得するべきだと思いますが、もし裁判となった場合、支払いを命じられる可能性は高いのでしょうか。友人は相手の男性を訴えて泥沼化させる事態は避けたいと言っております。 慰謝料は払わなければならないのか、またよい解決の道はないのか、詳しい方がおられましたら是非アドバイスをください。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

>全く責任が問われることはないのでしょうか。 そのようなことはありません。責任は問われます。 その形とは、離婚ということになればもちろん慰謝料という形になります。 離婚に至らなかったという場合、これは被害を受けた妻が夫に対して代わりにどの様な形での責任を求めるのかという問題になります。今回の話では離婚を望まず、今後は妻と家庭に尽くすように求めるということなので、そういう形で責任をとることになります。 要するに法的には被害者というのは妻一人ですから、その被害者である妻の意志が最大限に尊重されるということです。 >嫁に慰謝料を払うということは相手の男性の家庭にその金が入ることになります。 これはなんともいえません。何らかの形で慰謝料をもらい、妻の特有財産とする方法もあります。 特有財産となれば今後もし離婚という場合でも当然にしてその財産は妻のものであり、財産分与とも関係がありません。(財産分与するのは共有財産のみ) また、離婚しなくても妻の財産ですから夫の遺産相続とも関係なく、妻単独の意志で使える財産ともいえます。 >その男性が慰謝料の一部を共有するようなことがあってもよいのでしょうか。 これはもはや妻の意志でそうするかどうかだけの話ですから、第三者が述べるべきことではありません。 >法律問題だけではなく、男として何らか責任を取るべきだと思います。 これは全くもってその通りでしょう。私も同感です。たとえ法的責任までは追及できなくても、道義的には非難されるべきことに違いはありません。これは妻に対して償いをしていくのはもちろんのこと、言葉巧みに言い寄る行為も非難の対象になるということです。 ただ個人的には同時に、婚姻している男性に甘い言葉をかけられてなびいてしまうというその女性にも非常に疑問を感じますが。その男性だけの問題ではないでしょう。これは共同責任であり、責任の度合いは同じです。 うちのかみさんあたりに言わせると、悪いとわかっていて付き合うなんて全く持って考えられないといいますが、でも現実には結構女性には既婚/未婚を気にしない、というより既婚男性の方に惹かれる女性はいるんですよね。 (ご質問者の御友人がたまたまなのか、そういう傾向があるのかどうかは別にして)

その他の回答 (3)

回答No.3

#1です。   >法律問題だけではなく、 >男として何らか責任を取るべき            常識的には、貴方の仰るとおりです。 しかし、そのような責任感のある男性なら、 不倫など最初からしないだろうし、 万が一、そのような関係になったとしても、 避妊はするでしょう。 最低のクズ人間に、誠実な対応を期待しても、 無駄だと思います。             それに、そのような過去に拘っていては、 今後、前向きに生きる妨げになります。 早く忘れて新しい人生を送ることを考えたほうが、 彼女にとっても良い筈です。           

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>もし裁判となった場合、支払いを命じられる可能性は高いのでしょうか。 非常に高いです。なぜならば婚姻は法律で厳格に保護されているからです。 もちろん婚姻していないと嘘を言われて未婚と信じていた場合は例外です。 既婚であることがわかっているのであれば、離婚するまでは不貞行為に加担することは認められません。それには他にお書きになった事情は考慮されません。それはご自身で招いたことだからです。 >友人は相手の男性を訴えて泥沼化させる事態は避けたいと言っております。 これはどういう理由で訴えますか?訴えるのは自由ですが、勝訴する見込みのある訴えは具体的に法律によらねばなりません。相手が離婚しなかったというのは理由になりません。法律では婚姻を保護していますので、それに反する訴えは認められません。 不貞行為への加担、不倫は道徳上の問題のみならず、法律上も違法となるので、それを認めるようなことは出来ないのです。 なお、上記はあくまで原則ではあります。一部には例外もあり、たとえば婚姻していることは知っていたが、未成年で法律上のことも良くわからず、また無知であったがために、不倫し、妊娠し、おろしたというケースで、相手男性に対する慰謝料請求が認められた例はあります。しかしこれは何十年もの前の話であり、またその具体的な事情からやむを得ない側面もあったために認められただけですから、現在の女性のもつ知識などを考えると認められる可能性は極めて低いと考えてください。 繰り返しますが、上記は一般論中心で述べています。 個別事情で状況が変ることはないとはいえませんので(一例として例外を示したように)、より詳細をお知りになりたい場合は弁護士に相談してください。

jcst81
質問者

お礼

mickjey2様、hijyousyudan様  早速の回答ありがとうございます。 友人の味方という立場上、期待していた回答ではございませんが、常識のある回答であり、参考にするべきアドバイスであると思います。 不倫が法律上では想像していた以上に重大な過ちであるということということは理解できました。嫁の立場からすれば慰謝料の請求も当然なのでしょう。 しかし、納得のいかないこともあります。相手の男性も不倫した立場は同じであるにも関わらず、全く責任が問われることはないのでしょうか。嫁に慰謝料を払うということは相手の男性の家庭にその金が入ることになります。嫁に慰謝料が払えないから別れてほしいというようなその男性が慰謝料の一部を共有するようなことがあってもよいのでしょうか。 私情ですが、法律問題だけではなく、男として何らか責任を取るべきだと思います。嫁を説得するのもその一つの方法だと私は思います。

回答No.1

相手の男性が妻帯者であると知りながら、 肉体関係を持ったのであれば、不法行為になります。 奥さんが慰謝料を請求すれば、 ほぼ間違いなく支払うことになりますよ。   >相手の男性が訴訟を取り下げるよう妻を説得するべき   旦那さんは不法行為を行った張本人ですので、 そのような事は常識に考えて不可能でしょう。   また、彼女が不倫を行ったことで、 精神的肉体的にひどい状態になったと書いてありますが、 それは自業自得ですので、 慰謝料とは全く関係ありません。       ただし、男女関係については、 ケースバイケースで違ってくる可能性がありますので、 込み入ったことを聞きたいのであれば、 弁護士など専門家に相談したほうが良いでしょう。            最後に。 泥沼化を避けようと考えるのであれば、 慰謝料を払って、 奥さんに謝罪して、 彼と別れるのが一番の良策だと思います。             

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