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不貞行為に当たらない?が慰謝料請求されている

昨年3月  あることがきっかけで、既婚者で奥さんが妊娠中の同級生の男と2人で飲みました。誘ってきたのは向こうで、2人で会うのは初めて。それまで連絡もとったことがなかったです。 しかし酔ってキスしたり手を繋いだりし、その後路上で男に襲われかけ逃げました。その翌日に奥さんが出産しました。 奥さんには後ほどバレたので謝罪しました。 〈2016年3月〉 離婚調停中だったようで、二人の離婚が成立。旦那も奥さんに慰謝料を払うことが決定。 しかし、奥さんの言い分としては ・旦那に勘違いさせるようなことをしたあなたも悪い。 ・肉体関係がなくても、完全に今回のことが原因で離婚に至った。 ・裁判所の人は、女にも請求できると言っている。 ということで、「慰謝料50万請求します」と個人的に連絡が来ています。 もちろん私も軽い気持ちで男と会ったのは悪かったです。 会うまでの男とのLINEのやり取りも、向こうが口説いてくる感じなのに、こちらもふざけ半分で返してたり。奥さんはそれが一番気に入らないようです。 でも、「肉体関係がなく不貞行為にならないので払う義務はない」と主張しましたが、払わなければ調停か裁判を起こすと言われてます。 どう対応すればよいでしょうか。

みんなの回答

  • saimonZ
  • ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.16

補足ですが、出産前日に夫が他の女性とキスをしていて、人生で数回しかない大事な時に私が出産で苦しんでいる時に他の女性とキスをしていた、許せないー離婚する 奥様の「精神的苦痛」は裁判で認められますよきっと。

  • saimonZ
  • ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.15

弁護士を頼んで示談にしても示談金+弁護士費用で50万以上はかかるので、示談に応じて、今後一切今回の件で、慰謝料の請求はしないという文書で残したほうが良いかと思います、質問者様が奥様に謝罪をしている事から、これが証拠になりますし、50万で済めば安い方ですよ、肉体関係があれば200~300万にはなるのでは?

noname#227726
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あれから弁護士さんに相談をしてみました。 1回会っただけ、肉体関係なし、証拠もなし という点で、慰謝料を払う義務は全くないとのことです。 もし相手が、裁判を起こすために弁護士を雇おうとしても、完全に負けるこの案件を引き受ける弁護士はいないんじゃないか…と。 そもそも裁判も、証拠がなければ起こせないらしいです。  なので、示談に応じてしまうと、余計なお金を払うことになるので、連絡がきても相手にしてはいけないと言われました。 精神的苦痛については、私と旦那さんのことが奥さんの耳に入る前から、二人は別居していたことなどから、弁護士さんも「認められれない」と言っていましたが 今回の件は、私にも落ち度はありますし 精神的苦痛に関してはやはり気になるのでもう一度弁護士さんに細かく聞いてみようと思います。

回答No.14

そうそう、補足です。銀行口座の番号は相手が債務名義を得れば、弁護士がどんなに遠くの地方銀行でも調べますから、わかってしまいますよ。払わなければ済む、借金を払わないでいる人もいる、なんて甘いです。少額の債権は後回しにはされますけど、放置される訳ではないのです。

回答No.13

皆さま、無責任な回答されてるなぁ…証拠がない、とか、裁判所にいかなくてもいいとか。家裁を舐めてはいけませんよ。家裁っていう所は特殊ですからね。 奥様が本気で闘う気だったら、あなたも1日も早く弁護士をつけないと。 「ちょっとふざけただけ」で済まされる程、世の中甘くありません。

noname#227726
質問者

お礼

回答者ありがとうございます。 あれから弁護士さんに相談をしてみました。 おっしゃるように、口座や住所などは簡単に調べられるみたいですね。 裁判に関しては、やはり行かないと負けるとのこと。 調停なら行かなくてもいいと言われました。 ただ、肉体関係がない上にもちろん証拠もないので、相手が訴えてきても慰謝料を払う義務はこちらにない、とのことでした。

