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自転車同士の事故?非接触の場合は?

夕方6時ごろ無灯火、傘差し運転で自転車に乗っていました。見通しの悪い曲がり角をゆっくり発進しようとしたところ、案の定自転車が飛び込んできたので、停止しました。しかし、驚いた相手方は急停止した拍子に転倒。ひざをすりむいてしまいました。尚、このとき接触はしていません。後日、病院にいって確認してからまた連絡するといって、私の電話番号を控えていきました。ちなみに私は相手の名前だけは聞いてあります。その後、相手は自転車に乗って帰っていきました。警察には連絡していません。 私に非があるので、治療費を請求されたら保険を利用して払いたいと思うのですが、警察にも連絡していない非接触の事故で保険が出るのかどうかが気になっています。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
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回答No.2

接触したか否かは「交通事故」の成立には関係ありません。 事故の原因がどこにあるか、ということになります。「驚いた相手方は急停止した拍子に転倒」といった状況であれば、当事者であることは間違いないようです。「非がある」とされているのでなおさらでしょう。 問題は質問者さんの行為に過失があり賠償義務があるか否か、ということです。賠償義務があれば負う実ことは当然ですが、無い場合であっても治療費等は兎も角「迷惑をおかけしました」といった挨拶は必要かもしれません。 保険を使うためには基本的に人身事故として処理される必要があります。少なくても事故のあった証は必要なのかもしれません。また保険(この場合は個人(生活)賠償責任保険等)を利用するには、法的賠償義務のあることが必要になってきます。この点については保険会社と相談することになるでしょう。また保険自体に「示談交渉代行サービス」があるか否かでも処理の流れが変わってきますね。

550
質問者

お礼

詳しいお話大変参考になります。 相手の方は相当頭にきていたようなので、挨拶は必ずしておこうと思います。 事故のあった証といったものが、人の目撃証言以外にないのですが、保険会社との話で詳しいことはわかってくると思います。保険には 示談は各個人で行う といった旨が記してあるので、代行サービスはないようです。 いろいろとわからないことも多いですが、なるべく穏便に済ませられるよう努力したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.1

保険の適用、支払いについては疎いので回答は控えます。 「非接触」事故については、後ろから近づいた4輪車が前方の自転車に警笛を鳴らし、その音に驚いて自転車は転倒怪我、の事故に対し。4輪車側の過失が認定されたことはあります。

550
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 車に乗る際は気をつけようと思います。 ありがとうございました。

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