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慰謝料

50才男性です。 不倫を7年間続けた相手と別れたいのです。 妻にはすでにその女の存在を知らせ、心から謝りました。 妻は離婚せずに僕と暮らしてくれるとお申しております。 妻は不倫相手から巨額な慰謝料を請求されるのではないかと怯えています。 私は別れる不倫相手に別れを切り出すと、慰謝料を支払う義務があるでしょうか?

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  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.9

不倫は違法行為では無いですが、慰謝料請求対象になる反社会的行為です。 被害者は、質問者様の奥様であり、慰謝料も、奥様が不倫相手の女性に請求するものです。 不倫相手には、慰謝料を請求する法的権利は有りません。 但し、質問者様の社会的立場に応じて、口止め料,手切金的な性格の金品を渡す場合は有りますが、これらは支払義務はありません。 質問者様が独身と偽って交際を始めたとか、「妻と離婚する」など言ったとすれば、質問者様の詐欺行為が疑われますが、立証は難しいでしょう。 むしろ不倫相手が「家庭をめちゃくちゃにする」などと言うなら、脅迫行為ですから、これはボイスレコーダーなどで録音しておいた方が良いでしょう。 仮にこじれて訴訟になっても、敗訴の可能性はほとんどゼロです。 判決が下れば、相手の経済事情や収入の多寡に関わらず、慰謝料は支払わねばなりません。(紙切れなどにはなりません。) 脅迫に屈することなく、自信を持って、相手方の女性と渡り合えば良いです。

EARTH2009
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (8)

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.8

NO4です。 脅されているのですね?これは立派な脅迫罪です。 でも、そこまで追いやったのはあなたです。その点では彼女はかわいそうだと言わざるを得ません。 もうすでに奥様に許しを得て、これから二人でやり直すと決めているなら、覚悟をしてはどうですか? もちろん、相手からは嫌がらせが続くでしょう。 それを二人で乗り越えるんのです。あなたの責任なのですから・・・ もちろん奥様に危害が加わるようなら、警察のお世話になりましょう。 奥様に肉体的・精神的にもこれ以上負担をかけることは、全力であなたが阻止すべきです。それが義務ですし、少しは償いになるでしょう。 なので、相手の言い分は一切無視し、全身全霊で奥様を守りましょう。 一度心を許した女性だからと同情してはダメです。 それは彼女も、奥様をもさらに傷つけるだけですから・・・・ すべてはあなた次第です。慰謝料や復讐におびえて、なにが男ですか!! 奥様を選んだのでしょう?償うべきでしょう? ならば鬼になっても彼女を排除するべきです。たとえあなた自身が傷ついてもです。守るべきは奥様一人なのですから・・・・

EARTH2009
質問者

お礼

心に響くご回答ありがとうございます。参考になりました。

  • satsukikk
  • ベストアンサー率20% (5/24)
回答No.7

はじめまして。 貴方から彼女に手切れ金として 200万~300万を支払うのが妥当かと思いますが、彼女が納得すれば50万でも良いと思います。 また反対に 彼女の存在によって 貴方と奥様との仲が悪くなった場合や離婚した場合は 奥様が彼女に請求できるのではないでしょうか。 若い彼女の一番良い時期を 一緒に過ごしそれなりに良い思いをしたのですから 気持ちとして支払うのが 男性としての責任ではないでしょうか。 義務と言うより 当然のことかと思います。7年は長いですよね。 まだ彼女が 子供を産める年齢なので 今すぐ別れるのが良いですね。 もっと年齢が上になってしまうと もっと責任が重くなります。 「どうしてくれるのよ」という事になります。 それで職場も家庭も失った男性を知っています。 早急に整理なさった方が良いですよ。

  • gawain001
  • ベストアンサー率30% (43/139)
回答No.6

No5の者です。 W不倫でなければ、奥様が相手+貴方に請求する権利があるだけじゃないでしょうか? 奥様が慰謝料に脅える必要は無いですね。 貴方が奥様に全てを打ち明けたのでしたら、相手が凸してきてもさほど効果はないと思いますが…。 ただ、これに懲りて不倫は2度としないようにしてくださいね。 傷つくのは貴方ではなく、回りの人間と理解してくださいね。

