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担保物件の処分について

 いつも拝見させて頂いてます。  父がマンション投資を行っており、借入金を元に幾つか物件を所有しておりました。しかしその父親が他界してしまい、母親が財産(マンション)、負債(借入金)を相続し、現在に至っております。また借入金の担保は別物件のマンションです。  そこで質問なんですが、万が一借入金の返済を滞ったり、返済でない場合、担保を取られるのは分かるのですが、母親名義の自宅やその他の物件が取られることはあるのでしょうか????  自身で調べたのですが、今一掴みきれて降りません・・・・ご存知の方宜しくお願いします。  あと、これは、民法の範囲なのでしょうか???

みんなの回答

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.2

「そこで質問なんですが、万が一借入金の返済を滞ったり、返済でない場合、担保を取られるのは分かるのですが、母親名義の自宅やその他の物件が取られることはあるのでしょうか」 結論から言うと「有り得ます」。 単純化した事例で示しますと、 (1) 甲銀行への借入金が2千万円 (2) 甲銀行が マンションA に1番抵当権を設定している。マンションAの売却価格は1千万円。マンションAには他に抵当権は設定されていない。 (3) 債務者(お母さん)は 自宅B を持っている。自宅Bの売却価格は3千万円。自宅Bには誰も抵当権を設定していない。 (4) 他にお母さんへの債権者は存在しない。 この前提で、お母さんが借金を返済できなくなった場合、甲銀行は下記のように債権を回収します。 (A) マンションAの競売を裁判所に申し立て、競売が実施される。誰かが1千万円で落札する。この1千万円は甲銀行が取得するが、債権が1千万円残っている。 (B) 甲銀行は、お母さんの自宅Bを差し押さえ、競売にかける。誰かが3千万円で落札する。この3千万円から甲銀行が債権の残り1千万円を回収し、のこり2千万円はお母さんに返される。 結果として、 <甲銀行が債権を取り立てる前のお母さんの財産> マンションA 時価1千万円 自宅B 時価3千万円 甲銀行への借金 ▲2千万円 (合計)2千万円 <甲銀行が債権を取り立てた後のお母さんの財産> 現金2千万円 となります。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

担保物件を競売して、残りがありましたら、自宅等の競売を申し立てることができます。 抵当物件は、優先弁済権があります。 自宅などは、一般債権者となります。

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