• 締切済み

慰謝料について

嫁の不貞行為について何度か相談させて頂いております。 お盆明けより不貞行為の確実な証拠を得るため興信所に調査を依頼しております。また弁護士の方にも相談に伺いたいと考えておりますが、その前に知識をえたいと思いこの場を借りてご相談させて頂きたいと思います。 まず、不貞の証拠を確実にえることが出来たと仮定してご回答お願いします。 離婚にさいし嫁・相手の男性に慰謝料を請求しようと考えております。 1、慰謝料を請求し、示談により双方納得したうえで金額が決まった場合でも、相手方に支払い能力が無かった場合や約束通りに支払わなかった場合どうなるのでしょうか? 2、1のような状況であった場合、資産等を差し押さえることが出来るのでしょうか? 相手方は本人名義と思われる一軒家に住んでおります。また定職にも着いておりそれなりの支払い能力はあるものと思います。 以上、ご指導よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

1について 支払期日を設定していた場合、その期日を過ぎれば債務不履行となり、遅延利息を請求することができます(遅延利息は債務不履行に対するペナルティーの一種と解されていますので、ペナルティがないという回答は、嘘か誤りです)。 また、判決や調停等に基づく債権の消滅時効は10年ですので、判決等の時点で相手方に支払能力の無い場合でも、10年のあいだに支払能力が回復していれば、差押等の強制執行が可能となります。加えて、時効中断の方法もありますので、10年で完全に手も足も出せなくなるものでもありません。 なお、債務不履行のあったとき、判決等の「債務名義」(民事執行法22条)を既に得ていれば、原則として強制執行による差押えが可能となり、改めて裁判等をおこなうことは不要です。示談も「裁判上の和解」でおこなえば、その内容は「債務名義」足りえますから(同条4号の2)、やはり改めての裁判等は不要となります。 それから、差押禁止動産についての実務上の対応は地裁によって若干異なり、例えばテレビについては、東京地裁は29インチ以下(ただし1台のみ)を差押禁止動産にしています。 2について 前述のとおり、「債務名義」を得ていれば、原則として強制執行による差押えが可能です。 もっとも、差押時点で相手方に支払能力の無い場合には、差押えできません(支払能力が無いとは、そういう状態であることを指します)。 なお、配偶者の不貞行為を主な原因とする離婚の場合でも、子供の親権は別に判断され、多くは妻側が親権を有します。すなわち、「父ちゃんのが宜しい」との判断にはならない場合が多いといえます。 掲示板を頼るよりも、早めに専門家へご相談なさることをお勧めいたします。とある専門家が言うには、掲示板等のインターネット上で生半可な知識や誤った知識を仕入れてくる相談者ほどやっかいなものはない、その誤解を解くことから始めなければいけないので大変だ、とのことです

karafu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。またお礼が遅くなり申し訳ありません。 支払期日などもちゃんと記録に残したほうが良いのですね。 ありがとうございました。

noname#107982
noname#107982
回答No.4

1. 示談して100万で決めても払わない場合 終わりです。 2. 支払能力があるのに何かの理由をつけ拒否してる場合 裁判で請求可能です。 『支払い能力の無い人にお金の請求しても無駄です』 ★ 金を取るなら嫁の通帳を探したのが早い。 回答とは違いますが。 通常 嫁の浮気での離婚の場合 貴方が有利に離婚出来る程度と考えてください。 調停などで 離婚を拒否してる = 奥様の原因です。 嫁が離婚するなら慰謝料欲しい=上げないですむ。 子供の親権 = 父ちゃんのが宜しい

karafu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。またお礼が遅くなり申し訳ありません。 裁判で請求が可能になるようですね。 ありがとうございました。

回答No.3

>相手方に支払い能力が無かった場合や約束通りに支払わなかった場合どうなるのでしょうか? 示談が成立しても示談どおりに契約が履行されなかった場合 または裁判所などで慰謝料額が決まるも、支払に応じない場合はどうにもなりません。 ここで例を挙げていいのか判りませんが、日本最大級と言われる掲示板の 管理者某chの○○氏は数億円ともいわれる損害賠償を支払ってはいません。 支払わなくても特にペナルティーは無いようです。 >資産等を差し押さえることが出来るのでしょうか? 支払いをしない者に対しては、差し押さえを執行するしかありません。 ただしこれは調停や裁判での判決がある時に限り差し押さえできますが、 そうでない場合…公正証書による契約を結んでいないと不可能です。 公正証書でもその旨を記入している事が条件になります。 一軒家といっても登記簿を見るまでは油断できません。 奥様やその他、両親などとの共有名義の可能性もあります。 共有名義でも差し押さえは可能ですが、売却の手間だったり手続きが非常に困難です。 一般的には預金や給与を差し押さえするのが普通だと思います。 しかしながら、会社などを退職してしまえば、それまでです。 銀行の預金も取引している銀行名や支店名が判らないと差し押さえの手続きできません。

karafu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。またお礼が遅くなり申し訳ありません。 ちゃんとした代理人等を立てて公正証書を作ったほうがよさそうですね。 ありがとうございました。

