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離婚と不貞行為に対する慰謝料について
私と夫は20代の夫婦です。去年結婚して今月でちょうど一年です。 この度、私の不貞行為により夫は円満な夫婦生活を壊されたとして、離婚を決断し不倫相手に対し慰謝料を請求してきました。 ですが、それ以前に夫に対する信頼感は全くなく、私の中で夫婦生活は破綻していたようなものでした。 というのも、元々は結婚前に判明した夫の借金が原因です。 消費者金融など3社から合計150万円。詳しい用途は不明。結婚1ヶ月前に判明し、私が立替えて完済しました(先日、夫の母親から返してもらいました)。 その際、随分悩みながらも結婚式は挙げましたが、やはり迷い、結局挙式から3ヶ月遅れての入籍でした。 けれど、その後にもささいな嘘や隠し事などが多く、その都度話し合いをしてきたつもりでしたが、夫に対して信頼感を持てないままでした。 夫の給料は多くなく、少ないなりにお金の遣い方を見直さない。貯金はほぼゼロ(約4万円)。 そんな状況から一番の不安はやはり経済面にあり、そのことを相談していた相手と不倫関係になったのです(ありがちですが)。 詳細としては、 不倫相手に対する慰謝料の請求額は400万円で、不倫期間は1ヵ月半。 また、不倫をする前から、夫との性行為は数ヶ月に一、二度ほどでした。 不貞行為に対しては探偵を雇い、慰謝料の請求は行政書士より内容証明(通知書)が送られてきました。 探偵をつけたということで、今も誰かにつけられているという恐怖感があり、家に帰っても電気をつけることが出来ません。 不貞行為は事実なので、それに対する慰謝料はこちら側は払うつもりですが、 内容証明の文面からすると、離婚の直接的な原因は不貞行為にあるといった感じです。 今後の生活を考えると、もう少し低い額にして頂きたいのが正直な気持ちなのですが、 夫は、分割にしてでもその請求額を下げる気はないようです。 むしろ裁判などでちゃんと額を決めてもらった方が、お互いに納得がいくと思いますので、 夫が金額交渉に応じてもらえないのなら、お金や時間がかかっても出るとこに出る覚悟も出来ています。 (時間や労力を使っても、同じ400万円なら自分が納得できる結果が欲しいです) 今後を進めるにあたって、皆さんからのアドバイスや知識を頂きたく、書き込みさせて頂きました。 補足しながら状況を説明していきますので、是非、お力を貸して頂けませんでしょうか。 宜しくお願いいたします。
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普通は、慰謝料を貰いたい方が調停を申し込むのが一般的だと思います。 話し合いを円満に行う場合行うのが調停ですから、趣旨としては質問者さん側が申し込んでもおかしな事ではないと思います。 と言うかご主人は専門家に間に入っていもらう事は避けたいと考えていると思います。 脅せばこちらの良い値で金が取れると考えていると思います。 家庭内の調停は「家事調停」と言うのがあります。 その他のアドバイスは「法テラス」と言う団体があります。 市役所の無料法律相談と違いますが、こんな場合はどこへ話を持って行くのがベストであるかその期間をアドバイスします。 個人的な感想は、夫婦関係は既に破たんしていた状態で不法行為を起こしてしまったと素人の自分でも思います。 婚姻期間も1年の短さ。 それらのことも含めてどう考えても400万円は高すぎます。 平均で100~300万円が相場だそうです。 これも婚姻期間が10~20年位だと思います。 