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不貞行為の慰謝料と親権について

結婚期間6年、5歳の子供がいる夫婦です。 4年ほど前から夫婦関係は冷え切っていました。 妻が話しかけても、夫が反応をほとんど示さず、会話のない状態でした。 そんな生活が3年ほど続いた頃、妻が夜に深酒をするようになり酔ってネットショッピングなどをするようになりました。 また3年くらいは家族が寝た後や、いない時に過食をして嘔吐をする摂氏食障害の症状が続きました。 その二つによって、お金遣いが荒くなり隠れてローンなどをしてしまいました。 摂食障害に関しては、心療内科などの診察は受けていないので証拠はありませんが、夫は気づいていました。 口喧嘩すると、そんな妻を気持ち悪いと言ったり、出て行くところがないのを知っていて『出て行け、いつでも離婚してやる』などと何度も言いました。 それによって妻はまた精神的にショックを受け、依存気味な生活が続きました。 しかし、口喧嘩の原因が妻の借金の時もありました。 夫婦の会話がない、寂しいし、苦痛だという妻からの訴えから口喧嘩になったこともあります。 夫婦関係が冷え切っていた折、妻が職場の年下の男性と不貞行為を犯しました。 それを知った夫は相手に示談金200万と今後妻と一切接触しないという旨の内容を提示しました。妻は、別居を考え勝手に部屋を借りましたがばれました。 妻には、離婚で家も出て行かないなら相手への慰謝料請求もしないしこのまま夫婦関係を続けてもいいと思っている。 でも、出て行くというなら相手にも罪を償ってもらうし、お前にも償ってもらう。子供の親権は、お前は120%とれない。絶対に渡さない。と言いました。 妻は別居の話の前に、夫に不貞行為がばれて、それを理由に早朝5時に『出て行け』と追い出され、妻は不貞行為の相手の自宅に身を寄せていたのですが(妻は実家が遠く、近くに親もいなく友達もいない)帰宅しないでいた3日目職場に夫が来て帰ってこいと言われ帰宅しました。 そして、夫は行くところがないのに出て行けと何度も言ったり 精神的に追い詰めたことを反省したので、もう1度やり直せないか。と妻にいいました。 示談の話を浮気相手にしたのは、この後です。 妻は、子供とは別れたくないが、夫との関係はもう数年冷え切っていて愛情は戻らないし、別れたいと思っています。 (浮気相手が優しくしてくれて、相手への感情が強いのもあります) 浮気相手は、妻が夫と離婚すると言っていたのと、相手の相談にのっているうちに情をもち、不貞行為に至りました。 示談では、お金を払うことは仕方ないと思っているのが2度と会うなというのを飲み込めず話は進んでいません。 この場合、夫は妻と浮気相手にどのくらいの慰謝料請求ができるのでしょうか。 また、ストレスが原因かもしれないとはいえ借金をしたり経済力がない妻が親権をとるのは難しいことでしょうか。 お恥ずかしい話ですが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

親権は母親のほうが有利ですから、あきらめる必要はないと思います。 でも、こういう質問を読むたびに思うのですが親権、つまり本当に子供 のことを考えるのであれば、例え愛情は戻らなくても子供が成人する までは、お互い歯を食いしばって婚姻関係を維持するという選択が何故 できないのか?ということです。 例え養育費が不払いになってもきちんと育て上げるという自負があれば 何も申し上げることはありませんが、養育費を命綱にするような生活 設計であれば犠牲になるのは子供です。 A 子供を犠牲にしてあなたが救われる。 B あなたを犠牲にして子供が救われる。 二者択一ならどちらを選びますか?後者を選ぶことはできませんか?

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