  • ladyoscar
  • ベストアンサー率10% (2/20)
回答No.12

あなたは負けませんよ。 なぜなら、証拠がないから。 だから、行くだけ時間の無駄だから行くかなくてもいいと言っただけです。 行かなかったら敗訴になるけど、お金は払わなくても犯罪ではないんですよ。 子供の養育費を払わない人、借金払わない人、たくさんいるでしょ。 それより、原告のほうが裁判官に「訴権の乱用」と言われると思います。 李下に冠を正さずという言葉があるように、これにこりて疑わしいと思われるお子さまな行動はしないことです。 有名人が教えてくれてるじゃないですか。

noname#227726
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実はあれから弁護士さんに相談をしてみました。 払わなくても良いとまでは言われませでしたが、訴えるのは相手の自由で、 裁判だったら行かないと負けますが 調停なら行かなくてもいいと言われました。 そうですね、同級生とはいえ、二人で会ったことがそもそも間違いでした。反省しなくてはなりません。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.11

お礼を拝見しましたので再び失礼いたします。 解決方法は、あなたの意思が固まっているのなら、その事を「配達証明つきの内容証明郵便」で相手に通知すべきです。内容証明郵便は「謄本」です。更にいうなら、配達証明付きの内容証明は、イザというときに「証書」としての証拠になります。 あなたは理不尽な要求を突きつけられているのです。それに対して放置したり話し合ったりすることは、ご自分の非を認めて妥協点(慰謝料の減額)を探ろうとしている(いた)と言う証明になります。こういう事実は作らない方がいいです。 相手女性が言う→「旦那に勘違いされる様なことをしたあなたも悪い」。「肉体関係が無くても、完全に今回のことが原因で離婚に至った」。相手女性のこのような言い分に耳を傾けるということは、相手の要求の切っ掛けとなった事を認め、相手夫婦の離婚の責任を引き受けます。と、いうことに通じるのですよ。 どういうことかというと、男女間における「内心」、つまり好きだと思ったりその場の乗りとか雰囲気で好きだとか言ってみたり、関係を悪くしないために相手の要求を察知して男女関係などの浮いた話に会わす様な「気持ち」の対話でも、相手配偶者がそれを知って不快に思えば慰謝料請求の対象案件にできる、ということになります。 そんなことはありません。法律は人の内心は裁かないのです。従いまして何事も事実関係を証明する証拠なるものを必要としています。好きだとか嫌いだとか、あの人はいい人だとか悪い人だとか抱かれてみたいとか、そういう事(話)に法律は一切タッチしません。しかし、あなたは相手女性の気持ちを逆なでせずに、ご自分の気持ちを分かってもらおうとして話し合っていらっしゃいます。これは、あなたにとって不都合を発生させる行為であることは既に申し上げました。 相手の女性と話し合われているようですね。これを繰り返すと相手のペースになりますよ。感情的な面で、同じ女性として理屈抜きで解りあえる部分が芽生えます。それは、事実とか事実関係を抜きにしたところで成立してしまいます。同じ女性の心情としてです。あなたは、相手の女性と会話してはダメなのです。これは、こういう(不倫)問題を解決するための鉄則です。 ●「示談に応じないということですね。わかりました。なら、あなたは自分の非をどう償ってくれるのですか?あなたのせいで私は人生がめちゃめちゃになった」と連絡がきます。 どうしたらよいでしょう。  ↑ 弁護士に相談するなり裁判所に訴えるなりして下さい。と、いっておきましょう。(文章でです。)相手女性が弁護士に相談しても引き受けてくれる弁護士はいないでしょう。引き受ける弁護士があったとすれば、その弁護士は余程仕事が無いくて弁護士としての倫理考量も働かせる事も出来ない、手段を選ばない利益追求第一に走った弁護士でしょうから、途中で挫折せざるを得ないでしょう。 裁判所は、受付をするでしょうが、審理の過程で話し合って下さい。と、なるか、附調(調停に戻す)になるでしょう。調停になったとしても、証拠がありません。今度は調停成立せずの「不調」になるでしょう。 いずれにしましても、あなたは相手方ご夫婦の離婚の責任を取る覚悟があるのか無いのかを相手女性に迫られています。ここであなたは責任を感じて相手方と妥協する為に話し合いをするのも自由です。一方、相手ご夫婦の離婚の責任はない。不貞行為は働いていない。今回の相手女性の言い分は、責任転化も甚だしいものである。不貞の事実もなければそういう気持ちもなかった上現在も無い。と、言い切れるなら配達証明付きの内容証明郵便を使って相手女性に意思表示すべきだと重ねて申し上げます。 内容証明郵便の文書に気持ち(感情)を書いてはダメです。男性とあのときどの様な会話をしたとか、どうしたとかは書いてはダメです。折角ですので内容証明郵便のサンプルを以下に書きますので参考にして下さい。 内容証明郵便のサンプルです。  「あなたのご主人〇〇△△氏と私は同級生です。〇〇△△氏が、既婚者であることを承知の上、◎月◎日頃、飲食を共にしましたが、男女の関係になる様な行動等一切ありませんでした。  しかるにあなたは、何をどの様に勘違いされたのか、私と〇〇△△氏が男女の関係に至っていると邪推し、慰謝料の支払いを要求されています。しかし、私は、あなたの慰謝料支払いの要求に応える一切の義務も責任もありません。  よって、あなたの、この度の慰謝料支払いの要求には応じられないことを通知いたします。  万一、この通知書を受け取られた後に於いても、あなたから、私に何らかの接触があった場合、私は、弁護士と相談の上、仕方なく不法行為法に基づき、あなたを裁判所に訴える用意があることをお知らせします。  右、通知いたします。 と、いう感じでいいでしょう。あと、過不足分の文書については、削除するなり書き足すなりして下さい。  以上いつまでも引きづらずに早期に解決することを願います。

