債権譲渡通知の同時到達で起こる困った事態とは?

このQ&Aのポイント
  • 債権譲渡通知2通が同時に到達した場合、民法には適切な対応が規定されていないため、問題が生じる。
  • 裁判所は、双方が正当な権利者であることを認めるため、債務者は同順位の譲受人が他に存在することを理由に弁済を免れることはできない。
  • しかし、このことは債務者に二重払いを求めるものではなく、解決の方法が未定であるため、問題となる。
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司法書士試験のテキストで変な表現の文章が出てきたので 質問させていただきます。   債権譲渡通知の同時到達:   確定日付ある債権譲渡通知2通が同時到達したらどうなる?   AX間の債権譲渡とAY間の債権譲渡に関する通知が、   同時に郵便局から配達されたケース。   実は、この事態を民法の起草者は想定していない。   そのため、困った事態になる。   裁判所は、XにもYにも「アンタが負け」という理由がない。   そこで、XもYも正当な権利者であることになる。   ※そのため、債務者は同順位の譲受人が他に存在すること       を理由として弁済の責任を免れることはできない        (最判昭55.1.11)   しかし、このことが、債務者に二重払いをせよという意味で   あるわけがない。   そのため、その先の解決法をどうするかが不明というような   事態となっている。 やたら「そのため」が多い文章なのですが、 問題は ※印の「そのため」です。 考えられる表現としては 「だからといって」  とかになると思うのですが、 専門家から見ると違うのでしょうか? 普通の国語力と常識の範囲内では理解しにくい 表現で、すごく違和感を感じました。 是非、お教えいただきたいと思います。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.1

XYともに正当な権利者だから、債務者は原則としてXに対してもYに対しても弁済の責任を免れることができない。同順位の譲受人が他に存在する理由では、やはり弁済の責任を免れることができない。 ※印の箇所はそういう趣旨だろうな。

Nankai_Green
質問者

お礼

お待ちしておりました! 毎度の事ながら、的確なアドバイスを ありがとうございます!

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