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自転車との接触

運転中にあった事なのですが、ちょっと疑問に思った事なので質問させて下さい。 信号待ちで停車中に、後ろから来た自転車が自車と接触しました。接触と言っても、衝突ではなく擦った程度で、怪我は勿論、車体に傷も付きませんでした。もしこれで、車に傷が付き、修理となったら相手方に請求できるのかなと思いました。 状況を細かく書くと ・車道と歩道(自転車通行可)のある場所。 ・自車は停車中であった。勿論、車道の中でラインも踏んでいない。 ・歩道に電柱がある為、その部分だけ狭く、自転車の人も降りて押そうとした。慎重に行けば、充分通れる。(接触した人の)前を走っていた自転車は問題無く通過。ただし車道にははみ出していた。 ・自車が更にセンターラインよりに停車する事は不可。道幅としてはギリギリ。可能な限り寄せてはいた。 一般的に車と自転車の事故だったら、車が悪いとなると思いますが、今回の様なケースでも同様なのでしょうか?

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noname#10926
noname#10926
回答No.3

自転車も車両でありますから 自動車事故と同様に過失割合基準等により 過失割合が算出されます。 ご質問の場合には自車が停車中でありますから 過失は0なので修理費と代車費用の請求ができます。 しかし、相手側が無保険である場合は 代車費用を請求しても支払ってもらえる可能性は低いと思います。 勝手に補足・訂正 ご質問の事故で自転車の搭乗者がケガをした場合は 自賠責・任意保険共に補償しないはずです。 (過失10割により無責)

johnny1978
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 そう言えば、自転車も車両でしたね。追突事故と同様に考えれば「10対0」ですね。参考になりました。

その他の回答 (2)

  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.2

車が停車している時点で、自転車の負けです。 もし、修理が必要となった場合は修理代を請求出来ます。また残念な事に、自転車側の方が怪我をした場合は、こちらの保険(自賠責or任意)から費用が出ます。で、人身事故になります。 もうけなのは修理代だけですね。それと、人身事故と言ってもこの場合は行政処分は無いはずです。

johnny1978
質問者

お礼

ありがとうございます。 >また残念な事に~ 知りませんでした。勝手に突っ込んできて、怪我されて、治療費を払うと言うのも、おかしい気もしますけどね・・・。

  • jayko
  • ベストアンサー率22% (21/94)
回答No.1

もちろん請求できます。 但し相手が認めないといけませんので、その場でどなたかに証人になっていただくべきでしょう。第三者の前で相手が悪いことをハッキリさせてしまえば勝ったも同然です。 当事者同士だけだと、後々言った言わないで弱くなりますので・・・

johnny1978
質問者

お礼

ありがとうございます。 請求できるのですね。確かに証人がいないと、他の事故でも揉めますね。

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