回答No.2

1、慰謝料を請求し、示談により双方納得したうえで金額が決まった場合でも、相手方に支払い能力が無かった場合や約束通りに支払わなかった場合どうなるのでしょうか? 別にどうにもなりません。 支払わないことによるペナルティーはありません。 2、1のような状況であった場合、資産等を差し押さえることが出来るのでしょうか? 無理です。 だって支払能力が無いんですよね。 差し押さえというのは相手が生活できなくなるほどの差し押さえは出来ません。 どんな凶悪犯罪者にも(今回は犯罪者ではないですが)憲法で定めた基本的人権はあり、最低限文化的な生活を営む権利を有しています。 そのため、鍋、釜などの生活必需品はもとより、テレビも28インチまでは差し押さえできません。 給料も25%しか差し押さえが認められていません。 支払能力があるのなら別ですが、労力とコストの割合が見合うかは微妙です。 銀行口座の差し押さえも、あくまで差し押さえたときだけで、その後に振り込まれた給与などは差押さえの対象にはなりません。

karafu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。またお礼が遅くなり申し訳ありません。 給料も25%しか差し押さえが認められていないという事で、確かに労力とコストの割合が見合うか微妙ですね? ありがとうございました。

  • kirara70
  • ベストアンサー率20% (5/25)
回答No.1

>>1、慰謝料を請求し、示談により双方納得したうえで金額が決まった場合でも、相手方に支払い能力が無かった場合や約束通りに支払わなかった場合どうなるのでしょうか? まず、法律的に 「示談」とは和解する事を言います。 つまり、相手方が、支払い能力以上の示談に応じるとは、考えにくいのです。 また、相手方が約束通りに支払わなかった場合(債務不履行)と言います。は、裁判を起こすしかありません。 勿論、資産を差し押さえ弁済に当てる、強制執行も可能です。

karafu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。またお礼が遅くなり申し訳ありません。 裁判を起こし強制執行が可能という事ですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 不倫の慰藉料請求が裁判になる確率

    タイトルの通りの質問なのですが、 不倫の相手に慰藉料を請求した場合、訴訟まで発展する確率というのは、どのくらいあるのでしょうか。 ちなみに、私たち夫婦は、この不倫が理由に離婚となります。(現在協議中) 興信所に頼み証拠は持っています。また、夫は不貞を一部認めています。相手のフルネームを記載して「不貞行為をしました」「もう相手とは会いません」「不倫しません」「違えた時は、法にのっとり慰藉料を支払います」と言う念書を書いてもらっています。 (8月までの不貞行為は認めており、以後は「別れた」といって認めてません。が、その後のメールのやり取り、最近もまだラブホテルで逢瀬している証拠を興信所にとって貰いました) 離婚すれば私たちは母子家庭として暮らすことになります。 示談で済めば、余計なお金がかからずにすむと思っているのですが、実際どうなのでしょう。もめて、訴訟になることのほうが多いのでしょうか。

  • 慰謝料について

    慰謝料について 不貞行為の慰謝料について質問です。 不貞行為をした夫に300万円の慰謝料請求。 相手女性に200万円の慰謝料請求。 いろいろ調べてみると不貞行為の慰謝料は片方が払えばもう片方からはもらえないとのことですが、 たとえば夫が300万を全額払えば女性からはもらえないのでしょうか? また、夫の慰謝料を払えないとのことで減額して150万にし、女性側も100万に減額した場合 少ない金額の女性の方が100万払えば夫からはもらえないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 慰謝料について

    慰謝料について もう少しで結婚1年を迎える32の男です 先日 妻が浮気していることが発覚し問い詰めた所 妊娠中の妻が自白しました 相手は妻の会社の上司です なので妻が既婚者なのは知っています 妻は浮気している事は自白したのですが不貞行為は無いと言います 相手の男に慰謝料を請求するためには やはり不貞行為の証拠が必要なのでしょうか? 精神的苦痛と言うだけでは慰謝料を請求することは無理でしょうか?

