慰謝料請求の条件と相場について

このQ&Aのポイント
  • 長年結婚前提にお付き合いしていた相手が他の男とキスをしたため、婚約破棄と不貞行為による慰謝料の請求を考えています。
  • また、この件でうつ状態になり退職することとなったので、そのことについても慰謝料を請求したいと思います。
  • 慰謝料請求は相手方に対して行うことができますか?相場はどのくらいなのでしょうか?
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慰謝料について

長年結婚前提にお付き合いしている女性がいて、婚約もして同棲していました。 しかし、相手が他の男と会ってキスをしたことを知り婚約破棄に至り別れました。 今回、キスだけなので不貞行為までは至らないかもしれませんが、そういう行為をされたので、婚約破棄と不貞行為による慰謝料を請求しようかと思います。 それと、今回の件でうつ状態になり、仕事も退職することとなりました。 そういうことに至ったことについても慰謝料を請求したいと思います。 請求は彼女ではなく、その相手方にしたいです。 慰謝料請求は認められるでしょうか? 認められるのであれば、慰謝料額の相場はおいくら位でしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

>長年結婚前提にお付き合いしている女性がいて、婚約もして同棲していました。 >今回、キスだけなので不貞行為までは至らないかもしれませんが、そういう行為をされたので、婚約破>棄と不貞行為による慰謝料を請求しようかと思います。 先ず、「キスしているとろを見た」又、「キスしている所を見つけて、認めさせた」等では不貞行為とは認定されません。ディープキスであっても写真があってもです。 不貞行為の立証には男女関係の親密さをより深く証明するには、唯単に肉体関係だけに固執するだけじゃなく、ホテルや互いの住居に入って行く、出て来る。いわゆる肉体関係を持てる場所へ辿り着くまでののプロセスが必要です。 婚約破棄で慰謝料を彼女に請求するしか無いでしょうね。 >それと、今回の件でうつ状態になり、仕事も退職することとなりました。 >そういうことに至ったことについても慰謝料を請求したいと思います。 これが原因だと医師が診断書にはまず書いて貰えません。 っという事は因果関係が立証できるか?どうか?にかかってきます、まず無理でしょう。 彼女に対する婚約破棄の破棄の慰謝料の相場50万~100万位です。 質問者さまお二人が内縁関係にあると認められても、結果は変わりませんね。 結婚する前に、ある意味わかってよかったんじゃないのでしょうか? http://www.office-kudo.com/furin/furinntoha.html お金を取る事より、前に進む方が大事です、一番質問者様も裏切ったの相手の男性ではなく、婚約者であると言う事実から目をそむけるべきでは無いでしょう。

その他の回答 (5)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.6

    >相手が他の男と会ってキスをしたことを知り婚約破棄に至り別れました。 裁判を傍聴したことがありますが民事裁判は何でもありという感じを 受けました。   質問者様の場合かなり不利に思えます。  本来婚約破棄は婚約破棄を言い出したほうが 支払うべきものですので、彼女側に請求権があることになります。  しかし質問者様の気が済むのであれば訴訟を起こしても いいでしょう。  訴訟を起こした原告が支払いを請求されることはありえないとおもいます。 但し支払額が0である可能性もあることを考慮してください。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

内縁関係は、事実婚が認められる可能性はかなり限定された内容がないとなりません。 年単位での同棲は必要になります。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

正直、キスでは不貞行為とはなりません。 婚約破棄は、その事実に基づいて破棄していますから、問題はないのですが、この件で慰謝料の請求は認められる可能性は0%に近いでしょう。 その理由は、婚約は結婚予定契約ということですから、夫婦間のような貞操義務が課せられてはいません。 その状態で、婚約破棄を伝えて、相手が承諾しての破棄ですから慰謝料は発生しないというのが解釈となります。 >それと、今回の件でうつ状態になり、仕事も退職することとなりました。 >そういうことに至ったことについても慰謝料を請求したいと思います。 これは、相当な因果関係が証明されないと請求はできません。 これは、言うだけではだめで、請求する側には証明責任があります。 下手に請求をすれば、逆に恐喝罪を構成する内容となりますから、要注意です。 >請求は彼女ではなく、その相手方にしたいです。 これはできません、不貞行為とは婚姻していることを知りつつ継続的に「性行為」をした場合に成立しますから、婚約では婚姻とは異なりますので請求はできません。 元婚約者も同様で、婚姻していない以上は恋愛は自由となりますから、法的には対応はできません。 ある意味、キスだけで不貞行為として婚約破棄を一方的にした場合は、逆にその証拠を要求され、証明できない場合は慰謝料請求されることもあり、訴訟では彼女に有利になることもあります。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 補足させて頂きます。 婚約もしており、同棲もしていたので内縁関係にありました。 当事者だけではなく、周りも知っており今回の浮気相手も知っています。 内縁関係にあり、そういった関係を壊されたのでせめて、慰謝料請求をしたいと思います。 それでも無理でしょうか? よろしくお願いします。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.2

まず、不貞行為とは婚姻しているものが「意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ」ことを言います。 そこで問題になるのは、同棲=婚約=内縁関係=配偶者という構図が成り立つか?また、肉体関係があったことを貴方が立証できるか?が大きな問題です。 少なくとも相手(彼女や対象となる男性)が認めない限り不貞行為による慰謝料は難しいでしょう。 仮に肉体関係があったとしても婚姻状態にあったことが認められない限り難しいと思います。 可能性があるとすれば、婚姻破棄による慰謝料請求だと思います。 それにしても貴方が思うほど多くは望めないと思います。 結納に掛かった費用の請求や式場のキャンセル料程度になるのではないでしょうか? 何にせよ、すべての立証責任は貴方にありますから可能な限りの証拠は必要です。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 キスをしたという証拠は彼女から証言を得て、録音もしております。 補足させて頂きます。 婚約もしており、同棲もしていたので内縁関係にありました。 当事者だけではなく、周りも知っており今回の浮気相手も知っています。 内縁関係にあり、そういった関係を壊されたのでせめて、慰謝料請求をしたいと思います。 それでも無理でしょうか? よろしくお願いします。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

なんで彼女ではなく、相手方に? 不貞行為もなければ、自由恋愛で不法行為がないので、損害賠償請求は認められません。 婚約破棄の慰謝料は彼女に求めることは可能です。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 補足させて頂きます。 婚約もしており、同棲もしていたので内縁関係にありました。 当事者だけではなく、周りも知っており今回の浮気相手も知っています。 内縁関係にあり、そういった関係を壊されたのでせめて、慰謝料請求をしたいと思います。 それでも無理でしょうか? よろしくお願いします。

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