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不倫慰謝料請求
現在私は妻と私の浮気による離婚調停にて200万の慰謝料で同意間近です。 並行して妻は不倫相手に慰謝料200万円の請求で裁判をしております。 結婚の事実を隠しての交際だった為私は原因は全て私にあると考えており 不倫相手の出た判決の金銭を全額負担しようと考えております。 妻は不倫相手は結婚の事実を知っていたはずだとして訴訟を起こしております。 過失などで慰謝料が~80万くらい認定されるかもしれません。 不倫は不真正連帯債務であり妻の精神的慰謝料が200万円の場合、私と不倫相手二人から合計200万以上は受け取れないというのをネットで見ました。 そこで質問です。 (1)慰謝料が不倫相手の裁判において200万以上の判決がでない限り不倫相手は金銭を妻に渡さなくてよいのでしょうか? また裁判中に不倫相手から原告は夫より200万の慰謝料を受け取っており妻に対する支払いの義務は終わっている、もしく は減額されるべきと主張してもいいのでしょうか?
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- 783KAITOU
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お書きになっている情報はネットから得られた不確かな情報です。従いまして、実際の場面ではそんなことありません。学説としてはあるでしょうが、不貞の慰謝料請求に関して明文化されたものはありません。法律で明文化されていないというのは、一定の決まりがないということです。事情が考慮される余地があるということです。もっというと裁判官の判断にゆだねられる部分が多くある、ということです。 奥さんがあなたから200万円の慰謝料の支払いを受けても、あなたの不倫相手に200万円の支払いを請求されても全く問題ありません。私は、慰謝料の取り方のアドバイスをしています。あなたのようなケースみたことも聞いたこともありません。しかし、ネットではあなたのおっしゃることが流布しているようです。私もこのアドバイスはネットを介していますので、私のことを含めてネット情報は疑ってみてください。 ●(1)慰謝料が不倫相手の裁判において200万以上の判決がでない限り不倫相手は金銭を妻に渡さなくてよいのでしょうか? ↑まったく現実離れしたお考えです。どこでそのような情報を仕入れられたのでしょうか。奥さんはあなたと不倫相手に別々に請求されています。これは当然の権利です。あなたの言う、不貞は共同不法行為であるという説もあります。説は説として現実は、男女に別々に請求して受け取れます。たぶん共同不法行為は「民法710条」を考えの基本にしているのでしょう。 つい1か月で程前ですが、私がアドバイスした(慰謝料の取り方をです。)女性は、夫の不倫相手女性から地裁で500万円の支払いを受ける判決をもらいましたよ。途中和解が提案されましたが判決をもらうようにアドスしました。その結果を弁護士さんに伝えられて判決になりました。相手が責めを負うべき点、こちらの損害の程度をきちんといろいろな角度から責めていけば、裁判官も聞く耳を持ってくれます。 ただし、あなたの名誉のために申しあげます。奥さんがあなたとあなたの不倫相手にそれぞれ200万円ずつ慰謝料を請求された裁判なら、合計請求金額を400万円ととらえて、200万円ずつ支払いなさい。と、こういう判断を裁判所はする場合があります。しかし、あなたのほうはすでに終わっているので併合は無理です。不倫を原因とする慰謝料請求は、これといった明文化された法律はありません。民法709条の不法行為をよりどころにしているのが現実です。それと一部家族法をはじめ民法です。裁判官の裁量権にゆだねざるを得ないケースもあるのが不倫の慰謝料請求問題です。 ●また裁判中に不倫相手から原告は夫より200万の慰謝料を受け取っており妻に対する支払いの義務は終わっている、もしく は減額されるべきと主張してもいいのでしょうか? ↑そのように主張されるのは自由です。その意見を裁判官が判決の際考慮されるかどうかは別問題です。