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不倫の慰謝料請求のことで

妻(または夫)に浮気されて不貞行為があったとします。証拠が妻(夫)の証言だけしかない状態で浮気相手に慰謝料請求の調停や裁判をしたら負けますか?妻(夫)が裁判で正直に証言をした場合での解答をよろしくお願いします。裁判で証拠がない状態で慰謝料請求が通った判例はありますか?

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回答No.3

裁判官を納得させる物的証拠や状況証拠がないと、弁護士は受けないと思います。本人訴訟で裁判を起こしても、相手側の弁護士は否認を勧めると思いますし、勝てないでしょう。 1)まず奥様が認めてることをすべて文書にして署名させましょう。証拠能力は低いですが、何かの役に立つかもしれません。 2)内容証明で浮気相手に損害賠償を請求しましょう。払うと言えば儲けモノ。

その他の回答 (2)

回答No.2

証拠が妻(夫)の証言だけしかない状態で浮気相手に慰謝料請求の調停や裁判をしたら、相手が自分から認めない限り、負けます。 もしそれで勝ってしまうようなら、配偶者と結託すれば慰謝料請求し放題になりますから、世の中は美人局(つつもたせ)だらけになるでしょう。まさにやりたい放題になってしまいます。

noname#171468
noname#171468
回答No.1

 物的証拠がないと難しいと思います、DVでも証拠暴力も医師診断書が必要です、口話では何処までなのか作図来る話なら幾らでも出てきます。  何時、何処で誰と一緒に居たか、証拠写真か、ICレコーダーで声を証拠など、事実上は興信所からの情報提供なしでは難しいです。  でっち上げなら幾らでも出来る、冤罪予防でDVなら刑事事件になるなど証拠有りは必須条件と思います。

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