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不貞行為の社会的制裁と慰謝料の関係、婚姻関係の継続と慰謝料請求について
- 不貞行為による社会的な制裁と慰謝料請求について考えています。不貞行為相手の奥さんにメールのコピーを送ることで社会的な制裁を受けさせたいと思っていますが、この行為が慰謝料請求に影響する可能性があるのか疑問です。
- 妻とは婚姻関係を継続したいと考えていますが、慰謝料を請求することはおかしいのでしょうか。また、妻が不貞行為相手の奥さんから慰謝料請求された場合、家計から払うことになるのか気になっています。
- さらに、婚姻を継続する場合には少額の慰謝料しか請求できず、相手側夫婦から高額な請求を受ける可能性も考えられます。また、婚姻関係破棄の是非についても考えなければならないですか。その際に、与えた精神的ショックの程度や婚姻関係破棄の理由の重要性について抗弁することはできるのでしょうか。さらに、念書や法的拘束力を持たせる手段についても知りたいです。
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一般論として。 まず、「不貞行為に対する慰謝料」は具体的に言うと「不貞行為を行ったという民法上の不法行為による精神的苦痛の慰謝料」のことを指します。多分相談者さんもそうだと思います。 慰謝料の請求は不貞行為相手の会社にバレようがどうしようが問題ではありませんが、調停ではなく裁判になったときに減額要件になる可能性があります。 なぜかと言うと、あなたが自主的に不貞行為相手に対して「バレることによって社会的信用を失墜させる行為」をしたと判断されるため、社会的制裁をしたとみなされる可能性があるからです。 ですので、仮に内容証明で送るにしてもきっちり弁護士を入れて、弁護士の指示に従って行動されるべきです。コンプライアンスの問題としてクレームを入れるのか、単に会社バレを狙うのかでも(やってることは同じでも)裁判時の印象で異なります。 それに、それが原因で裁判前に職を失うことがあれば「支払い能力」でも問題があるとみられて減額される可能性もありますので。 婚姻関係を破棄せずに再構築するにしても「妻の有責である」ことには変わりありませんので、夫婦間であっても慰謝料を請求することは可能です。この場合は「妻単体の収入」から支払わせることになります。 不貞行為相手の奥さんから、妻に対して慰謝料を請求されることも十分考えられます。仮に妻が払えない場合は「妻がどうにかする」のであって、あなたには支払いの義務は生じません。妻の借金と言うことです。あなたが連帯保証人にならない限りは、あなたが払う必要はありません。 ただし、あなたが支払いを肩代わりしないのであれば、妻は働かなければなりませんから今の生活水準にはしばらく戻らないと言えます。今も働いている場合でも今まで妻が入れていたお金についても慰謝料の支払いに消えるわけですから実質上はあなたが慰謝料の一部を負担していることになります。 あなたの慰謝料と、不貞行為相手の奥さんの慰謝料は「全く別」です。相殺はありえません。あくまで「あなた→妻・不貞行為相手」と「不貞行為相手の奥さん→妻・不貞行為相手」なので請求者の置かれる境遇が異なれば当然慰謝料の額も異なります。 「婚姻を継続する我々は少額しか請求できず」というのは言葉としては間違いです。請求者はこちらサイドは「あなた」しかいません。婚姻関係を継続するあなたは「不貞行為について一定を許している」と判断され、慰謝料の相場は離婚した場合よりも少なくなります。 不貞行為相手とその奥さんが離婚すれば奥さんが妻へ請求してくる額はあなたが妻や不貞行為相手に請求する相場よりも高くなります。「相手方夫婦」として請求してくることはありえません。請求権を持つのは相手方は「奥さん」だけです。 「与えた精神的ショックは双方同程度であり、婚姻関係破棄するかしないかは結果に過ぎない」という抗弁については、慰謝料の多少についてということでしょうか。そもそも慰謝料請求は夫婦間で行うものではないので、「双方同程度で云々・・・」という話自体が成立しません。 行き着き先が「離婚」であれば「夫婦関係を破壊せしめた」や「夫婦関係を継続できるだけの信用を毀損した」となりますが、「再構築をする」のであれば「(不貞行為についてはある程度許しており)夫婦関係を破壊したとまではいえない」ので、重大度が異なるといえます。 