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旦那の扶養に入る前に一定の収入があった場合は…?

hata79の回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

この質問には、常にグダグダの回答がつきます。極めて簡単です。 1 夫が配偶者控除を受けられるかどうか? 妻の一年間の所得が38万円以下であることが条件です。 毎月100万円の給与を貰ってた妻が5月に辞めた場合には、明らかに年間38万円以上の所得がありますので、アウトです。 年間38万円の所得とは「給与なら年間103万円以下」です。 つまり「退職するまでの給与が103万円以上の女と結婚した男は、その年は配偶者控除を受けられない」です。 2 夫の名の健康保険証で医者にかかれるかどうか? 社会保険上の被扶養者になれるかどうかということです。 規定は「特定の時期から、向こう一年間で130万円以上稼ぐ女は、夫の被扶養者にはなれない」です。 特定の時期とは、退職し婚姻してからです。 今まで月給100万円貰っていた女性でも、結婚して無職無収入になれば、その時点から一年間の収入予定は「ゼロ」ですので被扶養者になれます。 離職票は「無関係」です。 「今、何の仕事をしてますか」「無職です」でいいです。 以下「少しくどいけど」です。 毎月100万円の給与を貰っていた女性が5月に退職して結婚し、無職なら「夫の保険証で医者に通えます」。 しかし、その年の所得額は38万円を完全に越えてるので、夫は配偶者控除を受けることができません。 以上、おさらいでした。

1201au
質問者

お礼

簡潔にまとめて頂きありがとうございますm(__)m 私自身初めてのことで分からないことばかりでしたので、とても勉強になりました。 今までの収入を踏まえて、今後の収入のこともしっかり考えていきたいと思います。 お返事が遅くなり申し訳ありません。 ありがとうございました。

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