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旦那の扶養に入る前に一定の収入があった場合は…?

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >1、…103万を越える場合は、扶養に入らない方が良いでしょうか? 【一般的なケースならば】、【103万円は気にせず】、1ヶ月の収入を【交通費と合わせて10万8千円くらい】までにして働くのが良いです。 ※【一般的なケース】としたように、すべての人に当てはまるわけではありません。(詳しくは後述します。) >2、扶養は離職表が届けばいつでも入れるものなのでしょうか? 【ご主人が加入している健康保険】が「どのような基準で判断するのか?」で違ってきます。 「収入」がある場合、「給与明細」なども求められる可能性もあります。 ※健康保険を運営している「保険者(保険の運営者)」はたくさんあります。 --- (詳しい解説) ※「税金」「健康保険」「年金保険」「雇用保険」と、まったく違う制度の話が続きますので、「制度ごとに頭を切り替えて」ご覧になってください。(「どこも分かりづらく」の理由はそこにあります。) 分からない点がありましたらお知らせください。 ***** ○「税金」について 「税金は収入より多くはならない」のはご存知のとおりです。 また、たとえ夫婦でも、「それぞれの所得」に応じて税金がかかりますので、「結婚したら何かが変わる」ということも【ありません】。 では、「103万円の壁というのは何なのか?」ですが、「税金の制度」にそんな壁(上限)はありません。 当たり前ですが、結婚したところで、「103万円」を越えてたくさん稼いだほうが【手元に残るお金】は増えます。(でなければ、むやみに共働きなどできません。) ご主人にしても同じ事で、結婚しても【これまでどおり】【所得に応じて】税金がかかります。 間違っても、「1201auさんの所得」を加算して税金を計算したりしません。 あくまでも「一人ひとり」計算します。 --- 【ただし】、結婚すると、仕事をやめて専業主婦になったり、パートタイム労働に切り替えたりする女性(あるいは男性)が多いので、夫(あるいは妻)の「経済的負担」は重くなります。 そのような、一方の配偶者の収入が少ない場合に【限って】、「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」という「所得控除(しょとくこうじょ)」を受けることができます。 「所得控除」とは何なのかと言いますと、税金の計算をするときに「所得金額から差し引けるもの」で、他にもたくさんあります。 つまり、 ・所得金額-「所得控除の額の合計額」=税金がかかる所得金額(課税される所得金額) となるので、当然ながら税金の額にも影響します。 もちろん、「稼げば稼ぐほど手元に残るお金が増える」ことには変わりありませんので、「妻(あるいは夫)が、わざわざ収入を減らして、夫(あるいは妻の)所得控除を増やす」というのは【本末転倒】です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- とは言っても、「税金の制度」も完璧ではありませんので、ちょっとした違いで「税額への影響が大きくなる」こと【も】あります。 たとえば、所得金額が【1千万円】を超えると「配偶者【特別】控除」が受けられなくなります。 この時、妻(夫でもかまいません)の給与収入が、「103万円より【少し】多い」状況だったとします。 そういう場合は、あえて仕事量を減らして、「103万円まで」に抑えたほうが「節税」になります。 なぜかといいますと、「配偶者【特別】控除」がないので、妻の給与収入が「103万円より【少し】多い」だけだと、「妻の収入の増加」よりも、「夫の所得控除の減少=税金の増加」のほうが大きくなってしまうからです。 もちろん、「妻も103万円をゆうに超えて稼いでいる」なら、そんな「小細工」をせずに、「たくさん稼ぐ」ほうが良いのは言うまでもありません。 また、「配偶者【特別】控除」が受けられるなら、そもそも「103万円」にこだわる理由はありません。 ※【一般的なケースならば】と条件付きだったのは、このように「その人の事情」次第では「103万円の壁」も「あるといえばある」からです。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm --- もっとレアケースでは、「夫(妻)の所得が非常に少ない」、あるいは、「扶養しなければいけない家族(生活の面倒を見なければいけない家族)が非常に多い」というような場合に、「個人住民税」に影響があることがあります。 「個人住民税」は、「生活が苦しい住民」の場合、(条件次第で)「非課税」になるからです。 このとき、「妻(夫)の給与収入が103万円を超えるかどうか?」が「非課税になるかどうか?」の境目になることがあります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族の数」のことです。 ※「非課税基準」は市町村によって違いがある場合があります。 --- また、「割とよくあるケース」では、「家族手当は、【税法上の】控除対象配偶者である妻(夫)にしか支給しない」という会社の場合、【税金とは無関係ですが】「103万円の壁はある」ということになります。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ --- ちなみに、「収入」と「所得」の違いは簡単で、「収入」から「必要経費」を差し引いたものが「所得」です。 一言で言えば、「【税金の制度】の儲け」ということです。 (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ***** ○「健康保険」について 職場で加入する健康保険(職域の健康保険)には、「被扶養者」という独自の制度があり、「被保険者(この場合はご主人)に生活の面倒をみてもらっている家族」に【限って】、「保険料を納めることなく、保険給付を受けられる」ことになっています。 もちろん、「保険料を払わない」ので、(被保険者なら給付される)「傷病手当金」や「出産手当金」などはありませんが、それは「市町村国保」も同じなので、条件さえ満たすならば「被扶養者」になったほうがお得」ということになります。 ※「公的医療保険に加入していない住民」は、【必ず】「市町村国保」に加入することになっています。 『協会けんぽ>保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 --- ちなみに、「被扶養者」は、「保険者(保険の運営者)」が認めさえすれば、「認められた日」から「保険給付」を受けられます。 なお、「認めるための条件」や「認める日(認定日)の決め方」、などは、「保険者(保険の運営者)」によって違いがあります。 「税金の制度」とは【無関係】なので、たとえば、「1月1日~12月31日の所得金額」というような「全国共通の基準」はありません。 もちろん、「厚生労働省」が示した「目安」がありますので、「年間130万円未満」などの「大枠」はどこも同じです。 具体的には、以下のような点をよく確認しておく必要があります。 ・「年間」は「いつからいつまで」で考えるのか? ・「収入にカウントするもの(しないもの)」はなにか? ・「月額」の上限はあるのか?(「年間で考えればOK」の場合もあります。) ・「雇用保険の給付金」などはどう考えるのか?(「日額」で考える場合が多いです。) 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ***** ○「年金保険」について 「国民年金」には、「第3号被保険者」という制度があります。 「第3号被保険者」になると「保険料は納めなくて良い」ことになっています。 もちろん、「万一の保障・将来の保障」は、「国民年金の第1号被保険者」と同じですが、「勤務先で厚生年金保険に加入できない」のであれば、「(1号よりも)3号のほうがお得」ということになります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 なお、「第3号被保険者」の資格は、「健康保険の被扶養者」の「認定・取消し」のタイミングに合わせるのが「原則」となっていますので、「(ご主人の加入する)健康保険の被扶養者」に認定されると【無条件で】資格を得られます。 ※「字数制限」にかかりましたので、いったんここまでとさせていただきます。(ご質問があれば補足をお願いいたします)

1201au
質問者

お礼

分かりやすいご説明ありがとうございますm(__)m 全て拝見させて頂きました。 色々と考えやはり仕事は扶養範囲内で働くことにしましたので、毎月の所得を10.8万円くらいに調整するつもりです。 所得が多ければダメなのかなと思っていましたが、やはり所得はあるに越したことはないんですね(><) また判らないことがあればご質問させて頂くかも知れませんが、その時はどうぞよろしくお願いします。 お返事が遅くなり申し訳ありません。 ありがとうございました

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