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担保物件の分割相続について・・・

はじめまして。遺産相続について教えていただけますでしょうか。 15年前義母が亡くなり主人の父(義父)と同居する為、義父名義の土地の一部に家を新築しました。 融資の際は義父の土地を担保に入れました。義父が頭金の一部(500万)を出してくれましたので、家の4分の1は義父名義になっています。 主人は長男で、他に次男、長女、次女がおり、4人兄弟です。 私達が義父と同居する際、遺産相続は放棄すると兄弟達から口頭で言われました。 去年末、義父がこの先長くない病を患っているとわかりました。 ですが、今年になり兄弟達2人から(次女を除く)現金で遺産相続したいとの旨伝えてきました。 私達は父からの現金の授受は頭金を出していただいたのみで、15年間生活の全てを負担してきました。 (同居の孫にはお年玉とお誕生部、進学のお祝いはいただいていました。これは他の兄弟の子供達も同じです。) 主人も兄弟と話し合いましたが、無理な様でした。 義父の貯金の額は知りませんが、晩年は家業が傾き閉めるまで大変だった様で多分年金を貯金していた程度かと思います。 相続は権利だと思いますので、仕方ないかと思いますが私達も贅沢は出来ない暮らしです。 貯金も少なく、現金で相続分を支払うのは難しい状況です。 ですので、土地を分割するしかないと考えています。 ただ、土地は担保に入っており、銀行への返済はあと10年続きます。 現金は無く、分割したい土地は担保・・・このような場合はどうすればよいのでしょうか・・・?

みんなの回答

  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.2

とにかく、夫の相続割合を増やすしかありませんので、義父に頼んで、長男に全財産を相続させる旨の遺言(長男5/8、他の兄弟は各1/8でも結果は同じ。)を書いてもらうことが第一だと思います。 法律上、他の兄弟の相続分を「0」にすることはできませんが、上の遺言を残してもらえば、通常3/4のところ、3/8にすることはできます。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

土地の分割正式には分筆と言います。 土地を分筆して遺産分割協議で、Aの土地は長男、B土地は他の兄弟としたいのですね。 まず相続持分割合での土地分筆ですと長男の家を維持する土地面積がありませんので、分筆して分かれた土地を売却した時一人いくらぐい現金が入るか、その現金で納得いくかを検討してみてください。 分筆に当たり長男の土地も分筆されて売却された土地も建築基準法に定める道に接してませんと建築確認が取れませんのでただの土地で売却出来ません。 現場を見てませんので分筆と併せて土地家屋調査士と相談してください。 分筆後の長男の土地と建物で現在の住宅ローンの担保価値があるのかどうかは金融機関に問い合わせしなければ分かりません。 残された土地で担保価値があるなら、分かれて他の兄弟が相続する土地の抵当権は一部抹消を金融機関にお願いしてください。 金融機関の審査により担保価値が無いという答えですと抵当権の一部抹消は出来ず、分筆して他の兄弟が相続しても抵当権ははずれません。 抵当権が抹消できませんので売却も出来ません。 ただ他の兄弟は更地を持っていてとりあえず駐車場にして収益を上げる程度です。 お金を渡して長男の単独名義にすることを代償分割と言いますが、渡せるお金が無いのなら土地を分筆して分割協議をするしかありません。 まずは、分筆案を作り金融期間に抵当権の一部抹消が出来るかどうかを確認してください。 出来るとなったら土地家屋調査士に相談して建築基準法に基づく建築確認のとれる分筆方法を教えてもらってください。 以上が出来ましたら遺産分割協議案が出来ますので兄弟との話し合いに入ります。

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