- ベストアンサー
慰謝料について
慰謝料について 不貞行為の慰謝料について質問です。 不貞行為をした夫に300万円の慰謝料請求。 相手女性に200万円の慰謝料請求。 いろいろ調べてみると不貞行為の慰謝料は片方が払えばもう片方からはもらえないとのことですが、 たとえば夫が300万を全額払えば女性からはもらえないのでしょうか? また、夫の慰謝料を払えないとのことで減額して150万にし、女性側も100万に減額した場合 少ない金額の女性の方が100万払えば夫からはもらえないのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、不貞は共同不法行為です。 質問内容ですと、不法行為を行ったのは夫と相手の女性で、不法行為によって損害を被ったのは質問者さんとなります。 慰謝料とは不法行為による損害に対する損害賠償請求を意味しますので、質問者さんは不法行為を行った夫と相手女性のそれぞれに対して請求する権利を有します。 一般に、相場は50万円から300万円くらいとされています。 仮に訴訟において夫が300万円支払うこととなった場合、質問者さんの損害は既に十分に賠償されているとして、相手の女性の額は大幅に減額されるでしょう。 従って回答としては、 >いろいろ調べてみると不貞行為の慰謝料は片方が払えばもう片方からはもらえないとのことですが 質問者さんは不法行為を行ったそれぞれに対して請求する権利があります。 >たとえば夫が300万を全額払えば女性からはもらえないのでしょうか? 大幅に減額される可能性が高く、0となる場合もあります。 >少ない金額の女性の方が100万払えば夫からはもらえないのでしょうか? 支払い能力については一般的に考慮されませんので、質問者さんが受けた損害によって額は決定されます。 ちなみに上記は質問者さんと夫が今回の不貞によって離婚することを前提としています。 離婚しない場合でも損害賠償請求はできますが、その場合は受けた損害が少ないとみなされるため、多く見積もって100万円くらいでしょう。
その他の回答 (3)
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
相手女性からは、満足できるだけ請求できます。 夫からは、それが原因で離婚しなければ請求できません。 支払い請求は、それぞれ別々に出来ます。
- life2_001
- ベストアンサー率22% (358/1580)
片方からもらえないということはありません。両方からとることはできます。 ただ、女性にたいしての慰謝料は現実問題としてそんなに取れませんよ。。 よほど女性の収入がよければとれますがどんなに頑張っても100万が上限でしょうね。
- allwinner
- ベストアンサー率25% (159/624)
あなたの言う「請求」というのは、弁護士に依頼して内容証明で請求するということでしょうか? それとも民事裁判を提訴して請求するということでしょうか? ただ請求するだけなら幾らでも請求できます。 しかし相手が請求通りに払ってくれるとは限りません。 相手に強制的に払わせるために民事裁判を提訴するわけですが、裁判では裁判官は相手の言い分も聞きます。 この時、実はあなたも浮気をしていたとか、夫婦関係が破綻していたというようなことを相手が主張して来る恐れがあります。 相手は裁判を提訴されたら開き直りますから、あなたも嫌な思いをしなくてはなりません。 法廷であなたと相手の双方が自分の言い分を述べ(実際には弁護士が代行し、本人尋問の時だけ出廷することになります)、裁判官が責任の度合いを考慮し、判決を出します。 ご主人が全額払ったら女性が必ず免除されるわけではありません。 全てケースバイケースで、全ては裁判官の判断にゆだねられます。