EARTH2009
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

  • gawain001
  • ベストアンサー率30% (43/139)
回答No.5

専門家ではないので、聞きかじり程度ですが… 慰謝料を払うのは、不倫相手の旦那さんに払う事になると思います。 (不倫相手が旦那さんに言った場合ね) 逆に、奥様は貴方や不倫相手に慰謝料を請求できる立場だと思います。 ※請求する・しないは個人の自由。 要は、貴方と不倫相手が有責って事です。 もし、相手の旦那さんから貴方に慰謝料請求が来たら、奥さんから不倫相手の女性に慰謝料請求って流れになるんじゃないでしょうか? ただ、離婚する・しないによっても金額に差がでたと思います。 慰謝料の相場はネットで調べれば大体の額は分かると思いますよ?(下記URL参照)

参考URL:
http://www.kazu4si.com/furin/situmonn.htm
EARTH2009
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ダブル不倫ではなくて、相手は独身の33才の女性です。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.4

逆では無いでしょうか? 奥様は相手に対して慰謝料の請求等が出来ます。 なので、奥様がおびえる理由はわかりません。 相手は相当したたかな女性なのでしょうかね? あなたの方は、もし相手に「結婚」等をほのめかしているなら、その件に関しては慰謝料の請求が来るかも知れません。 しかし、そう言っても妻からの請求額を上回ることなどあり得ませんね。何か特別な事情でも無い限り・・・・ なので、奥様が慰謝料にこだわらないのであれば、普通は「妻としてあなたに不倫の慰謝料を請求します。但し、今後一切私たち夫婦にかかわらず、今すぐ別れるのであれば考えます。」と切り出しては? 相手が難しいような人間ならば、弁護士や司法書士に相談すべきです。 もちろん、念書とか誓約書を書かせます。

EARTH2009
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相手に結婚はほのめかしていません。 むしろ何度も別れてほしいと言ったくらいです。 相手は「あなたの奥さんに訴えられても私は収入が100万くらいなので、支払い命令が出てもだだの紙切れになる。 だから家庭をめちゃめちゃに壊してやる」と脅されています。

  • pampakarin
  • ベストアンサー率23% (315/1329)
回答No.3

不倫相手から手切れ金を要求されるかも知れませんね。 お金をくれないと会社にばらすわよ‥、とか。 でも、それって脅迫(犯罪)になるかも。 奥様に不倫相手へ慰謝料の請求をしてもらったらどうですか。 お金が入ったら、それを不倫相手への手切れ金とすれば、八方丸く収まるかと‥。

EARTH2009
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 収入の少ない相手なので、逆に取るのは不可能だと思います。 とにかく相手が居直ってしまって、こつらが脅迫されてもいる状況もあり困り果てています。

  • akira3737
  • ベストアンサー率21% (132/623)
回答No.2

読ませて頂きました。 不倫相手に慰謝料ですか、法律は詳しくないのですが、契約を破った時に慰謝料を支払うのであって、貴方の場合は払わなくて良いと思います。 また、不倫相手の家庭が貴方の行為で壊れたとか、人生がめちゃめちゃになったと言う精神的な苦痛に対して、慰謝料を求められる事はあると思いますが、その場合は弁護士さんに相談したら良いと思いますよ。 巨額の慰謝料ですか、(;^_^A アセアセ・・・、貴方が将来的に奥様と別れて、不倫相手と結婚すると言っていたとしたら、一種の契約ですから、慰謝料の請求は覚悟した方が良いかも知れませんね。不倫の代償は大きいですね。

EARTH2009
質問者

補足

参考になりました。 ご回答、本当にありがとうございます。

  • mira723
  • ベストアンサー率20% (160/781)
回答No.1

慰謝料は、訴えられ、それが確定した場合に、はじめて支払い義務が発生します したがって、相手から訴えられない限りは支払う義務はありませんが、こればかりはどうなるかは分かりません

EARTH2009
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。

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