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旦那の扶養に入る前に一定の収入があった場合は…?

86tarouの回答

  • 86tarou
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回答No.1

所得税の扶養(配偶者は扶養控除対象外なので、実際は配偶者控除や配偶者特別控除)は1年間(1/1~12/31)の収入で決まるため、年末段階にならないと結果は出ません。その時点であなたの収入が範囲内なら、旦那さんが控除を受けることが出来ます。なお、所得税が年単位なので、途中で入ったり出たりすることはないですし、年末の結果次第ということになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm これとは関係なく、社会(健康)保険の扶養は年間130万円以内の収入見込みというのが条件となります。条件の詳細は会社が加入している保険組合によって違い(大抵は月額108,333円以内)、詳細は組合に聞くしかありません。まぁ、無職になれば即入れるとは思いますが…。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/huyou.html あと、会社が支給する家族手当等の扶養者に対する手当は会社独自のものなので、条件は会社に聞くしかありません。

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