担保について

このQ&Aのポイント
  • 担保についての疑問や悩みを解決!自営業の借り入れ方法や保証約定書の更新について紹介します。
  • 自営業の方が借り入れをする場合、土地や建物を担保にすることが一般的です。連帯保証人になる必要があるかどうかも解説します。
  • 保証約定書についての疑問や連帯保証人の印についても詳しく解説。根抵当権設定契約証書の抹消についても解説します。
回答を見る
  • ベストアンサー

担保について

私の父は自営業なのですが、その父が土地の名義人、建物(住宅)の名義人が、母と自分になっています。 それで、土地と建物を担保に、金融期間から借り入れをしています。(金融機関借入用という約束手形で) その金額ですが、『保証約定書』に記載されている金額が『一千万円』が限度額となっています。(現在は、限度額いっぱいまでは借りてはいないですけど、この先どうなるかは分かりません) その保証約定書なのですが、最近、法律が変わって5年に一回更新となり、その約定書に債務者、連帯保証人の印をもらう様になったと、銀行さんから、説明を受けました。 それで、分からない点ですが、まず(1)自営業の父が金融機関からお金を借りる場合、土地、家を担保にするしか方法がないのでしょうか? (父の会社は従業員数人のごくごく小さい会社で、そんなには、うまくいってないかな?と思います。) 因みに現在は、会社名義で、金融機関から借りています。 (2)保証約定書の連帯保証人ですが、家、土地を担保にしているので、その名義人つまり、父と母と自分じゃないといけないと言われたのですが、そうなのでしょうか? 自分が保証人にならなくて良い方法はないのでしょうか? (3)保証約定書は、銀行独自のものなのでしょうか? それとも、法的な書類なのでしょうか? 来月、5年の更新月となっているのですが、その時、更新しなかったら(自分が連帯保証人の印を押さなかったら)この保証約定書は、無効になるのでしょうか? (4)根抵当権設定契約証書というのにも、はいっているのですが、これは抹消できる(やめる)ものなのでしょうか? 建物の名義が自分になっている為に、父の自営業の連帯保証人になっているのですが、この連帯保証人から外れたいと思っています。 そうでないと、このままだと、父の会社が倒産したら、負債は全てうちにくるからです・・・。 うちは、自営業ではないし、両親とも別居していて、自分の家庭があります。 だから、借金を背負う事は無理です・・・。 なんとか良いアドバイスを頂けたら・・・と思います。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.1

1)あります。地公体が設立している保証協会の保証付融資です。担保を利用する代わり、保証協会に保証料を支払い、融資を担保の代わりに保証して貰う方法です。銀行で利用できます。但し、決算内容があまり良くないと利用できない場合があります。 (2)銀行の都合ですけど、融資が滞った際、土地を売却しようにも、建物が建っていては売却出来ません。建物の持ち主が保証人となっていれば債務否認する事は出来ず、土地建物とも売却し、返済に充てる事が出来ます。また、お父さんに万一の事態が起きた場合、法定相続人が負の財産も引き継ぐケースが多くあり、その点でも保証人としています。 保証人にならない方法は、「銀行に保証しません」と意志を継げ、保証約定書など、銀行が持ってくる一切の書類に実印を押さなければ可能です。ただし、お父さんは今後の資金繰り方法を銀行再度と話し合わなければなりません。 (3)保証約定書は、根担保を利用しているので、その上限金額までは補償しますよという内容です。更新しなければ、更新後の融資については保証しなくて済みます。更新前に発生した融資は保証しなくてはなりません。 (4)根担保の解除は、根担保を使っている融資金が無くなれば解除出来ます。逆に残っていれば出来ません。根担保は銀行が行うので、お父さんの会社の融資状況にもよります。 今現在あなたが担保物件となっている建物に住んでいないなら、建物の持ち分を譲渡して、手放す方向へ話を進めてはどうでしょうか。

aya123aa
質問者

お礼

色々と教えていただいて、ありがとうございました! 担保物件には、現在住んでいないので、持ち分を譲渡できれば・・・と思っています。

関連するQ&A

  • 担保提供者についてお尋ねします。

    担保提供者についてお尋ねします。 担保提供者も相続はしないといけないのでしょうか? 回避する方法があれば教えてください。 先日父が亡くなりました。 相続人は私(長男)、母、姉、弟です。 父は家(一軒家)とビル(4階建て)を所有してました。 ビルの3.4階部分は姉夫婦が住んでます。 1.2階はテナントとして貸してます。 ビルの登記は、土地と建物1.2階が父名義、建物3.4階が姉夫婦名義になってます。 このビルを建てる時に、姉夫婦は銀行と住宅金融公庫でローンを組んでます(それで3.4階部分を建てました。現在も返済中) 相続でビルの土地、建物(1.2階)は母が相続することになりました。 姉は現金を相続し、銀行のローンの連帯保証人になってた父はその現金を担保に連帯保証人は姉に名義が変わりました。 金融公庫のほうは、父は連帯保証人にはなってないのですが、担保提供者というのになってました。 相続で、担保提供者を母に名義変更が必要になるらしいのです。 出来る限り母には精神的に負担をかけたくないのです。 回避することは出来ないのでしょうか? 他にも方法があるならお教えいただきたいのです。 分かりにくい文で申し訳ないです。 よろしくお願いします。

