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慰謝料について
嫁の不貞行為について何度か相談させて頂いております。 お盆明けより不貞行為の確実な証拠を得るため興信所に調査を依頼しております。また弁護士の方にも相談に伺いたいと考えておりますが、その前に知識をえたいと思いこの場を借りてご相談させて頂きたいと思います。 まず、不貞の証拠を確実にえることが出来たと仮定してご回答お願いします。 離婚にさいし嫁・相手の男性に慰謝料を請求しようと考えております。 1、慰謝料を請求し、示談により双方納得したうえで金額が決まった場合でも、相手方に支払い能力が無かった場合や約束通りに支払わなかった場合どうなるのでしょうか? 2、1のような状況であった場合、資産等を差し押さえることが出来るのでしょうか? 相手方は本人名義と思われる一軒家に住んでおります。また定職にも着いておりそれなりの支払い能力はあるものと思います。 以上、ご指導よろしくお願い致します。
- karafu
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- ok2007
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1について 支払期日を設定していた場合、その期日を過ぎれば債務不履行となり、遅延利息を請求することができます(遅延利息は債務不履行に対するペナルティーの一種と解されていますので、ペナルティがないという回答は、嘘か誤りです)。 また、判決や調停等に基づく債権の消滅時効は10年ですので、判決等の時点で相手方に支払能力の無い場合でも、10年のあいだに支払能力が回復していれば、差押等の強制執行が可能となります。加えて、時効中断の方法もありますので、10年で完全に手も足も出せなくなるものでもありません。 なお、債務不履行のあったとき、判決等の「債務名義」(民事執行法22条)を既に得ていれば、原則として強制執行による差押えが可能となり、改めて裁判等をおこなうことは不要です。示談も「裁判上の和解」でおこなえば、その内容は「債務名義」足りえますから(同条4号の2)、やはり改めての裁判等は不要となります。 それから、差押禁止動産についての実務上の対応は地裁によって若干異なり、例えばテレビについては、東京地裁は29インチ以下(ただし1台のみ)を差押禁止動産にしています。 2について 前述のとおり、「債務名義」を得ていれば、原則として強制執行による差押えが可能です。 もっとも、差押時点で相手方に支払能力の無い場合には、差押えできません(支払能力が無いとは、そういう状態であることを指します)。 なお、配偶者の不貞行為を主な原因とする離婚の場合でも、子供の親権は別に判断され、多くは妻側が親権を有します。すなわち、「父ちゃんのが宜しい」との判断にはならない場合が多いといえます。 掲示板を頼るよりも、早めに専門家へご相談なさることをお勧めいたします。とある専門家が言うには、掲示板等のインターネット上で生半可な知識や誤った知識を仕入れてくる相談者ほどやっかいなものはない、その誤解を解くことから始めなければいけないので大変だ、とのことです
1. 示談して100万で決めても払わない場合 終わりです。 2. 支払能力があるのに何かの理由をつけ拒否してる場合 裁判で請求可能です。 『支払い能力の無い人にお金の請求しても無駄です』 ★ 金を取るなら嫁の通帳を探したのが早い。 回答とは違いますが。 通常 嫁の浮気での離婚の場合 貴方が有利に離婚出来る程度と考えてください。 調停などで 離婚を拒否してる = 奥様の原因です。 嫁が離婚するなら慰謝料欲しい=上げないですむ。 子供の親権 = 父ちゃんのが宜しい
お礼
ご回答ありがとうございます。またお礼が遅くなり申し訳ありません。 裁判で請求が可能になるようですね。 ありがとうございました。
- imo-poteto
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>相手方に支払い能力が無かった場合や約束通りに支払わなかった場合どうなるのでしょうか? 示談が成立しても示談どおりに契約が履行されなかった場合 または裁判所などで慰謝料額が決まるも、支払に応じない場合はどうにもなりません。 ここで例を挙げていいのか判りませんが、日本最大級と言われる掲示板の 管理者某chの○○氏は数億円ともいわれる損害賠償を支払ってはいません。 支払わなくても特にペナルティーは無いようです。 >資産等を差し押さえることが出来るのでしょうか? 支払いをしない者に対しては、差し押さえを執行するしかありません。 ただしこれは調停や裁判での判決がある時に限り差し押さえできますが、 そうでない場合…公正証書による契約を結んでいないと不可能です。 公正証書でもその旨を記入している事が条件になります。 一軒家といっても登記簿を見るまでは油断できません。 奥様やその他、両親などとの共有名義の可能性もあります。 共有名義でも差し押さえは可能ですが、売却の手間だったり手続きが非常に困難です。 一般的には預金や給与を差し押さえするのが普通だと思います。 しかしながら、会社などを退職してしまえば、それまでです。 銀行の預金も取引している銀行名や支店名が判らないと差し押さえの手続きできません。
お礼
ご回答ありがとうございます。またお礼が遅くなり申し訳ありません。 ちゃんとした代理人等を立てて公正証書を作ったほうがよさそうですね。 ありがとうございました。
- hahahapart
- ベストアンサー率25% (38/150)
1、慰謝料を請求し、示談により双方納得したうえで金額が決まった場合でも、相手方に支払い能力が無かった場合や約束通りに支払わなかった場合どうなるのでしょうか? 別にどうにもなりません。 支払わないことによるペナルティーはありません。 2、1のような状況であった場合、資産等を差し押さえることが出来るのでしょうか? 無理です。 だって支払能力が無いんですよね。 差し押さえというのは相手が生活できなくなるほどの差し押さえは出来ません。 どんな凶悪犯罪者にも(今回は犯罪者ではないですが)憲法で定めた基本的人権はあり、最低限文化的な生活を営む権利を有しています。 そのため、鍋、釜などの生活必需品はもとより、テレビも28インチまでは差し押さえできません。 給料も25%しか差し押さえが認められていません。 支払能力があるのなら別ですが、労力とコストの割合が見合うかは微妙です。 銀行口座の差し押さえも、あくまで差し押さえたときだけで、その後に振り込まれた給与などは差押さえの対象にはなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。またお礼が遅くなり申し訳ありません。 給料も25%しか差し押さえが認められていないという事で、確かに労力とコストの割合が見合うか微妙ですね? ありがとうございました。
- kirara70
- ベストアンサー率20% (5/25)
>>1、慰謝料を請求し、示談により双方納得したうえで金額が決まった場合でも、相手方に支払い能力が無かった場合や約束通りに支払わなかった場合どうなるのでしょうか? まず、法律的に 「示談」とは和解する事を言います。 つまり、相手方が、支払い能力以上の示談に応じるとは、考えにくいのです。 また、相手方が約束通りに支払わなかった場合(債務不履行)と言います。は、裁判を起こすしかありません。 勿論、資産を差し押さえ弁済に当てる、強制執行も可能です。
お礼
ご回答ありがとうございます。またお礼が遅くなり申し訳ありません。 裁判を起こし強制執行が可能という事ですね。 ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。またお礼が遅くなり申し訳ありません。 支払期日などもちゃんと記録に残したほうが良いのですね。 ありがとうございました。