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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:担保物件の相続と現金有価証券の相続について)

担保物件の相続と現金有価証券の相続について

このQ&Aのポイント
  • 祖母の資産相続について調べています。祖母の資産には土地建物と現金有価証券がありました。しかし、土地は叔父の会社の債務の担保に提供されており、現金はすでに解約・現金化されています。
  • 現在の状況として、叔父は無職であり、会社の資産も抵当に入れているため、多額の負債があります。また、会社は祖母からの土地の担保提供以外にも現金で借りているが、一度も返済がされていません。
  • 質問のポイントとして、1)土地のみ叔父が相続し、現金は2女が相続して残すことは可能か、2)新たな保証人がいない場合、土地は競売されるのか、3)競売で土地が売却された場合、不足分の現金は誰が負担するのか、4)土地の抵当が他の債務と関係している場合、抵当解除はできないのか、5)現金だけでも残す方法はあるのか、という内容です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

「祖母が保証人である」という点が、会社の銀行からの借入の「連帯保証人」(会社の全借入への返済責任あり)なのか、不動産担保提供にかかる「物上保証人」(根抵当1億円に関する責任のみ)なのかが不明です。連帯保証人であれば相続資産は実質マイナスの可能性が大きく(負債相続額の方が大きい)、物上保証人であれば状況によっては質問で想定されている二姉妹での現金の分割が可能かもしれません。 1) 個別資産だけでなく、保証債務についても相続対象であり、現時点では相続人三人で資産・負債を共同承継している状態ですので、今後資産と負債の帰属を決定する必要があります。資産の帰属は相続人間の合意で決定できますが、負債(保証債務)は原則各人が共同で負担し、債権者の合意により初めて特定相続人に集約できることになります。 2) 上記の通り現時点では、三相続人が保証人の立場を共同で承継しているという考え方になります。又、相続を経ても担保権の効力には影響ありませんので、保証人問題と担保物権競売とは直結しません。(間に債務者の債務不履行が介在します) 3) 祖母の保証形態が物上保証人(=担保不動産に限定した責任)という形なのか連帯保証なのかによります。物上保証人なら追加返済義務はありませんが、連帯保証なら担保不動産を処分しても責任は終わりません。 4) 祖母が物上保証の場合には、この考え方は該当しません。又、通常の銀行取引では根抵当額の弁済で担保抹消請求が可能かと考えます。 5) これも、現時点での保証形式の確定が無いと答えられません。加えて、会社には会社の経営状態・資産負債状況、経営者の資産・負債もある為全体を総合してでないと答え切れません。 更に言えば、祖母が連帯保証人である場合を想定して、叔父も現時点で会社の連帯保証人であると推測されますので、今回の相続で叔父だけを保証関係に留めて二姉妹を保証関係から解放することは債権者側にとっては差し引きマイナスと考えられる為、相続放棄以外の手段では二姉妹が保証関係から免れることは出来ないと考えます。

specialops
質問者

お礼

mahopie様、的確で詳しいお答えを頂きまして大変感謝いたしております。やはり保証関係がどうなっているのかが重要なのですね・・・。先日、無料法律相談を利用して聞いたことはmahopie様のおっしゃることとよくにたものでした。保証関係の調査や会社の調査を含め、かなり複雑なようですので、法律事務所に以来することになりました。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

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