どちらかと言うと、こういうケースでの慰謝料は「婚姻関係を継続するかしないかは別として不貞行為と言う不法行為に対する慰謝料」がベースにあって、「離婚に至った原因に対しての慰謝料」が婚姻関係を解消するか否かで異なると考えてください。 つまりは離婚した方が婚姻関係解消に対する慰謝料分、全体の慰謝料は高く請求できる、ということになります。 「不貞行為相手及び妻に、「相手とは一切合わない、一切の連絡を取らない」との念書を書かせたい」ということですが、法的拘束力を持たせるならもちろん弁護士を間に入れるとか、公正証書にするとか手順を踏まなければなりません。 単純に「もう合いません。太郎 印鑑」だけの一筆では法的拘束力を持たせられない可能性もあります。 法的に素人であるあなたが自分でやろうとしないで、法の専門職である弁護士を入れてください。念書だの、内容証明で相手の会社に不貞の事実を暴露してやるだのは相談してからでも出来ることです。
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- Akesimu2149
- ベストアンサー率7% (71/906)
結果が違うということは被害も違うということでしょ。 慰謝料とは損害賠償なので、被害が違えば当然金額も違います。 そのくらいちょっと慰謝料について調べたらわかることだと思いますけど。 自力で調べる気がないならネット情報に惑わされないうちに さっさとプロにお金を払って依頼することをお勧めしますよ。
お礼
ご回答有難うございます。 近々弁護士に相談する予定です。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
少し冷静になりましょう。お書きになっている文書を拝見する限り、あなたの思い込みと想像に基づいた対策のご相談でしかありません。 まず、最初の文書です。 ●先日、妻と不貞行為相手とのメール遣り取りを発見し、肉体関係があったことが明白になりました。 ↑これで不倫の証拠と判断されていますが、相手次第ですがこれでは不倫の証拠にはなりません。相手が戦う気ならあなたは負けます。相手というのは奥さんの不倫相手の男性のことです。 メールが証拠になるには、メールの本文だけではダメのようです。ヘッダ部分も欠落することなく保存しておくことが重要です。(デジタル証拠の法律実務Q&AP129・日本加除出版)それでも具体的証拠能力には欠けます。あくまでもあなたの奥さんも相手の男性も不倫の事実を認めなければあなたの権利も認められないでしょう。 ●不貞行為相手の奥さんに本人限定受取郵便で、不貞行為相手の会社へ書留で送りたいと考えております。きっちり社会的制裁を受けてもらいたいと思っておりますが、それとは別に当然慰謝料を貰いたいと思っております。 ↑幼稚というか無知にも程があるという感想です。あなたの奥さんの不倫相手の妻に、メールの内容を送ることは違反です。これだけで損害賠償に問われるかも知れません。かも知れないというのは、相手の妻次第であると言うことです。あなたにその権利はありません。するとすれば、不倫の内容をもっと具体的に書いて、その証拠としてメールでこのようなやりとりをしている。と、書いて善処するように、と書いていけば問題ありません。 社会的制裁は、あなたが何かをして制裁を加えるものではありません。社会的制裁とは、不倫を働いた結果、会社を首になったとか退職せざると得なくなって退職したとか、社会的立場とか信用を落としたとか、という場合に社会的制裁を受けた。と、いいます。個人が個人に対して行う行為は、社会的制裁とはいいません。 慰謝料は慰謝料です。相手の社会的制裁は、社会から何らかの形で受ける負の責めです。従いまして、慰謝料と社会的制裁は別の問題です。社会的制裁は一番後で当事者が被る、いわば損害です。 ●妻とは婚姻関係破棄せず、関係を再構築したいと考えておりますが、収まらない怒りがあることも否定出来ません。 婚姻を継続する意思があるのに、妻に(けじめとして)慰謝料を請求することはおかしいでしょうか。 ↑何もおかしくありません。しかし、おかしくないというのは理論上です。実際は、奥さんに慰謝料を請求すれば、奥さんは離婚を選択せざると得なくなります。これは少し考えれば分かる理屈です。