http://www.rikon110.com/mobile/rikon3.html 法テラス http://www.houterasu.or.jp/center_riyou/jouhou_teikyou.html とにかく、ご主人の請求する金額は高すぎますし、期限をいつまでに支払うなど法的効果はありません。 自分がもし質問者さんの友人ならなら、内容証明が来ても無視すれば?と言うと思います。 相手がお金が欲しいなら調停・訴訟を起こすと思いますし、裁判所から呼び出しが来ればきちんと受けて立つようにアドバイスします。 そして法的専門家を間に立てずに当事者同士で話し会う事は絶対に止めるように良います。 質問者さんと彼がお金に困っていないなら、弁護士さんにお願いして全部お任せをすればよいと思います。 お任せすれば自分たちが相手と顔を合わせず交渉してくれます。 (裁判になったら顔は合わせますが) ご主人はお金が無いようなので、自分は弁護士さんを雇うことは出来ないのではないですか? それならご主人と弁護士さんの話し合いでは相手が専門家なのでご主人もいい加減なことは出来ないと思います。 (双方弁護士が入ると大変ですが) http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1806minzi.html
再回答します。 >また内容証明の記述内容ですが、どの程度の効力があるのでしょうか。 内容証明を受け取ったからといっても法的効果があるわけではありません。 相手にプレッシャーを与え、 「自分は本気で言ってるのだぞ。訴訟をおこして慰謝料を請求してやる」とのことです。 内容証明に関しては、出さない方が良い時と出した方が良い時と両方あります。 不法行為の証拠を隠滅する期間を与えてしまう場合もありますし、その逆の場合もあります。 クーリングオフなど買い物の契約を止めるなどの場合は良いとしても、不法行為に関しては、専門家のアドバイスを受け出す出さないを決めた方が良いと思います。 (ご主人は、専門家のアドバイスを受けずに自らの判断で行ったのでしょうね) 内容証明に関しては、受け取って何らかのアクションを起こし自分で解決しようとしては宜しくないと場合もあります。 アクションを起こすことによって追認したと認める事にもなってしまうことも有ります。 追認:不完全な法律行為・訴訟行為を、あとから有効なものとするための意思表示。 内容証明を貰って無視していても良い場合とそうで無い場合もあります。 (架空請求などは無視します) 3人の方が直接あって話し会う事はお勧めしません。 ご主人の言い分の金額で丸め込まれてしまうかもしれません。 裁判所へ調停を申し込んだほうが良いと思います。
不貞行為は、民法709条の不法行為のことです。 また不倫に関しては、民法719条 の共同不法行為です。 民法719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 相手の男性だけに請求するなら400万円は高いと思います。 共同不法行為の責任は例えば不倫に限らず、ある事を複数の人数で責任を取る場合、それぞれが負担することもあります。 しかしその中の一人がお金を持っていて一括して支払う場合もあります。 後は、一括して支払った人が他の人に対して請求します。 簡単な話立て替えて払った。 不倫を例に取ると、共同不法行為の責任で、男性がお金があるから先に支払っておいて、お金の無い女性が分割で男性に返すと言う事もあります。 上手く表現できませんが、二人で不法行為を行ったのでその金額が400万に値するなら、その金額を二人で支払うこととなります。 しかしご主人は、奥さんには請求せず、男性のみに請求するなら、もう少し低い金額だと思います。 不倫・共同不法行為で検索すると色々と出てきます。 不倫の慰謝料はそれぞれに請求しても良いし、双方一緒に請求しても良いです。 今回は一方だけに請求するとのことですね?
