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最悪なわたしの不貞行為の代償~慰謝料について

こんな愚かな行為をした私ですが、解決する方法はあるでしょうか。 妻で子供がいる身で不貞行為をはたらきました。1人は独身の元彼、1人は私に好意をよせてくれた既婚者です。 昨年夫にばれ(独身の方のみ)、離婚調停→不成立(その間夫は無職で家の金を管理するといい、独身時代の私の貯金130万と娘の貯金100万を使われた) 夫が家を出て行く。この時点では私の両親の援助で弁護士を探すも夫から「やり直したい」と家に押しかけてきて再び同居。 10月頃私の携帯に元彼の番号が入っているのを知って大激怒。(連絡は一切とっていないが)独身の元彼、既婚者の彼、双方に弁護士を立てて慰謝料請求(おそらく140万ずつ280万)この時点で既婚者の彼はカマをかけられたと思う(証拠らしい証拠はなかったので)しかし(予想)既婚者の彼が奥様に一部始終を話し、奥様にも知られる事になり、先日代理人弁護士から内容証明が送られてきた。「不貞行為の結果、結婚の持続が困難であり、あなたの夫から慰謝料請求がきている為こちらも同じ金額140万をあなたに請求します」というもの。そこで質問。 1.私は140万全額払わないといけないのか。 2.期日までに払わない場合は提訴するとありますが、提訴されるとどうなるのか。相手の奥様には本当に悪い事をしてしまったと思っています。慰謝料も支払う意思はありますが、(それがスルーして結局夫のものになるのかと思うと複雑ですが)現在働いてはいるものの、毎日の生活で精一杯で払おうにも貯金が30万しかありません。 3.できれば弁護士さんに相談したいのですがこんな不利な条件で引き受けてくれる弁護士さんはいるのか。また子供を抱えて働いている身なので平日の相談がままなりません。また金銭的にもかなり苦しい状態なので、それでも頼めるのか。 4.もし夫が慰謝料として280万貰えたら、それは全額夫のお金になるのか。 文字制限でかいつまんでますが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.4

shippoです。#2への補足見ました。 離婚の理由が質問者様の不貞であれば、夫から慰謝料を請求されることはあります。もちろん、いくら請求してくるかは相手次第ですのでこの場ではわかりません。 もし離婚にならない場合でも、質問者様が離婚を希望するのであれば、まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てるしかないですね。 一応、有責配偶者からの離婚請求も認められてはいます。 ただし、調停で不調になり審判、裁判になった場合には離婚が認められない可能性はあります。裁判離婚の場合、離婚の条件みたいなものが存在し、別居の期間だとか、経済的な問題、子供の問題などいろいろと問題点があります。 修復できるような状況であればよく話し合うことが必要です。 引きこもっているというのもわかりますが、真摯な態度で許してもらえるようにすることもありなのかもしれないですね。 でも、質問者様がすでに夫への愛情とか一緒にいたいという気持ちがないのであれば、きちんと話し合って解決するほうがいいと思います。 難しい問題ですが、自分の不始末の処理ですので逃げずに対応しなければ子供への影響も出てしまうかもしれませんよ。

nekodanyan
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 夫が希望すれば、私からも不貞相手からも慰謝料を請求できるのですね。 それならばいずれは請求が来ると思い肝に銘じておきます。 また不貞した私からも離婚請求はできると言うのは知りませんでした。 現在家庭内別居という感じですが、一切お金も渡してくれないので切羽詰っている状態です。かといって私から離婚請求を起こし夫の怒りに触れ、莫大な慰謝料請求がくるのも恐ろしいです。(一度調停を起こされたのですが、夫の慰謝料が莫大でむちゃくちゃ言いだし、不成立。その後裁判になるだろうと覚悟を決めたらやり直したいと謝って来たので一緒に住んでいました) 自分の不始末、本当にその通りです。その頃は暴力夫で今で言うモラルハラスメント夫でした。でも不貞だけはしてはいけなかったと思っています。後悔しても遅いですが。

回答No.3

夫が使ったあなたのお金の件と、不貞行為で夫が得るお金の件は別々に考えてください。分割等は相手に聞き入れられるかどうかの話であり、ここで回答をもらっても仕方ありません。まずは、親や親戚、銀行などを使ってお金を集めてみることです。 夫が働いてないとか貯金を使われたとかは一切関係ないです。不貞を犯したのはあなたなのですから。

nekodanyan
質問者

補足

もちろん不貞行為を行った私が一番悪いと思います。 慰謝料の条件として 「不貞を行った妻とその相手と両方から慰謝料をとれる」となっているのかを 知りたかったのです。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

#1です。補足見ました。 減額請求や分割払いについては任意での対応は可能だと思います。 140万円の内訳について妥当であれば仕方が無いことですが、報復的な要素があるのであれば話し合いの余地はあるかと思います。 弁護士が正式に代理人として連絡してきているのであれば、連絡は弁護士宛でいいです。交渉も弁護士とすることになるかと思います。 まずは、話し合いの場を作ってもらえるように相手の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。 無い袖は振れませんので、現在支払える金額や毎月支払うことのできる金額を提示してみるといいかと思います。 裁判になり全面敗訴になっても取るものが無ければ強制執行もできないですからね。

nekodanyan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 昨日法律扶助協会へ電話して弁護士さんを紹介してもらいました。 これから連絡をとって相談してみようと思います。 ただただ怖くて、これから先どうなるのだろうと不安です。 もうひとつ質問なのですが、よろしいでしょうか。 これで夫は不倫相手から慰謝料をもらうわけですが、 この先離婚と言う事になったら、夫は私から慰謝料を取る事は可能なのでしょうか。夫は借金があり取れるところから全部取ってやるという感じです。 またこういう状態で夫が離婚しない場合どうすればよいのでしょうか。 現在全く会話が無く、家に帰ってからも自室へ引きこもっている夫。 子供たちにも全く話をしないで、私より子供が夫のご機嫌を伺っています。 何か不満があると「ぼこぼこにしてやる」と脅され平穏な日々がありません。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

1.請求内容と請求金額が妥当であれば支払うことも可能です(現時点では任意で支払うことになります)。 2.提訴されれば裁判所から期日に呼び出されるなどがあります。争わなければ原告の請求通りに確定することもあります。この場合、訴訟費用や弁護士費用などの負担を強いられる場合もありえます。また、強制執行などの手続きもできるようになり、強制的に財産を取られてしまいます(給料から毎月定額を支払う形になるなどもあり)。 3.弁護士が引き受けるかどうかは任意契約ですのでなんともいえません。まずは無料相談や知人などから紹介してもらい弁護士を探してみるのもいいかと思います。平日だけではなく土曜日や場合によっては日曜日にも対応してくれる弁護士もいますので、自分の状況を理解してくれ安心して依頼できる弁護士を捜すほうが良いと思います。都道府県の弁護士会でも弁護士を紹介してくれますよ。 4.夫が自己の慰謝料として請求している金額ですのでもちろん夫のお金になります。相殺することなどはできません。

nekodanyan
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 例えば減額希望(夫が140万請求している時点で無理かもしれませんが)や月賦払い希望などは聞き入れてもらえるのでしょうか。 その場合代理人の弁護士さんにお願いすればよいのでしょうか。 私としても裁判を行いたくないので(仕事、金銭面で)穏便にすませたいです。期限が12月上旬とかなり狭まっている為焦っています。

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