noname#227726
質問者

お礼

今は、奥さんからの連絡には返信していません。ずっとやりとりしていましたが、キリがないので… これでももし、ずっと相手から連絡がまた来るようでしたら、教えて頂いた内容証明を参考にさせて頂きたいと思います。

  • ladyoscar
  • ベストアンサー率10% (2/20)
回答No.10

調停に出席しなくても問題ありません。 裁判に行かなくても問題ありません。 裁判に行かないと敗訴になりますが、お金を払わなければいいのです。 だってあなたの口座とか、勤務先とか知らないでしょ。 しらなければ差し押さえられないし、口座なんか今すぐにでも変えられます。 お金のない人は払わなくてもいいのが資本主義です。 お金を返さない人なんてごまんといますよ。

noname#227726
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お金、払わなくてもいいんですね。 調停は、いかなくても問題ないとは聞いたことがあります! 裁判は…でももしこちらが負けてお金を請求されたとしても…たった数万円で終わりそうですね

noname#224992
noname#224992
回答No.9

>払わなければ調停か裁判を起こす 証拠がなければ平気。 それ以前に、証拠のない金品の要求は恐喝に 該当しますよ。これは民事でなく刑事事件。 お巡りさんに言えばいいです。 電話での要求なら録音しておきましょう。 内容証明郵便でも来ようものならしめたもの。

noname#227726
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たしかに、証拠がないとダメですよね。 慰謝料請求に応じるか、もしくは、奥さんの納得いく償い方をしない限り 私のことは許さないみたいです。 私も、あまりしつこいと脅迫になりますよ…?みたいなこと相手に言ってしまいました。

  • anrijunan
  • ベストアンサー率2% (4/149)
回答No.8

1 調停にしろ,訴訟にしろ,   やって貰えば良いだけのことです。 2 貴方は反論をすれば良いだけのことです。 3 恐れることはありません。

noname#227726
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 皆さんがそう仰って下さるのでとても励みになります。 「慰謝料払え」という奥さんの発言には こちらも法に基づいて「義務がないと」と堂々と主張できますが  「あなたのせいで人生がめちゃめちゃになった。慰謝料払えないなら、あなたは自分のしたことをどう償ってくれるの?!」とも言われるので困ってます

回答No.7

奥さんが掴んでいる証拠はLINEのやり取りだけですよね。 旦那と飲みに行ったことは文面から分かるだけ。 色気仕掛けで旦那をその気にさせた貴女にも非があると言いたいのでしょうね。 仮の話ですが、女性が貴女でなくスナックの女性だとしますよ。 スナックの女性に惹かれた旦那さんと考えれば、ありがちな話でしょ。 それと同じだと思うのですが、どうでしょうか。 奥さんがスナックの女性に慰謝料請求しますかってこと。 貴女は毅然と接すれば良いのではないでしょうか。

noname#227726
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうです、LINEのやり取りのみです。  肉体関係はもちろんないので当たり前ですが、「不貞があった証拠」はないです。 でも奥さんいわく「不貞がなかった証拠」もないでしょう!?とのこと。 たしかに、男とのLINEのやり取りでは 向こうが口説いてくるのに、ふざけ半分で小悪魔的なことも言ってます。 奥さんが嫌がるのもわかります。でも、それで私にも非があったと認めてしまうと 弱味に漬け込んで、どんどん「じゃあ償え!」言われます。

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