  • 浮気の慰謝料の請求について

    浮気の慰謝料の請求について 「不貞行為に基づく慰謝料請求権は最後の不貞行為及び浮気相手を知った時から3年で時効を迎え、除斥期間は20年となります。」 と聞きましたが、20年不貞行為をつずけていて旦那か奥さんに不倫がバレた場合、浮気相手に慰謝料は請求できないということですか?

  • 不貞相手に慰謝料

    妻の不貞相手に慰謝料を求めたいのですが、話合いに応じず訪問しても居留守を使い全く和解の余地がありません。裁判を起こしても出廷しないと思われます。更に定職もなさそうなので支払い能力が乏しいと思われ、既に興信所で名前、住所、年齢、電話番号など調べる為に費用が掛かったので裁判費用など掛けて相手が支払えない(逃げ徳く)となるのは最悪です。確実に不貞相手に責任を取らせる方法はありませんでしょうか?

  • 慰謝料について

    長年結婚前提にお付き合いしている女性がいて、婚約もして同棲していました。 しかし、相手が他の男と会ってキスをしたことを知り婚約破棄に至り別れました。 今回、キスだけなので不貞行為までは至らないかもしれませんが、そういう行為をされたので、婚約破棄と不貞行為による慰謝料を請求しようかと思います。 それと、今回の件でうつ状態になり、仕事も退職することとなりました。 そういうことに至ったことについても慰謝料を請求したいと思います。 請求は彼女ではなく、その相手方にしたいです。 慰謝料請求は認められるでしょうか? 認められるのであれば、慰謝料額の相場はおいくら位でしょうか? よろしくお願い致します。

  • 不貞行為に対する慰謝料請求について

    不貞行為に対する慰謝料請求について 2009年6月に、配偶者の不貞行為が原因で離婚しました。 その際慰謝料として500万円。財産分与と別居中の婚姻費用等で200万円。 合計で700万円を請求し、請求通りの金額を受領しました。(元配偶者の年収は約1000万円) 元配偶者との不倫相手の方には慰謝料を請求するつもりはありませんでしたが、 離婚後の就職がうまくいかず派遣として働いていて生活が不安定なため、 やはり今のうちに少しでも取れるものは取っておかなくてはと考えるようになりました。 そこで相談ですが、念のために証拠として録音しておいた不倫相手との会話記録が証拠になるか 教えてほしいのです。 録音日時はは2008年6月、不倫相手と私の電話での会話です。 2008年5月に研修と称して箱根へ行った際、不倫相手が元配偶者と一緒に ラブホテルに泊まったとはっきり明言しています。ただ肉体関係はなかったとも明言しています。 果たしてこれが不貞行為の証拠となるのか、また請求できるとすればどのくらいの額を請求することが可能か。(不倫相手の年収は約500万円) どうぞよろしくお願いします。

  • 不倫の慰謝料請求のことで

    妻(または夫)に浮気されて不貞行為があったとします。証拠が妻(夫)の証言だけしかない状態で浮気相手に慰謝料請求の調停や裁判をしたら負けますか?妻(夫)が裁判で正直に証言をした場合での解答をよろしくお願いします。裁判で証拠がない状態で慰謝料請求が通った判例はありますか?

  • 興信所の費用について

    夫婦でパートナーに浮気の疑いがあるとき・・ 興信所(探偵)を使って調査し、不貞行為の証拠がとれた場合、浮気相手に慰謝料と別に興信所の費用を全額請求できると聞いたのですが・・ 本当ですか? 興信所の費用も莫大な金額になると思うのですが、裁判しても支払い命令って出るもんなんですかね?

  • この証拠で勝てますか?

    嫁の不貞行為の証拠を集めました まずはDNA鑑定 この結果 子供との親子関係はありませんでした かなりショックでした しかし嫁にはこれで百パーセントの証拠にはなりました あとは不貞行為の相手へ慰謝料請求したいと考えています 相手が しらばっくれた時には訴えたいと思います しかしこの証拠で勝てるでしょうか? ■毎日の行動を記録した日記 ■興信所の3日分の報告書 ■待ち合わせの場所で車の乗り換え映像 車のナンバーと遠くの姿は撮れますが プロでも車中密会の 画像は撮れませんでした (ホテルを使わず いつも暗がりで車中密会です) 現在 離婚調停中の嫁の相談にのっていた などと言い出しそうです 相手は妻子もち、金持ちです 弁護士をつけて戦いそうです ちゃんと認めて謝罪してもらいたいです 子供のことを考えると 悲しいです 今後のことをどう考えていけばいいか頭が真っ白です どう 事を進めていいのか わからなくなっています とにかく 妻と相手を許すわけにはいきません この証拠だけで勝てるでしょうか?