補足
回答有難う御座います。 私の方でも色々と調べていますが、事例により変わる問題なので、 こちらで何か参考になるものが頂ければと思い、質問致しました。 今回の件は仰るとおり、相手の男性への請求です。 私からも請求出来るとか、他にも上乗せして請求出来る、等と夫に言われましたが、 結局、私には請求しないしその額以上の請求もしない、とのことです。 (その額を私と男性が出し合うのは別として、あくまでも内容証明上は男性宛でした) 私には請求しない代わりに、あえて高い額を請求したということはありますか? 離婚により一年間の結婚生活を白紙に戻すということで、その額なのでしょうか。 また内容証明の記述内容ですが、どの程度の効力があるのでしょうか。 お判りになる範囲で教えて頂ければと思います。 宜しくお願い致します。
- pomepome39
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浮気相手に請求するには確かに大きすぎると思います。 あなたに慰謝料請求はないのですか? ご主人の借金問題があったにせよ、結婚すると決めたのは自分なのですからその他の不平不満含めて不倫したって仕方ない、とはならないですし、相談相手とそうなるのはありがちではないでしょう。 金額面で折り合いをつける為にも調停という形をとってもらって、調停委員の方にあなたの言い分を聞いてもらい、ご主人と話し合われたほうがいいと思います。 ですが浮気をしたあなたには厳しい事も言われる覚悟が必要かと思います。 そうなれば当然浮気相手も呼ばれます。 ご主人とあなたと相手の3人は顔を合わすことなく別々に話を聞かれますが、話し合いが決まらなければ何度も足を運ぶことになり、最終的には裁判となります。 裁判に関わる弁護士費用などについてはそれぞれ開きがあるでしょうから、無料相談か弁護士会の相談センターなどで話や費用を聞いたほうがいいと思います。 ご主人に弁護士が付いているなら、やはり弁護士をお願いした方がいいでしょうね。
補足
アドバイス有難う御座います。 勿論、不貞行為自体の責任はこちら側にあります。 仰る通り、そのことに対しては過去は言い訳でしかないのも解っています。 第三者からの厳しい意見も覚悟の上です。 慰謝料請求は相手の男性にだけですが、 私からも慰謝料を取れるけど、取らずにその金額でやめておくと言われました。 もしかしたら私の貯金額を知った上で、その額を請求してきたのかとも思ってしまいます。 (貯金とほぼ同額で、私の性格を考えると私が払うと多分言うだろうと思っているでしょう) 夫と相手の男性は、二度ほど直接会って話し合いましたが、 私は間接的に話を聞いているだけなので、すれ違っている部分も若干ですがあります。 今後は三人で話し合い、それでも折り合いがつかないのであれば、 調停なり裁判なりに進んだ方が良いのでしょうか。 夫は、今週金曜に決着をつける予定でいます。 (離婚届を提出し、慰謝料や示談書の受渡し等) なんだかうまく説明できず、すみません。
- AVENGER
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まぁ、期間から言って400万円は高いような気もしますが。 離婚裁判の場合、まず離婚調停を行わなくてはなりません。 相手が最初から離婚裁判を望んでいる、あるいは400万円にこだわるなら 早めに調停不調になるでしょう。 ただ裁判になった場合、弁護士の費用などから考えてトータル400万円よりどのくらい 減額になるかはわかりません。
補足
早速の回答、有難う御座います。 離婚調停となった場合、相手側が行うのでしょうか? 夫は多分、裁判までは考えていないと思います。 時間も労力もかかるし、なによりも自分側の取り分が減る可能性もありますよね。 夫の中で慰謝料の使い道がある程度決まっているからこそ、 金額交渉に応じなかったのだと思います。 ただこちら側としては、トータル的に差額があまり無かったとしても、 自分たちの勉強代?として割切れるかな、といった感じです。 けれど調停や裁判などとは、あまり口にしない方が良いのでしょうか。
補足
回答、有難う御座います。 元々は明日、慰謝料や証拠物件と引換えに離婚届を提出しようという話になっていました。 けれど金額に納得がいかないので、私と男性とで色々と話し合っている最中です。 夫には、こちら側の話し合いがうまく纏まってないので、もう少し時間をくれと頼みました。 ですが夫は、最大で11月17日までに決着をつけたい考えのようです。 (内容証明には受け取ってから20日以内に慰謝料を振込む、もしくは連絡を、との記述があり、その20日の期限が17日なのです) 連絡を取り合っている時点で、その20日の期限はなくなったと思うのですが。。 夫は慰謝料の受取りを急いでいるような感じがします(支払ってもらえないかも、という不安ではなく)。 その間に、こちらも行政書士など専門家に意見を聞き、今後の対応を検討しようと思っています。 当事者3人で話し合うは別として、調停はこちら側ではなく夫が申し出るのでしょうか。