  • 共同担保の意味について

    共同担保について教えて下さい。 以前、先代の代表が代表名義で借金をし代表名義の会社の土地と建物が 共同担保に入っていました。 その銀行の借金は完済したのですが代表が代わり同じ銀行で借り入れ をしました。 その借り入れの返済が出来なくなり会社を倒産させるのですが 会社の土地、建物の登記謄本を取ってみたら共同担保がまだ ぬけてませんでした。 この場合、土地、建物は、どうらるのでしょうか? 土地と建物の名義は、先代の代表のままです。 2代目の借り入れは、会社名義で連帯保証は、2代目の代表と保証協会 だけです。 どうかよろしくお願いします。

  • 金融機関の担保の競売

    保証人になり 土地建物が担保になり延滞から3年位になりますが 内容証明の競売になりますというのは来ますが未だに競売には成りません。金融機関の担保の競売が遅いのは何は意味があるのでしょうか。尚 この債務には5人の連帯保証人が付けてあります。なにか不気味で 1千万の債権がふたをあけたら2千万とか。遅延金利は14.5だったとおもいます。

  • 不動産担保について

    現在父親名義住宅ローンが残っており、土地、建物は父親名義で住宅ローンがある金融機関の担保が設定されています。この場合、息子に土地、建物の名義を変更することは可能でしょうか?

  • 担保になっている土地について

    初めて質問させていただきます。 来月結婚する事になり、 彼氏に養子に来て頂く事を考えております。 現在、父の会社には借金があり、土地が担保になっている可能性があります。(本人に聞いても事実を話してくれません。) そこで質問なのですが、 (1)担保になっている土地はの名義変更は可能でしょうか?  可能な場合、名義変更した後父が亡くなった場合、どうなるのでしょうか? (2)担保になっている土地に、家は建てられるのでしょうか? 可能な場合、父が亡くなった場合、家を捨てなければならないのでしょうか? また、実際に担保になっているかどうかを調べられる機関はございますでしょうか? 大変困っております。どうかよろしくお願いいたします。

  • 消費者金融と不動産について

    現在父が消費者金融に借金が300万程あります。土地と建物の名義が父3/5で弟が2/5です。不動産担保は銀行でしか入れておらず、銀行債務については弟と父とが連帯保証人になっています。消費者金融では連帯債務にはなっていません。 消費者金融で返済ができなくなった場合、不動産まで差し押さえられてしまうのでしょうか?弟が銀行債務については支払っていけば不動産まで取られることはないのでしょうか? また、父が自己破産した場合、不動産の父分の名義はどうなってしまうのでしょう?教えて下さい。

  • 相続放棄について

    私は47歳の主婦です。 昨年11月8日に父が病気で亡くなりました。 私には弟が一人いて、この弟が金融機関から借金をしていて その借金の保証人に父がなり、父名義の土地が担保になってていた ことを最近知りました。このことを知ったのは金融機関から私に 督促状が届いたからです。金融機関に電話で聞いたところ私が父の 土地の相続人のため債務を負うことになるということでした。 弟には他の金融機関からの借金もあり、同じように父か保証人になり 父名義の土地を担保としているようです。 そこで亡くなってから三ヶ月以上過ぎましたが、相続放棄をして 債務を逃れようと思いますが可能でしょうか。 あと、申述書は自分で書いて、それ以外に、私に債務が生じることを 知った経緯や、相続放棄したい理由を書いたものを添付したほうがいいかどうか迷っているのですが、このようなものを一緒に送っていいものでしょうか。 どうか宜しくお願いします。

  • 無保証無担保の借り入れについて

    私は自営業(株式会社)を営んでおり、 日本政策金融公庫様の新創業融資制度を利用し、 「無保証無担保」で500万円を会社名義で借り入れをしております。 しかし、現在様々な理由から倒産の危機に瀕しております。 もし倒産してしまった場合、本当に個人として借金を負う必要はないのでしょうか? もちろん借り入れの際には金融公庫様から 代表者に責任が及ばない旨を確認(口頭)しておりますし、 保証人・連帯保証人の欄には誰の名前も記載しておりません。 同じような境遇にあった方やこのような件に詳しい方 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 連帯保証人の担保について

    妻が兄の連帯保証人になっていることが発覚しました。 兄が借金をかえせなくなるため、保証人の妻が今後返済をおこなうことになります。 ここで質問ですが、連帯保証人には妻の父及び母もなっております。その際、父・母については家及び土地を担保としています。 妻が借金を返済した場合、担保となった土地・及び家はどのような扱いになりますか?当方としては二度と兄が無理な借金ができないように担保を付けられない状態にしたいのですが・・・ ご回答よろしくお願いします。

  • 根抵当権の代位弁済

     父所有の土地に3階建てのアパートが建っています。 そのアパートは、1階部分が父名義、2,3階が親戚の名義の区分物件です。 A金融機関が土地と建物(1,2,3階)に根抵当権(1000万1番抵当) この根抵当権は親戚の事業に使われており、債務者が親戚、連帯債務者が父という形で父は担保提供者となっています。 A金融機関で2,3階に根抵当権(1000万2番抵当) B金融機関が2,3階に根抵当権(3番当300万) 父が求償権を担保する意味で2,3階に根抵当権(4番抵当1000万)を設定しています。 最近、親戚の事業が思わしくなく、このままでは土地建物が競売にかかる恐れもあるので、父が連帯債務者となっている部分(1番抵当)を確定請求し代位弁済したいと思うのですが、代位弁済はこちらの自由でできるのでしょうか。 親戚のA金融機関からの借入れは合計で1500万ぐらいです。

専門家に質問してみよう