• ベストアンサー

不貞行為での慰謝料

私のバカな友人(男性)の話なのですが… 旦那さんのいる女性と関係を持ってしまったらしく(回数は分かりませんが)、女性が消し忘れたメールが旦那さんにバレてしまい、民事裁判を起こされてしまいました。 その場合についてなのですが、慰謝料はどのくらい支払わなければならないのでしょうか。 又、慰謝料は不貞行為の回数・収入などによって変わってくるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

>ちなみに、もし奥さんが、不貞行為があったと認めてしまっている場合はどうな りますか?? 奥様が認めてもそれだけでは立証出来た事にはなりません。 奥様の証言と他の客観的に事実を元に。最終判断をするのは裁判官ですからね。 ですがいきなり民事裁判を起こす人は居ないんですよね、通常は慰謝料請求を行い、拒否された場合に裁判と言う選択肢があるんですよね。 わざわざ弁護士手付金約30万、裁判費用約100万使って、いきなり裁判なんてしないんですよ、不倫の慰謝料請求程度なら費用倒れも良い所ですからね。 >女性が消し忘れたメールが旦那さんにバレてしまい、民事裁判を起こされてしまいました メール程度で弁護する弁護士が居る事も不思議です、メール以外に証拠と成り得る物があるのであれば話はわかります。 あまりも強気過ぎるんですよね、それだけ強気の何かがあるのであれば、裁判せずとも弁護士立てれば慰謝料ぐらい取れそうな気もしますがね。

noname#139805
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても助かりました。 ではもしかすると、まだ裁判は起こされておらず、慰謝料請求されて、それに応じなければ裁判起こすと言われてる段階なのかもしれません。 その場合は、慰謝料請求に応じなくても大丈夫ですか? 何度も申し訳ありません。

その他の回答 (5)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.6

裁判で やっていないと、うそをついてまで無罪を主張する事ではないと 思います。  嘘を付けば一生嘘つきのレッテルを貼られ、自分でも 思いだして自分を卑下することになります。 もしかしたらうつ病を発生するかも もしれません。   不倫は相手の家庭を壊そうと云う意志がなければ大きな罪にはなりません。 さらに奥さんからも誘っているのでしょう。  裁判なんて気軽にやっていいのです。 丁重に謝ればいいのです。   旦那さんが怒っているかもしれませんが だったら別れるでしょう。  旦那さんの管理責任,,奥さんの責任も大です。 被告に金がなければ裁判官も無理に請求はできません。  預金は10万円しかないと預金通帳を見せればいいのです。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.5

>ではもしかすると、まだ裁判は起こされておらず、慰謝料請求されて、それに応じなければ裁判起こすと言われてる段階なのかもしれません。 その場合は、慰謝料請求に応じなくても大丈夫ですか? こればかりは、払う必要が無いとも有るとも返答は出来かねます。 交渉の段階で、どれだけの証拠が揃ってるか解らない以上、ケースバイケースになりますからね、少ない金額であるなら、払ってさっぱりするという考えもありますし、裁判するよりは払った方が安上がりと言う考えもあります。 法外な請求される事も有るでしょうね。 相手が弁護士を立てて居るのではあれば、弁護士を立てるなり、法律相談に出向いた方が言いかと思います。 不倫の慰謝料は一般的に数十万~100万ですから、その辺も検討すべきかと思います。 実際不倫したのであれば、何らかの清算しなければ行けないとは思います。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

>体の関係があ ったことをほのめかすメールの内容であっても、知らない・やってない!で通じるのでしょうか?? では逆に友人の悪戯で質問者様と誰かの不倫のメールが残ってました、もちろん肉体関係も詳細に書かれています、質問者様は認めますか?メールに証拠能力出ると大変な冤罪を生みますよ。 手軽なメールだから証拠能力が無いのです、参考程度です、裁判所では認めていた事が認めないなんて事は日常茶飯事の事です。 結局メールなんて物は世間一般・客観的に見て、100%の証拠では無いのですよ、疑わしき派罰せずが裁判の基本中の基本です。 有能なまともな弁護士が付けば、知らん顔ですよ、証拠が出てこなければ請求は認められる事は非常に低い、ホテルの出入りの写真等な証拠でもでれば請求は認められる、単にそれだけです、知らん顔したから高額な賠償させられる物でもありませんから、最初から知らないの一点張りで良いんですよ。 結局裁判なんて場合によりますが、拒否・知らないを通した方が良いのです、立証するのは訴えた側ですから。 立証されれば賠償金はらい、立証出来なければ賠償金は払う必要が無くなる、ただそれだけです、民事裁判ですから。

noname#139805
質問者

お礼

なるほど。 詳しく教えていただき、ありがとうございます。 ちなみに、もし奥さんが、不貞行為があったと認めてしまっている場合はどうなりますか??

回答No.2

>女性が消し忘れたメールが旦那さんにバレてしまい、民事裁判を起こされてしまいました。 内容証明郵便や話し合いなどはなく、いきなり裁判を起こされたのでしょうか。通常ではありえないことですが。もし、そうならメール以外に証拠を握っていることでしょう。民事とはいえメール内容だけで裁判を起こすことは不可能です。もし、訴訟請求をしても却下されます。 >慰謝料はどのくらい支払わなければならないのでしょうか まずは慰謝料の請求が認められるかどうかです。認められない可能性がある場合とは、不貞行為の立証が困難、不貞行為が行われたときに既に夫婦関係が破綻していたなど。 慰謝料が認められたとして、額については様々です。不倫期間や離婚の有無などに左右されます。離婚がない場合は20~50万程度、離婚した場合は100~200万程度が相場です。

noname#139805
質問者

お礼

ありがとうございます。 分かりやすくご説明いただき助かりました。 内容証明などがきたのかは聞いてないのでわからないのですが、メールだけでは立証?されにくいと言うことですね。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.1

メールだけでは不貞の証拠としては立証は難しいですね。 私なら裁判ではメールで悪ふざけしただけであって、体の関係は無いの一点張りですね、担当弁護士もそうするでしょう。 今は認めていても、弁護士が付き、裁判になると、駆け引きが始まりますからね、そう旨くは行きませよ。 >その場合についてなのですが、慰謝料はどのくらい支払わなければならないのでしょうか。 請求額と実際に貰えるお金は違います、不倫の場合は50万~100万が殆どですから、その辺りでしょうかね、30万とかもあります。 今回は立証するにはメールだけですから、相手弁護士によっては、無罪放免も有り得ますね。 >慰謝料は不貞行為の回数・収入などによって変わってくるのでしょうか。 回数や不倫年数で変わりますね、後は、その不倫によってその家族が被った損害ですね、離婚する程ならそれなりの金額になります。 不倫程度の民事裁判なんて費用倒れなんですよね、裁判所でも奥様には厳しい弁論を迫られるでしょうね、それを聞かなければ行けない旦那様の耐え難い苦痛でしょうね、正気とは思えませんね。 裁判なんてTVの知識程、綺麗ではありません、とんでもなく泥沼なんですよね。

noname#139805
質問者

お礼

ありがとうございます。 事細かに聞いたわけではないので、詳しくはわからないのですが、体の関係があったことをほのめかすメールの内容であっても、知らない・やってない!で通じるのでしょうか??

関連するQ&A