お金の出所は、この際明確にする必要はありません。それ以前の問題をキチンを処理した後の問題ですから。多分、奥さんは支払わなくてもいいようになるでしょう。理由は、あなたの言っていることが気持ちに任せた感情論で矛盾しているからです。 上記の後のご質問は失礼ながら話にならない、どうにでもなるご質問です。最後の、不貞行為の相手及び妻に「相手とは一切合わない。一切の連絡を取らない」との念書を書かせたいと思っておりますが、印鑑証明書付き印鑑等を押したとしても、そもそも法的拘束力を持つものでしょうか。 ↑上記のように書かれた念書は、何の法的効力もありません。揚げ足を取るようで恐縮ですが「相手とは一切合わない」の「相手」は誰ですか。又、一切という言葉を使った念書でも誓約書でも合意書でも、不倫問題に関しては公証役場などでは受け付けないところが増えてきています。50%以上の公証役場は「一切の文言はダメ」といいます。 一番重要な問題は、念書を交わしても人の行動の制限を個人が出来ない。と、いうことです。従いまして、今後一切合わないという文言入りの念書を交わしたところで何の効果もないのです。そういう文言自体が違反なのです。違反にならない文言にするためには、最初のメールの件のところで申し上げましたが、あった場合「どういう意味をもつのか」「何故それを制限するのか」と、いうような意味の言葉を入れておくと問題なしで法的効力を持ちます。確定日付印もくれます。公正証書にも出来ます。 専門家相談されるのはご自由ですが、今の時代の専門家も無知な人が多いことをお忘れなく。それとあなたにとって一番大切なことは、この度の奥さんの不倫の証拠はあるのかどうかです。次に、奥さんの不倫問題をどの様に解決するのかを明確にしてそれを自分にキチンと言い聞かせるべきです。こういうようにご自分の、奥さんの不倫問題を解決する為の筋書きできた上で分からない点について相談すべきです。感情にまかせて中途半端な権利だけを振り回していたのでは、怒りの納めどころが見つからなくなりますよ。
お礼
ご回答有難うございます。 身が引き締まる思いがしました。 感情を更に抑え、冷静に対処したいと考えております。 補足に追記させていただきました。
補足
○メールにつきまして 返信が5回ほど繰り返されており、全てにヘッダ付きになります。 ○相手にメールを送ることについて ご指摘のとおり、ここは私の感情が一番出ていたところです。 単にメールそのものを送り付けるだけでは駄目で、 不倫の内容をきちんと具体的に書いて、善処を促す本文が必要ということですね。 メールはいわば添付文書ということですね。 ○社会的制裁について ご指摘ごもっともと思います。 ○妻からの慰謝料について ご指摘のとおりかも知れません。 ここは少し時間を置きたいと思います、 ○念書、公正証書について 現在の公証役場での対応はそうなのですね。 法的拘束力を持つ文言をよく考えてみたいと思います。 ○専門家へ相談、今後について 弁護士へ相談する予定です。 相談項目を検討するに当たって、今一度 自分が本当にどうしたいのかについて、整理するつもりです。
- ido-kawazu
- ベストアンサー率26% (88/327)
こんにちは。 ロスカットポイントの設定と言う言葉が有ります。 「見切り千両、損切り萬両」という、見切ることには千両の価値があり、 損切りにはその10倍の萬両の価値がある。 自分の目標としたい処に向かって頑張っていても、なかなか~。 男と女においても、いつもうまくいくとは限らないし、 もちろんうまくいかなくても諦めずに頑張ることも大切、けれど人は、 根拠のない願望から、「きっと大丈夫」とか、「分かってくれるはず」 などと都合のいい甘い見通しを立ててしまう。 そうこうしているうちに深みにはまる。 自分の為にも相手のためにも、悔しくても、辛くても致命的になる前に 悪循環を断ち切ることだと思います。 どんなに悲しくても、「次は絶対に幸せになってやる!」という気持ちを持って 損切り。 心身ともに参るまえに。きちんとロスカットポイント(損切りライン)を設定して、 「ここまでひどい状況になったら、もう終わらせよう」と決めておくことです。 女の気持ちを繋ぎとめておけなかったご自分の努力を再度見直して。 お金で解決しないで相手の奥さんとヤラして!と目には目で解決しましょう。 そしてチャラ!
