• 締切済み

恋人でも長くつきあうと慰謝料はとれるものなのでしょうか?

彼とは10年のつきあいになります。 7年前中絶をしました。 現在は半同棲中です。 友達から、10年もつきあっていて、結婚に至らないなら、 200万くらい慰謝料がとれるといわれましたが、本当にとれんでしょうか? (その友達も、同じくらい長くつきあっている相手がおり、 誰かからそう言われたそうなんですが。。。) 婚約していれば、婚約破棄・・・という形でとれるんでしょうけれど、 長年つきあっていた、というだけで慰謝料なんて請求できるもんなのでしょうか? 彼もその席に同席していたので、友達が帰った後に 「慰謝料がとれるなら、とってみろ」 「弁護士を通して話をしよう」と言い出しました。 彼と結婚しないの?という友達の問いに、予定がない・・と答え、 その流れで、友達が「慰謝料がとれるよ」という話になっただけだったのですが。。。 「中絶で子供を産めない体になっているかどうか証明してみろ」 と言われたときは、本気で慰謝料をとってやりたいと思いましたが ・・たぶん証明したところで、とれないだろうと思っています。。。。 参考までに、ぜひ伺いたく、よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.4

わたしも皆さんと同様、慰謝料請求は難しいと考えます。 質問者様が自覚されておられますように、単なる同棲では 内縁としての法的保護には値しません。内縁としての法的 保護には婚姻に向けての意思が必要なのです。  内縁ということを離れて、純粋な精神的苦痛ということ に関しても、請求自体は可能と考えますが、認められるか は、難しいでしょう。  いずれにせよ、厳しいことをいえば、婚姻という社会的 責任を負わないことを前提として、楽しく恋愛されたので しょうから、あなたにもその責任の一端があり、相手にそ の責任を問うことは困難です。  さっさとそのような男は見切りをつけて、新しい恋をな さってください。

momo1026
質問者

お礼

結婚したいことはみえみえだったと思うんですけど、 彼の意思もあることだから ・・・と気付けば31歳。 中絶した後の暴言で、かなり精神的な苦痛 →鬱ぎみになったのですが、 やはり慰謝料は難しいのか ・・・と考えると、いろいろ尽きませんが、 これを機にいろいろと考え改めてみたいと思います。 回答ありがとうございました!

noname#63726
noname#63726
回答No.3

同棲と内縁の定義は質問者さんの仰る通りで良いと思います。 内縁とは単に婚姻届を出していないだけで、それ以外は婚姻の意思をもって、結婚しているのと変わらない生活を送っている状態。同棲などとは違います。 結婚の意志が無いなら内縁関係でもないですね。 男女間の恋愛に関しては慰謝料はほとんど無理だと思います。 参考サイトに詳しく書いてあります。 中絶の慰謝料もほとんど無理です。 訴訟・裁判は、証拠が大事です。 その事を証明する事が出来なければ勝てません。

参考URL:
http://www.gyoseisyoshi.com/wakareno/koibitodousi.htm
momo1026
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 参考サイトは、以前、検索でひっかかって読んだことがあります。 男女間の恋愛に関して慰謝料がない ・・・それを彼はわかってるからこそ、 「弁護士通せ!」といってるんだろうなぁ、と思います。 中絶して産みにくい身体になったとでもいうなら、 証明してみろ!というけれど、 証明したところで、慰謝料をとれないことも 計算済な気がします。。。 結婚を検討する・・・というだけじゃ、 結婚の意志、とはいえない気もしますし、 やっぱり慰謝料は無理なんでしょうね。 回答ありがとうございました。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんばんは。  まず、前提なのですが、慰謝料と言うのは、あくまでも有責者が相手に支払うものですから、女性が慰謝料の請求に当って有利になるものではありません。    以上を前提に、 ○内縁関係で結婚に至っていない場合、慰謝料が請求できるのか? >友達から、10年もつきあっていて、結婚に至らないなら、200万くらい慰謝料がとれるといわれましたが、本当にとれんでしょうか? ・婚姻は両性の合意に寄って成立する物ですから、結婚に至らない事を持って一方的に彼に責任があると言うのは飛躍していますし、法律を適用するとすればもっと厳格に認定されるはずですから、慰謝料を請求すること自体、理由がないです。 ○では、慰謝料が認められるケースは ・民法は婚姻について届出主義をとっている以上(739条1項)、届出という形式を踏まないで夫婦同然の生活をしていても、法律上の配偶者としての保護は得られません。 ・しかし、近年、内縁関係の方が増えてきたことから、法律や判例で夫婦に準じた保護を与える例が増えつつあります。 ・判例でも、貞操・同居・婚姻費用の負担、相互扶助の義務を認めたり、内縁の不当破棄に対し、損害賠償を認めています。 ・ですから、彼に不貞行為があったり、あなたに責任がないのに一方的に内縁関係を解消されれば、慰謝料を請求できます。 ・金額は、どちらにどれだけ責任があるのか、そして、相手の経済力によりますから、何ともいえないですが…

momo1026
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 よくよく考えれば、 私に責任がある・・・というのは、 相手にしてみれば、こじつけでもなんでも、 なんとでもいいようがあるなぁ・・・と思いました。 一応、夫婦同然の暮らしはほぼしている感じなんですが、 どうも、慰謝料は無理なようですね。。。 いい勉強になりました。 ありがとうございました。

回答No.1

内縁関係ですね。 内縁を解消するにあたって、責任が一方のみにある場合には、相手方に対して慰謝料の請求ができます。

momo1026
質問者

お礼

お忙しい中、回答ありがとうございます。 内縁関係は、結婚の意志が双方にあり、夫婦同然の生活をしている男女・・・ということなのだそうですが、 彼自身にはこの10年全く、結婚の意志がありませんでした。。。。 (結婚を検討してもよい、と思ったのは、今年に入ってからで、  その気持ちもすぐに消えてしまいました) 半同棲は、週末だけではなく、 平日も何度か泊まり、家の掃除や家事をしている状況です。 この場合でも内縁関係と言えるでしょうか?

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