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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無灯火の自転車と単車の接触事故⇒自転車有罪起訴)

無灯火の自転車と単車の接触事故⇒自転車有罪起訴

このQ&Aのポイント
  • 無灯火の自転車で単車と接触し、単車の男性に大けがを負わせた神戸市内の主婦が、過失傷害罪で起訴されるも無罪判決を受けた。
  • 事故は2007年1月に発生し、主婦は自転車を運転していた際に単車と接触し、双方が転倒した。
  • これに対して検察側は過失傷害罪で起訴し、主婦に禁錮1年6月を求刑したが、神戸地裁は過失傷害罪にとどまるとして無罪判決を下した。

質問者が選んだベストアンサー

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  • octopoda8
  • ベストアンサー率37% (346/925)
回答No.6

いや、確定したのは主婦の無罪でしょう。 それにこれは刑事裁判、過失割合が関係するのは保険や賠償金など民事の問題じゃないでしょうか。 また、子供の足に当たったとの事ですが、停車している車両などの側方を通過する場合、安全な間隔を取るようにという規則も有った筈です。 もっとも、これは具体的な数値は規定されておらず、目安だけのようですが。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1126988011

hideka0404
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。刑事事件でした。 子供の足に引っかかって転倒し、尚且つ重症になるほどの状況って、やはり相当なスピードですれ違ったんだと思うのですが、どうも警察も回答者のほとんどは「自転車が悪い」とも認識のようです。 最近の交通法規って変わったんですね。 その内に停車中の車両に追突しても、追突された車を刑事告訴する時代になるのでしょうかね。

その他の回答 (5)

  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.5

>子供の足がそれほど長いとは思えません。 はい、そーでしょう >かなり単車が自転車傍をスピード出して通過したと思われます それは関係ありませんから。  事故の実証として子供の足にぶつかった、という記録は残っていますから。

hideka0404
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 なるほど、あくまで主婦側に回避責任があるというのですね。

回答No.4

 判決文からの推測ですが・・・。 >神戸市東灘区西岡本5の路上で発生。主婦は次男を後ろに乗せて自転車を運転していたが、 >10年11月にあらためて神戸簡裁に起訴。「主婦が無灯火のまま車道の右側を時速約15キロで漫然と走行した過失がある  と言うことで、検察側は主婦が15キロ程度で走行していたと主張しています。  しかしながら、判決は、 >転倒した自転車前輪の状態などから「自転車は停止していた」と認定。  と言っています。  ですから、主婦は自転車を引いていた状態ではなく、自転車にまたがったまま、停止していたのではないかと思われます。  この場合には、歩行者扱いにはなりません。 >自転車を降りている場合は「歩行者」扱いですよね?  自転車を降りて押しているとすれば、検察側は時速15キロで走行したと主張はしないでしょう。  また、主婦側も、検察側の主張に対して、停止していたと言う主張をし、それが認められた判決になっていると思います。  

hideka0404
質問者

お礼

ありがようございます。 それならそうで、過失は10:0にはならないですよね? 単車にも過失はあるのではないでしょうか?

回答No.3

言葉足らずだったようです。 警察・検察が調査して、“走行”していたと判断したということが文面から読み取れましたので、例え停止していたとしても自転車から降りてはおらず、跨っていたのだろうと判断した次第です。

hideka0404
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 僕もはじめはそう考えました。 やはりキチッとした初動捜査が大切ということですね。

  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.2

>自転車を降りている場合は「歩行者」扱いですよね? そーですよ。 >正面から走ってきた単車に次男の脚が接触し 押し歩きもしくは、自転車を降りて立っていたのであれば、次男の足よりも主婦の体のほうが外側にあります、また主婦の体の幅を超えるぐらい次男が足を伸ばしていたと考えられますが、そうだとすると次男の管理責任が主婦にありますから(足を外側に伸ばしちゃいけないと子供を諭さなければいけない) よって、主婦は事故を回避する行動を取らなければいけなかったので、主婦の刑が確定しました

hideka0404
質問者

お礼

ありがとうございます。 主婦の身体が前とは限りませんよね? 自転車の進行方向左側に降りているとは限りませんし、子供の足がそれほど長いとは思えません。 かなり単車が自転車傍をスピード出して通過したと思われます。 回避義務はむしろ単車側ではないでしょうか?

回答No.1

自転車は車両扱いになるので、原則“左側通行”をしていなければならないという解釈なのでは? http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no38/r_m_koho38.htm ↑ご参考まで

hideka0404
質問者

お礼

ありがとうございます。 いいいや歩行者ですよ? ■歩行者 日本の道路交通法上では道路の上を車両によらない方法で移動している人のことを意味する。さらに下のような場合も歩行者となる。 1.身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者 2.自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているもの以外)を押して歩いている者 (道路交通法第二条第3項、一部要約)

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