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離婚の慰謝料の求償について。

私自身が不貞を理由に妻から慰謝料と離婚を請求されています。妻は浮気相手の女性にも請求を考えているらしいのですが、私への請求金額も高めで、私がその金額を支払えば、裁判になればおそらく浮気相手の女性は何も支払う必要がないくらい十分な慰謝料額です。 私がその慰謝料を承諾して妻に払い離婚した場合、私は自分の浮気相手の女性に求償をすることはできるのでしょうか? 法律はほとんどわかっておらず、弁護士にも相談したのですが、あまりはっきりとした答えもいただけなかったので。 浮気をした自分が悪いのですが、浮気相手の女性は人妻で、私は相手の夫から慰謝料請求される可能性もある状態です。こちらの方に関しては、相手の夫が私のみに慰謝料を求めてきた場合、求償を求めることができると聞いてはいるのですが。浮気相手方の夫婦は婚姻関係は継続しています。

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回答No.2

あなたの妻のあなたに対する賠償請求権と、不貞女に対する賠償請求権とは別個独立した権利であり、何ら求償関係はありません。 従ってあなたが仮に妻に十分以上の慰謝料と養育費を支払って離婚したとしても、不貞女に求償はできませんし、妻は別途、不貞女に賠償請求権を行使できます。 不貞女が人妻でその夫が賠償請求を求めて来たら、あなたは支払わざるを得ません。 相手だって家庭崩壊の危機かもしれないのです。 不貞女の夫があなたのみに賠償請求した場合不貞女に求償できるというのは考えられません。 その請求が相手夫婦示し合わせての詐欺臭い場合は例外ですが。

回答No.1

奥さんが不倫相手に慰謝料を請求することは出来ますよ。 奥さんと貴方の問題と奥さんと不倫相手の問題は別です。 貴方と奥さんは不貞による離婚に際しての慰謝料。 奥さんと不倫相手は奥さんが蒙った精神的苦痛等別問題です。 貴方がいくら払っても奥さんが不倫相手を許さない限り いくらでも請求できます。 不倫したんだし貴方も相手もお互いの元奥さん、旦那に慰謝料を 払う一生を送っていけばいいじゃないですか。 それだけ自分たちだけ楽しんだんだしね。

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