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担保提供者についてお尋ねします。

担保提供者についてお尋ねします。 担保提供者も相続はしないといけないのでしょうか? 回避する方法があれば教えてください。 先日父が亡くなりました。 相続人は私(長男)、母、姉、弟です。 父は家(一軒家)とビル(4階建て)を所有してました。 ビルの3.4階部分は姉夫婦が住んでます。 1.2階はテナントとして貸してます。 ビルの登記は、土地と建物1.2階が父名義、建物3.4階が姉夫婦名義になってます。 このビルを建てる時に、姉夫婦は銀行と住宅金融公庫でローンを組んでます(それで3.4階部分を建てました。現在も返済中) 相続でビルの土地、建物(1.2階)は母が相続することになりました。 姉は現金を相続し、銀行のローンの連帯保証人になってた父はその現金を担保に連帯保証人は姉に名義が変わりました。 金融公庫のほうは、父は連帯保証人にはなってないのですが、担保提供者というのになってました。 相続で、担保提供者を母に名義変更が必要になるらしいのです。 出来る限り母には精神的に負担をかけたくないのです。 回避することは出来ないのでしょうか? 他にも方法があるならお教えいただきたいのです。 分かりにくい文で申し訳ないです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

その建物についてのローンですから、その土地所有者に担保提供が求められるのは当然です。ローンが払えなくなって差し押さえしても建物だけでは売れないからです。回避するのは無理だと思います。

  • Galax01
  • ベストアンサー率26% (31/115)
回答No.1

それは、相続なされた土地建物がローンの担保になっているからだと思います。 ローンを完済したときに消えますので、ローンの返済が順調であれば特にお母様の負担になることはないかと思います。

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