- 締切済み
不倫の慰謝料請求について
宜しくお願いします。 実は私の妻が妻帯者と不倫をしまして、私は相手の男性へ慰謝料の請求を行い、今年の6月に和解に至りました。 相手の男性と交渉中の今年の3月に、男性の妻から私宛にメールが来まして「あなたの妻へ慰謝料の請求をします」との内容でした。 それは確かに正当な権利かと思いますので否定はしません。しかしながら被害者の私に対して、親族である妻への慰謝料請求の予告は“脅迫”にならないのでしょうか? 先日、私の妻宛に慰謝料請求の内容証明書が届きましたので、取急ぎ質問させて頂きます。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- q-type
- ベストアンサー率17% (437/2543)
脅迫云々に関しては私も他の方と同じ印象を受けました。 >先日、私の妻宛に慰謝料請求の内容証明書が届きましたので、取急ぎ質問させて頂きます。 これに関してもbajabaja3さん自ら動く必要もありません。 最近痛い思いをしないと自分のしでかした事を理解できない人が多いです。 ましてや「自分達の軽はずみな行動がこういう事態を招く」という想像力の欠如した奥方の為にも全ての処理を自分でやらせなければ、痛みを伴わないので同じ事を繰り返してしまわれるやもしれませんし、常習者のご質問をここで拝見しますよね? bajabaja3さん自身の為ではなく奥方の為にもここは心を鬼にして静観すべきかと思いますがいかがでしょうか? 慰謝料もbajabaja3さんの財布から払ったり相殺してはなりません 奥方に出させないと示談交渉の意味が有りません 「訴えられる=自分の方に非がある」という認識をさせるべきかと思いますよ 相手の男性の非は非、奥方の非は非、相殺すべき事ではありませんし、互いの伴侶には何の責任も(夫婦だから変わりに払わなければならないような)義務もございません 双方とも子供ではありませんので監督責任も馬鹿馬鹿しすぎます 単純に「私も自分の権利を主張させていただきます」という連絡かと思いますよ もしくは(自分は証拠を集められなかったとか・・・で)共同戦線をして欲しいのかもしれませんね?
- 10matsu
- ベストアンサー率30% (275/916)
脅迫については、みなさんの仰る通りだと思います。 bajabaja3さんは奥さんとは婚姻を存続されるのですよね。 ということは、今も奥さんのご家庭の責任者はbajabaja3さんということになるでしょう。 結果、奥さんの財布=bajabaja3さんの財布ともいえると思います。 奥さん宛に慰謝料請求が来たとしても、本当に奥さんが払うのか(代わってbajabaja3さんが払うのか)はご家庭の懐具合でしょうし… また奥さんが踏み倒す可能性もあるかもしれない… 被害者であるけれど、奥さんの家庭の責任者でもあるbajabaja3さんへ一応予告するのは筋のような気もします。
お礼
有難うございます。 参考にします。
貴方が相手の男に慰謝料を請求できると同時に相手の奥様にも貴方の奥様に対する請求権があります。 示談書の書き方が重要だと弁護士さんに聞いたことがあります。 が、示談は相手の男性との示談であって、相手の奥様と示談を交わしたわけではないですよね?しかもその交渉中に相手の奥様からそのような内容のメールが届いたのであれば、それも含めた示談にするべきだったのではないでしょうか? それともう一つ、こういった問題はやはり専門家である弁護士に相談するのが一番です。どこの地方にでも当番制の弁護士さんがいらっしゃる施設があり、30分5000円程度で相談にのってくれますよ。
お礼
有難うございます。 参考にします。
脅迫というのは、人の生命、身体、自由、名誉または財産に対してこれから害悪を加えると告知することです。 質問者さんのケースの場合、「あなたの妻へ慰謝料の請求をします」というだけで、「払わなければ酷い目にあわせる」というような続きはないわけですよね? しかも、すでに質問者さんは相手方に慰謝料を請求しているということは、「夫婦間で浮気の事実が明るみになっている」というのは、相手方も知っていることです。 これが、質問者さんは奥さんの浮気の事実を知らず、知らせることで、夫婦関係を破綻させる目的があるとなれば、「害悪」ともいえるかもしれませんが、質問者さんの場合それもありませんよね。 なので、今回のことは問題ない行為だと思います。 質問者さんが被害者であると同時に、相手の奥様も被害者なんですよ。
お礼
有難うございます。 参考にします。
- amelielico
- ベストアンサー率37% (135/364)
「被害者の私」 権利として相手の奥様もあなたと同じ権利を持っています。 あなたが訴訟を起こす権利があるように相手にも同じ権利が保障されています。 脅迫には当たりません。 示談をおすすめます。 お互い弁護士を儲けさせるだけのクタビレ儲けになります。
お礼
返答、有難うございます。 参考にします。
- matrix256
- ベストアンサー率24% (171/708)
脅迫とは、相手を畏怖させて、 意思決定の自由を奪った状態で意思表示させることです(民法96条1項)。 例えば 「あなたの妻が不倫したことをあなたの会社に言うぞ。 言われたくなければ500万円用意しろ。」 これが脅迫です。 相手方の奥様も旦那様を寝取られた 被害者です。 正当な慰謝料請求を予告しただけなので 脅迫の構成要件にはあてはまりません。 くれぐれも参考まで
お礼
有難うございます。 参考にします。 ちなみに刑法第222条(脅迫) 「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円の罰金に処する。」 2. 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 ↑には該当しないのでしょうか?
- massule
- ベストアンサー率15% (115/754)
>“脅迫”にならないのでしょうか? ならないですよ。タダの権利行使の連絡ですから。 脅迫は「~しないと…するぞ」と脅すことですから、 今回の件にはなんら問題にはならないと思います。
お礼
返答有難うございます。。 参考にします。
お礼
確かなご意見です。 有難うございます。 参考にします。