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譲渡物件の担保権
いつも拝見しております、このたび私も助けていただきたく投稿いたします 実は、先日わかったことですが数年前に父より譲渡された土地に 銀行さんの担保権というものが設定されていることがわかりました 現在、父、母がその支払いをしているようですが、諸事情により不可能になってきたとのことです この土地を売りたいとのことでしたが、おそらく現在の売買価格からして 借入金が残る可能性が大きいようです、もしかしたら破産をするかもしれません 質問は、この場合現在の土地建物の所有者の私に負債がかぶってこないかどうかということです 連帯保証人になった覚えはありません また、譲渡されたときも担保の権は聞いておらず、単なる生前譲渡とのことでした 教えていただければありがたいです
- rakureimu
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支払い不能により担保物件を売却して債務返済するのを通常任意売却といいます。 任意売却は日常茶飯事行われてもすが、ネットには一切書き込みがなく一般の方も知らないようです。 金融機関としてはより多く債権の回収をはかりたいため競売手続きせず、所有者の意志で一般売買取引をした高く売却して債権を回収したいのです。 ですから実際の債権額より少なくても抵当権抹消をして売却いたします。 抵当権抹消しても残債務が残るのですが、私が行う場合は弁護士に銀行交渉に当たらせ、任意売却により債権放棄する旨の金融機関の一札をとります。 ここは弁護士の力を借りませんと出来ないことで、強制的に金融機関に債権放棄させてしまいます。 この部分がネットでは一切書かれていないことです。 既に回答にありますように抵当権設定がなされてますので、あなたへの所有権移転はなんの意味もありません。 債務の返済が無理なら怪我の少ないうちに力ある弁護士へ依頼して任意売却し金融機関に債権放棄させることです。 債権放棄してもらえれば自己破産の必要はありません。 尚、任意売却ですのであなた方の引っ越し代程度は残すよう弁護士が交渉するのが通例です。 競売になりますと引っ越し代も出ず路頭に迷う結果となります。 こうした判断は中々決断しにくいものでぬからみに入ってしまいますので早く弁護士に委任した方がいいです。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
銀行の担保権の設定時期があなたへの所有権移転時期よりも早いですから、銀行の担保権が実行されると、あなたへの所有権移転がなかったものとなります。 つまり、あなたはその土地の所有者でなくなるということです。 債務についてですが、あなたはその不動産の所有者というだけで連帯債務者ではないので、あなたの銀行に対する支払い義務はありません。 蛇足かも知れませんが、親の負債が残っている間に親が亡くなった場合は、単純相続だと負債も相続対象となりますので気をつけてください。
お礼
田舎の父の遺産は何もないとのことですので 最悪の場合は遺産放棄で、負債はかかってこないということでいいのでしょう ありがとうございました
- m_inoue222
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>現在の土地建物の所有者の私に負債がかぶってこないかどうかということです 最悪土地を取られるだけでしょう
お礼
明瞭な回答ありがとうございます もらい物の、しかも遠い田舎の土地です 最初からもらえなかったものと思えばいいのでしょう ありがとうございました
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お礼
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