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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫婦間の不動産贈与の条件)

夫婦間の不動産贈与の条件

MSZ006の回答

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  • MSZ006
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回答No.3

「ずっと住み続ける」という要件ではなくて、「その後も引き続き居住する【見込み】」という要件だったと思います。 申告期限においては住み続けるつもりだったけれど、その後の事情により住まないことになった。 ということは当然あり得ることで、そういう場合にさかのぼって申告否認される、ということはまずないと思います。 申告期限においても、息子さん宅で同居する【かもしれない】状態であれば、そのまま住み続ける【見込み】ではあるには違いないと思います。 逆に申告期限において息子さんと同居することが確定していたのであれば、要件を満たさなくなります。 この「確定していた」か否かの判断が、申告期限前に引っ越し屋に引っ越しの依頼をしていた等、客観的な判断材料がない限り、外部からは伺い知れません。

3tanuki
質問者

お礼

有り難うございます。 その後も住み続けるというのは、確定できませんので、無理ですよね。

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