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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:次男の相続のことで・・・。)

次男の相続に関する問題と対策法

1976aの回答

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.8

まず、誰が家を買おうと自由です。 親に対する扶養義務は、「子」全員にあります。 「他人」である質問者さんには、ありません。 ついでに相続権もありません。 質問者さんが相続に口出しする権利は、ゼロです。 相続権があるのは、義親の生きてる配偶者が半分と「子」である義兄と旦那さんが残りの半分を均等に割ります。 義親が両方死亡した場合、「子」で均等に割ります。 家が欲しいなら旦那さんから義親に頼んで遺言書を制作して貰っては、? 遺言書があっても法定相続人には、遺留分がありますけどね(遺留分、法定相続分の半分) これを申し立てされたら支払わないとならない、支払えないなら土地家屋を売却でも支払う事になります。 それだけ法定相続人の権利は、守られてます。 遺言書、自筆でも法的に全て必要条項を満たしていて、勝手に開封しなければ有効です。 きちんとした遺言書なら弁護士ですね、ただし、それなりに費用がかかります。 ちなみに私が知り合いの弁護士に「自分の遺言書を作ろうかな」って費用がいくらか聞いたら30万と言われました、プラス2人の証人が必要ですし。 質問者さんが請求出来る可能性があるとしたら「介護した事による労働力の提供」です。 ヘルパーや施設を利用したらかかっただろう金額は、「労働の代価」として法定相続人に請求が可能かなと思いますが…。 ちなみにいくら義親を介護しても「相続」としては、一円も貰えません。 質問者さんの親の相続権が旦那さんにないのと同じです。 旦那さんが相続した分は、旦那さんが先に死亡したら配偶者である質問者さんと「子」が相続出来ます。 もし旦那さんが義親より先に死亡した場合、「孫」である質問者さんの子に旦那さんの分の相続権が移行します。 これを代襲相続と言います。 ただし、この場合も義親なら質問者さんには、相続権は、ありません。 基本的に「配偶者」と「子」が相続権があると考えると分かりやすいです。 「子」がもし親より先に死亡したらその分は、「孫」に移行します。 どうしても土地家屋が欲しいなら義親が生きてるうちに旦那さんの名義に名義変更して貰うって手もありますけどね。 これをやると明らかに財産目当てですよね。 税制上の問題が出てくるかもしれませんし…。 気になるなら弁護士な相談してみては? 質問者さんには、相続権がないから、相続には、口出ししない方がいいと思いますけど。

moko-19
質問者

お礼

相続に関して、私からは一切何が口を出すつもりはないんです。 嫁という立場上、決して言ってはいけないを理解しております。 弁護士さんに遺言書などお願いしたら30万円も掛かるんですね。 勉強になりました もう少しじっくり考えてみようと思います。 ありがとうございました。

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