お礼
ご回答有難うございました。 そのような考え方もありますね。 今後の妻の状況、夫婦の関係の在り方で、離婚もあり得るのかも知れません。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
そのメールの打ち出しコピーを不貞行為相手の奥さんに本人限定受取郵便で、 不貞行為相手の会社へ書留で送りたいと考えております。 ↑ これは、専門家と相談してからにしましょう。 やり方によっては、質問者さんが責任を問われることが 無い、とは言えません。 メールを双方に送りつけることで、請求する慰謝料額に影響が出るでしょうか。 ↑ 慰謝料は、生じた精神的損害に対する賠償ですから 不貞行為の後の行為が、その額に影響を与えることは ありません。 しかし、質問者さんが賠償責任を問われる場合は 実質、減額と同じ結果になります。 婚姻を継続する意思があるのに、妻に(けじめとして) 慰謝料を請求することはおかしいでしょうか。 ↑ 法的に問題はありませんし、そのようなことは 通常行われています。 妻が不貞行為相手の奥さんから慰謝料を請求された際に、 妻個人が払えない場合は、家計から払うことになるのでしょうか。 ↑ あくまでも奥さん個人の責任ですから、 家計から払う筋合いのものではありません。 家計から払うのは、民法761条の、日常家事債務 と言われるものですが、どうみても日常家事債務 ではありません。 そうなると相殺になるのが「相場」でしょうか ↑ 不法行為で相殺はできません。 ただ、お互いに話し合って、差し引き計算することは可能です。 婚姻を継続する我々は少額しか請求出来ず、(仮に) 婚姻関係破棄に至った相手側夫婦から高額な請求がくる ということも考えておいた方がよいでしょうか。 ↑ 婚姻関係が破綻するほどの精神的苦痛があった、と いうことで、実際、金額に差が出る可能性があります。 「与えた精神的ショックは双方同程度であり、婚姻関係破棄するかしない かは結果に過ぎない」という抗弁は、理屈が通っていますか? ↑ 理屈は通っていますが、現実には差をつけられる 可能性があります。 理由は前述の通りです。 不貞行為相手及び妻に、「相手とは一切合わない、一切の連絡を取らない」 との念書を書かせたいと思っておりますが、 印鑑証明書付き印鑑等を押したとしても、そもそも法的拘束力を持つものなのでしょうか。 また、念書以外に、法的拘束力を持たせる手段はありますか? ↑ 口約束でも法的効力はあります。 まして、不貞行為をしないのは当然ですから、かかる 状態下で、相手に会わない、というのは当然のことで、 法的効力という点からは、そのような念書を書いても 確認の意味しか持たず、あまり意味はありません。 勿論、書かないよりも書いた方が何かと便利、有利 ですが。
お礼
深夜に拘わらず、コメントいただき有難うございました。 明確な回答をいただき、大変勉強になりました。 また質問をさせていただきまして、大変恐縮ですが、ご回答いただければ 有難いです。
補足
実は、本日に相手に会って、メール内容を送り付けるために、住所と奥さんの名前を聞き出す予定でしたが、これもやめたほうがよいでしょうか。 全ての行動は、一度弁護士さんに相談してからにした方がよいでしょうか。 なお、一連のことを弁護士さんに依頼するとした場合、大体どのくらいかかるものと考えればよいでしょうか。 また、慰謝料に弁護士費用を加算することは可能でしょうか。 ところで、私は関係の再構築を望んているものの、妻は離婚を望んでいます。慰謝料の法的支払期間内に我々夫婦が離婚してしまった場合、追加で慰謝料を請求することは可能でしょうか。
お礼
深夜に拘わらず、ご回答いただき有難うございました。 実は、大変申し訳ないのですが、kuzuhan 様へすべきお礼を、2番目の回答者様であるhekiyu 様へしてしまいました。手違いとはいえ、大変失礼しました。誠に恐縮ではございますが、補足欄にもお目通しいただければ幸いです。 hekiyu 様にもお礼とお詫びを申し上げます。 早朝からご回答いただき恐縮です。 分かりやすくご回答いただき有難うございました。 また、お礼に当たり、ミスをしてしまい、大変申し訳ございません